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預金担保型住宅ローンとは?その特徴と概要を解説

住宅ローンを利用して住宅を購入したい場合、担保として購入対象の土地や建物を提供する必要があります。原則として担保は土地や建物以外の提供はできませんが、金融機関が独自で預け入れしている預金を担保に住宅ローンを提供する預金担保型住宅ローンを提供しています。

今回は、預金担保型住宅ローンの特徴とその概要を詳しく解説します。

預金を担保に住宅ローンが借りられる!

預金担保型住宅ローンは、手持ちの預金を担保に住宅ローンを借りることができる住宅ローンサービスです。

通常の住宅ローンでは、2020年8月3日に記載したとおり、購入した対象の土地や建物を担保として提供する必要があります。それ以外の預金や有価証券は担保として提供することはできません。

手持ちの預金が潤沢にある場合は、住宅ローンを使わずに現金一括で購入するという方法もありますが、2018年12月10日の記事で記載している通り、住宅ローンを活用することで、住宅ローン減税といった減税措置が適用できる利点があることや、将来的に活用用途があるなど、預金残高を減らしたくない、手元に預金を確保しておきたいといった場合に活用できます。

預金担保型住宅ローンでは融資額以上の預金が必要になる

預金担保型住宅ローンを利用する場合は、融資額以上の預金を保有している必要があります。住宅ローンを数千万円という金額になりますが、住宅の購入金額より預金額が少ない場合は、預金担保型住宅ローンを利用することはできません。

預金を担保とする場合は、万が一、返済ができなくなった場合、担保としていた預金から、残高返済に充当することになりますので、預金額が少ない場合は、残高回収ができなくなってしまうのが理由になります。

また、住宅ローンの融資額と同額の預金を保有していても、直近で必要となる生活費なども必要になることも考慮する必要があります。

担保に設定している間は自由に引き出せない場合も

預金担保型住宅ローンを利用する場合、担保に設定している間は自由に預金が引き出せない場合もあります。

例えば、預金担保型住宅ローンを提供している東京スター銀行では、融資額と同様の預金額を固定残高として設定し、ローンの返済が完了するまで引き出しができません。

住宅ローンは毎月決められた金額を返済し続けていく必要がありますが、毎月の返済が完了後、自由に引き出しができる額が増えていくことになります。

そのため、教育費といった直近で使う予定がある預金については担保に設定すると利用できないことになりますので、しばらく使う予定が無い預金を担保に利用することをおすすめします。

不動産登記簿における抵当権の設定が不要

預金担保型住宅ローンを利用する場合、土地や建物を担保としませんので、不動産登記簿において抵当権の設定が不要となります。

抵当権は不動産を対象とした登記事項を記載する不動産登記簿に記入するものであり、預金は抵当権とは関係がありませんので、あくまでも所有権のみの設定で済みます。

また、抵当権設定に伴う司法書士の依頼も不要になりますので、その手続に発生する時間や費用も不要になります。

保証人の設定や保証料の支払いが不要

預金担保型住宅ローンは、原則として自社の金融機関に預けている預金を対象に担保として設定することになります。

そのため、万が一返済が滞った場合は、担保としている預金から残高を差し引くだけで済みますので、人的担保が必要なく、保証人の設定や保証会社との契約が不要になります。また、それに伴う保証料の支払いも不要となります。

住宅ローン減税の適用や団体信用生命保険への加入も可能

預金担保型住宅ローンは、一般的な住宅ローンと同様に、住宅ローン減税の適用や団体信用生命保険への加入も可能です。

住宅ローン減税とは、2016年3月31日に解説していますが、住宅ローンの残高の1%を所得税より最長10年間にわたって減税する制度です。住宅ローン減税を考えると、支払い利息や物件価格などにもよりますが、現金一括で購入するのと比べてお得になる場合があります。

預金を活用して現金一括で購入した場合は、住宅ローン減税を活用することができません。そのため、預金がある場合は、預金担保型住宅ローンを活用するのも選択肢として検討できます。

また、団体信用生命保険についてもローンを利用するため加入することができます。団体信用生命保険については2017年4月7日に解説していますが、住宅ローン返済中に万が一、死亡や高度障害状態になった場合、保険金で住宅ローンの残高を返済する保険です。保険に加入できますので、万が一が発生した場合でも、預金から返済する必要はありません。

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