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新型コロナの影響で住宅ローン減税の入居期限に間に合わない場合の申請方法を解説

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で住宅の工事の遅れが発生するなどで、住宅ローン減税の入居期限までに入居が難しい状況の場合、住宅ローン減税は適用できるのか心配になりますが、今回は新型コロナに起因する工事遅れなどで入居期限までに間に合わない場合の特例が用意されました。

今回は、新型コロナの影響で住宅ローン減税の入居期限に間に合わない場合の特例の詳細と申請方法を解説します。

住宅ローン減税を適用する場合は工事完了後半年以内の入居が必要

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で資材などが入らず工事が遅延するといった事例が発生しています。

住宅ローン減税は、借り入れ期間が10年以上の住宅ローンに対して、最大400万円までが控除が可能となる制度で、年間最大の控除額は40万円所得税より控除が可能となる制度です。

住宅ローン減税の条件としては、居住用の住宅であること、床面積が2分の1以上でること、床面積が50平方メートル以上といった条件の他、住宅の取得や建築、増改築を行った対象の住宅に、取得日もしくは工事完了後より6ヶ月以内に入居することが条件となっています。

住宅ローン減税の詳細については、2016年3月31日に解説していますので合わせてご覧ください。

住宅ローン減税の条件を考慮した場合、2020年度において住宅を建築し年内に入居を検討していたが、工事が遅れてしまったことで、年内の入居が困難になった場合、本来であれば、住宅ローン減税が適用できないことになります。

ただし、今回は感染症拡大といった外的要因となりますので、政府は特例を定め、入居が遅れた場合でも後述している要件を満たしていれば、6ヶ月以内の入居とみなし、住宅ローン減税が適用できるようになります。

住宅ローン減税に特例措置を適用!令和3年12月31日までの入居が必須

新型コロナウイルスの感染症拡大を受けて、資材の輸入などが遅れたことで住宅の工事が遅れ、本年度(2020年(令和2年)12月31日)までの入居に遅れた場合においても、特例措置を適用し、2021年(令和3年)12月31日までに入居ができれば、住宅ローン減税の適用が可能となります。

細かい条件としては、注文住宅を新築する場合は、2020年(令和2年)9月末までに契約が行われていること、分譲住宅や中古住宅を取得する場合、増改築を行う場合は、2020年(令和2年)11月末までに契約が行われていることが条件となります。

また、今回の遅れが、新型コロナウイルスの影響で工事などが遅延したことに起因することも条件となっており、工事会社の都合や入居者の都合で遅れた場合は適用できませんので注意が必要です。

中古住宅を取得して、増改築を行う場合については、中古住宅を取得した日から5ヶ月後までの間に増改築工事の契約が行われていること、関連税制法案の施行日から2ヶ月後までという条件が加わります。

確定申告の際に入居遅延の証明書を添付して令和3年3月15日までに提出

今回の住宅ローン減税において、特例措置を適用する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で入居が遅れたことを証明する書類を確定申告書と合わせて、2022年(令和3年)3月15日の確定申告の申告期限日までに税務署に提出する必要があります。

証明書は国土交通省のホームページで公開されており、リンク先より概要項目の(注2)の「様式A:既存住宅の取得後に増改築等を行った場合の申告書兼証明書」よりWord形式で書類が公開されておりますので、ダウンロード後、記載例に従って、必要事項を記入します。

記載例については、契約事業者が作成する場合はこちら、申告者がご自身で記入する場合はこちらの記載例を御覧ください。

また、上記証明書に加え、請負契約書の写しや売買契約書の写しも合わせて、確定申告時に申告書と合わせて税務署に提出する必要があります。

住宅ローン減税の確定申告の方法については、2018年2月19日に詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

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