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金融庁が新型コロナの影響で住宅ローン返済の特例措置を検討へ!

金融庁と全国銀行協会では、新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観点から経済活動が縮小したことを受けて、住宅ローンの返済に困っている個人や個人事業主を対象に住宅ローン返済についての返済特例措置を作ることで検討を始めています。これまで金融機関で独自に返済の延長措置の提供が行われていましたが、延長だけでは返済が難しくなる方も増えることが予想される中、返済の減額や免除の措置も導入し、法的措置を利用しなくても生活再建を支援します。

住宅ローンの減額や免除など法的整理不要で再建を支援

金融庁と全国銀行協会では、新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観点から、経済活動が縮小したことにより、収入が減少したために、住宅ローンの支払いが厳しくなっている方が増加していることを踏まえて、個人と個人事業主を対象に住宅ローンの返済の特例措置を設定することを検討しています。

今回の特例措置では、住宅ローンの返済の減額や免除も踏まえて検討を行い、可能な限り、個人の方が法的措置を利用しなくても生活が再建できるように支援していく方針です。

後述していますが、住宅金融支援機構が提供しているフラット35では返済期間の延長や毎月の返済額を減らすといった措置を提供していますが、金融機関の支援策でも返済が厳しくなる方を対象に生活再建の支援を広げていきます。

住宅金融支援機構では返済期間延長などの相談が月1,000件を超える

今回、金融庁と全国銀行協会が新型コロナウイルスの影響による特例措置を検討した要因としては、住宅ローンの返済延長などの相談が増加していることが背景としてあります。

フラット35を提供している住宅金融支援機構では、新型コロナウイルスの影響で返済の延長などを求める事例が増えているとしており、感染症が拡大し始めた3月頃は数件でありましたが、4月から100件、緊急事態宣言が発令された5月以降は1000件を超え、6月には1,500件を超えているとしています。

このような状況の中で、一定の割合で返済延長などでも支払いが難しくなる方が増えることも予想し、返済延長だけでは生活再建が難しい方を対象に特例措置を活用し支援を行います。

住宅ローンの減額や免除は債務者と金融機関で相談の上決定する

今回の特例措置を利用する場合、金融庁が一定の基準を作成し対象者を決定するのではなく、あくまでも債務者と金融機関が相談の上、特例措置を利用するかを決定します。

判断基準としては、資産の額や債務の総額、現在の収入状況を総合的に判断を行います。当然ながら、一時的に収入が減ったという事例などで返済が可能と判断できれば、金融機関が予め提供してる返済延長といった措置を適用することも可能です。

減額や免除といった措置がどのような状況であれば適用可能かについては明確にされておらず、話し合いの上で最終的に金融機関側の判断になります。多くの場合は返済期間の延長や毎月の返済額の減額を中心とした支援となり、減額や免除は最終的な支援策としての活用になることが考えられます。

現状、住宅ローンの返済が厳しい場合は、取引がある金融機関に出向いて相談することから始める必要があります。

金融機関各社では返済延長措置など相談を受付中

新型コロナウイルスの感染症拡大を受けて、既に金融機関各社では返済延長措置など独自に返済支援策を提供しています。

住宅金融支援機構のフラット35では、2020年4月27日に紹介したとおり、収入減などで返済が厳しくなった場合、最長15年間返済を延長できる返済特例制度を提供しています。その他、一定期間のみ毎月の返済額を減らすこと、ボーナス返済を利用している場合、ボーナス返済の有無の変更や見直しも可能となっています。

地方銀行を中心に銀行各行においては、収入減少などで毎月の返済額を減額する場合の変更手数料を免除するといった措置を提供しています。

また、独自の相談窓口も提供されており、2020年3月16日に紹介している通り、全国銀行協会と一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会が相談専用の電話窓口を開設している他、地方銀行を中心に専用の相談窓口を開設しています。

現時点で返済が厳しいと感じている方以外にも、現状返済はできていても今後返済が継続できるか不安であるとお考えの場合は、電話相談窓口を活用してみるのも良いでしょう。

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