- 公開日: 2015.10.30
- 新築一戸建て・マンションの購入
入居してからトラブル発生!~そうならないためには買主側にも注意が必要!

契約した一戸建てやマンションの引渡しを受ければ、あとは引越しとなります。
その時に、もし契約の時に約束していたことが守られていなかったり、建物に不具合箇所がある場合は、売主側に正す必要があります。
でも、入居後のキズや汚れなどは、責任の所在が売主なのか買主なのか分からなくなってしまい、トラブルになりかねません。
今回は、入居後のトラブルを未然に防止するために、買主側が注意することについてお話していきます。
新築物件は引渡し前の立会いが必須!
新築マンションや建売住宅では完成前に契約することもあり、その際は契約時に設備や内装材などの仕様書が提示されたり、同タイプの物件を見て仕様を説明されたりします。また、完成後の契約の場合でも、他の内覧客が室内に立ち入ったりします。
そして、いざ入居となった時に、説明された仕様と違っていたり、壁が汚れていたり、建具にキズが付いていたりなどの不具合箇所を発見した場合、設備仕様の交換や、キズや汚れの責任の所在が不明確であるなどのトラブルになってしまいます。
そのため、引渡し前には必ず3者(買主・施工担当・営業担当)の立会いによる不具合箇所のチェックを行うようにしましょう。
家の内外をすべてチェックし、不具合箇所の是正が完了してから引渡しを受けます。
中古物件の場合は「契約書の条項」と「引渡し前の立会い」が重要
住宅など不動産を購入した後で、建物に不具合等が見つかった場合、その対応を定めた項目として売買契約書には「瑕疵(かし)担保責任」の項目が明記されています。
不具合を発見した時は、まずその条項を見て瑕疵担保責任の対象になるか否かを確認します。
また、瑕疵担保責任には「売主は引渡しから2年間責任を負う」などの期間が記載されていますが、発見した不具合がその期間内かどうかを調べる必要があります。
そして不具合が「瑕疵担保責任」の対象であれば、売主側に是正してもらうことができます。
しかし、その不具合によって快適に安心して居住することが困難な場合は、契約を解除することも可能となります。
ちなみに、新築の場合は、「新築住宅の品質確保に関する法律」によって、主要構造については10年の瑕疵担保責任が義務付けられています。
マイホームは、「買うという行為」は一瞬ですが、「住むのは数十年から一生」です。くれぐれもマイホームにストレスを感じることの無いよう、契約時と引渡し前の確認を忘れないようにしましょう。

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