知っておきたい住宅ローン控除の仕組み~控除対象と申告方法
住宅ローンを利用すると控除が受けられます。
年末に残っているローン金額によって、税金が安くなりますのでぜひ知っておきたい情報です。
特に確定申告が近づく2月に入るとたくさんの方が検索をする情報でもあります。
基本となる条件などを見ていきましょう。
住宅ローン控除とは?いつ、どこでするもの?
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
これは、10年間もの間、ローン残高により計算された金額が所得税から還付されるというものです。納めすぎた税金が戻ってくるということですね。
控除額は、控除期間の10年間で最大400万円です。所得税から還付しきれない金額に関しては、住民税から差し引かれることになっています。
住宅ローン控除を受けるために、1年目だけは確定申告が必要となります。
それ以降は、年末調整ができるようになります。
確定申告の期間は、毎年2/16~3/15です。(還付申告は1月から可能)
必要な書類を用意して、管轄の税務署に提出することになります。
直接税務署に出向いて提出する他、郵送やインターネットでの手続きも可能です。
住宅ローン控除の対象と条件とは
住宅ローン控除の対象となる方は、マイホームを購入したり増改築をした人。
一定の住宅ローンを組んでいる方です。
- 合計所得金額が3,000万円以下
- 住宅取得後半年以内に住み始め申請をする年の12月31日まで住んでいる
- 返済期間が10年以上
- 床面積50㎡以上(登記簿面積)
- 床面積の1/2以上を居住用として利用する
- 中古の場合は、20年以内に建てられた家、あるいは25年以内に建てられた耐火建築物(マンションなど)
これらの要件を満たしていることが条件となります。
計算式は、住宅ローンの年末残高は控除率をかけます。
現在の、一般住宅の場合の控除率は1%。
これで算出された金額が住宅ローン控除が受けられる上限金額なのです。
住宅ローン残高が2,500万円だった場合
2,500万円×1%=25万円
となります。
必要書類の準備も忘れずに
申請において必要になる書類の準備も忘れずに行いましょう。
- 源泉徴収票は年収3,000万円以下である事。
- 土地と建物の売買契約書は購入金額の記載と印紙が貼られているか?
- 金融機関から発行してもらった借入残高証明書は借入期間、借入残高の確認が出来るか?
- 住民票は購入後半年以内に住み始め年末まで住み続けているか
これらが確認出来るかをしっかりとチェックしておきましょう。
確定申告と聞くと難しそうだと思ってしまいますが、書き方の見本などがインターネットで確認できますので参考にしましょう。
例えば、フラット35の場合、必要書類から計算明細書の書き方・確定申告書の書き方の見本までわかりやすく公式サイトで公開されています。
- 2017.03.28
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