- 公開日: 2020.07.20
- 更新日: 2026.09.26
- 売買契約のポイント
新型コロナで住宅ローン減税の入居期限に間に合わない場合の特例と申請方法【2020年時点】

※本記事は2020年(令和2年)7月時点の制度内容にもとづく解説です。ここで紹介している「新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合の住宅ローン減税の特例」は、入居期限(令和3年12月31日)および確定申告の期限(令和4年3月15日)をすでに過ぎており、現在は新規に利用できません。また、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除率・控除限度額・控除期間・入居期限などの要件は、その後の制度改正で変更されています。これからお手続きを検討される方は、必ず国税庁・国土交通省の公式サイトで最新情報をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で住宅の工事に遅れが発生するなどして、住宅ローン減税の入居期限までに入居が難しい状況になると、住宅ローン減税を適用できるのか心配になります。当時はこうした事情に対応するため、新型コロナに起因する工事遅れなどで入居期限までに間に合わない場合の特例が用意されました。
この記事では、新型コロナの影響で住宅ローン減税の入居期限に間に合わない場合の特例の詳細と申請方法を解説します。
住宅ローン減税を適用する場合は工事完了後半年以内の入居が必要
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、資材などが入らず工事が遅延するといった事例が発生していました。
住宅ローン減税は、借入期間が10年以上の住宅ローンに対して、最大400万円までの控除が可能となる制度で、当時は年間最大40万円を所得税から控除できる制度でした。
住宅ローン減税の条件としては、居住用の住宅であること、居住用部分が床面積の2分の1以上であること、床面積が50平方メートル以上であることといった条件のほか、住宅の取得・建築・増改築を行った対象の住宅に、取得日もしくは工事完了後から6か月以内に入居することが条件となっています。
住宅ローン減税の詳細については、住宅ローン減税の仕組みを解説した記事もあわせてご覧ください。
住宅ローン減税の条件を考慮した場合、2020年度に住宅を建築して年内に入居を検討していたものの、工事が遅れて年内の入居が難しくなったときは、本来であれば住宅ローン減税が適用できないことになります。
ただし、今回は感染症拡大という外的要因によるものですので、政府は特例を定め、入居が遅れた場合でも後述の要件を満たしていれば、6か月以内の入居とみなして住宅ローン減税を適用できるようにしました。
住宅ローン減税に特例措置を適用!令和3年12月31日までの入居が必須

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、資材の輸入などが遅れて住宅の工事が遅れ、本来の入居期限(2020年(令和2年)12月31日)までに入居できなかった場合でも、特例措置を適用し、2021年(令和3年)12月31日までに入居できれば、住宅ローン減税の適用が可能となりました。
細かい条件としては、注文住宅を新築する場合は2020年(令和2年)9月末までに契約が行われていること、分譲住宅や中古住宅を取得する場合・増改築を行う場合は2020年(令和2年)11月末までに契約が行われていることが条件となります。
また、今回の遅れが新型コロナウイルスの影響で工事などが遅延したことに起因することも条件となっており、工事会社の都合や入居者の都合で遅れた場合は適用できませんので注意が必要です。
中古住宅を取得して増改築を行う場合については、中古住宅を取得した日から5か月後までの間に増改築工事の契約が行われていること、関連税制法案の施行日から2か月後までという条件が加わります。
確定申告の際に入居遅延の証明書を添付して令和4年3月15日までに提出

今回の住宅ローン減税において特例措置を適用する場合は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で入居が遅れたことを証明する書類を、確定申告書とあわせて2022年(令和4年)3月15日の確定申告の申告期限日までに税務署に提出する必要があります。
証明書は国土交通省のホームページで公開されており、リンク先の概要項目(注2)にある「様式A:既存住宅の取得後に増改築等を行った場合の申告書兼証明書」がWord形式で公開されていますので、ダウンロード後、記載例に従って必要事項を記入します。
記載例については、契約事業者が作成する場合はこちら、申告者がご自身で記入する場合はこちらの記載例をご覧ください。
また、上記証明書に加え、請負契約書の写しや売買契約書の写しもあわせて、確定申告時に申告書とともに税務署に提出する必要があります。
住宅ローン減税の確定申告の方法については、住宅ローン控除の確定申告を解説した記事もあわせてご覧ください。

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