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リフォームで固定資産税を減税!耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化の4種類を比較解説

住宅のリフォームを行った場合、固定資産税が軽減される優遇制度があります。耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化の4種類のリフォームが対象となり、工事完了後の翌年分の固定資産税が一定割合で減額されます。

令和8年度税制改正により適用期間が令和13年3月31日まで延長され、新たに長期優良住宅化リフォームも対象として追加されました。制度の内容は定期的に見直されているため、以下で最新の内容を確認しておきましょう。

リフォーム減税制度の概要・4種類の比較

リフォーム住宅のイメージ

特定のリフォーム工事を行った翌年分の固定資産税が軽減される制度です(地方税法第349条の3の2等)。令和8年度税制改正で適用期間が令和13年3月31日まで延長され、長期優良住宅化リフォームが新たに加わりました。

対象となる4種類のリフォームと主な内容を以下にまとめます。

リフォームの種類 減税割合 減税上限 適用期間(固定資産税)
耐震 1/2(2分の1) 120m²相当分 令和8年4月1日〜令和13年3月31日
バリアフリー 1/3(3分の1) 100m²相当分 令和8年4月1日〜令和13年3月31日
省エネ 1/3(3分の1) 120m²相当分 令和8年4月1日〜令和13年3月31日
長期優良住宅化(新設) 2/3(3分の2) 120m²相当分 令和8年4月1日〜令和13年3月31日

出典:国土交通省「住宅のリフォームに係る固定資産税の減額措置について」(2026年4月1日更新)
減税は工事完了後の翌年分の固定資産税に適用。上限面積を超える部分には通常課税。

バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化については、令和8年度改正で住宅の床面積要件が40㎡以上240㎡未満に変更されました(改正前:50㎡以上280㎡以下)。

なお、固定資産税の減税と別に所得税の減税制度も設けられています(適用期間は令和8年1月1日〜令和10年12月31日)。詳しくは最新情報を国土交通省の公式サイト(こちら)でご確認ください。

バリアフリーリフォームの減税

バリアフリーリフォームについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

バリアフリーリフォームとは、廊下の手すり設置・浴室の拡張・段差の解消など、高齢者や障がい者が安全に生活できる環境を整えるリフォームです。対象となる工事を行った翌年分の固定資産税が、3分の1に減額されます(100m²相当分まで)。

適用期間(固定資産税):令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

主な適用要件は以下のとおりです。

  • 住宅の所有者が65歳以上の方、または介護保険の要介護・要支援認定を受けた方、あるいは障がいのある方が居住していること
  • 1戸あたりの工事費用が一定額以上であること(補助金等を除く自己負担額で判定)
  • 床面積が40㎡以上240㎡未満であること
  • 対象工事であることを証明する書類を市区町村へ申告すること

省エネリフォームの減税

省エネリフォームのイメージ

省エネリフォームについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

省エネリフォームとは、熱損失防止(断熱)改修工事を主な工事として、窓・床・天井・壁などの断熱施工を行うリフォームです。工事完了後の翌年分の固定資産税が3分の1に減額されます(120m²相当分まで)。

適用期間(固定資産税):令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

主な適用要件は以下のとおりです。

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること(省エネ改修が必要とされる一定の築年数の住宅)
  • 熱損失防止改修工事(主に窓の断熱、床・外壁・屋根・天井の断熱)を行うこと
  • 1戸あたりの工事費用が一定額以上であること
  • 床面積が40㎡以上240㎡未満であること
  • 工事完了後3か月以内に市区町村へ申告すること

耐震リフォームの減税

耐震リフォームについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

耐震リフォームとは、現行の耐震基準(昭和56年6月の建築基準法改正後の基準)を満たしていない建物に対して行う耐震補強工事です。工事完了後の翌年分の固定資産税が2分の1に減額されます(120m²相当分まで)。

適用期間(固定資産税):令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

主な適用要件は以下のとおりです。

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(旧耐震基準の建物)であること
  • 現行の耐震基準に適合させる工事を行うこと
  • 1戸あたりの工事費用が一定額以上であること(補助金等を除く自己負担額で判定)
  • 工事完了後3か月以内に市区町村へ申告すること

長期優良住宅化リフォームの減税(令和8年度新設)

長期優良住宅化リフォームのイメージ

令和8年度税制改正で新たに追加された4つ目のカテゴリです。耐久性・耐震性・省エネ性などの向上を組み合わせることで、住宅を長期に使い続けられる状態に引き上げるリフォームを行った場合に適用されます。

工事完了後の翌年分の固定資産税が3分の2に減額されます(120m²相当分まで)。4種類の中で最も大きい減税割合が設定されており、大がかりなリフォームに取り組む方を後押しする内容です。

適用期間(固定資産税):令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

主な適用要件は以下のとおりです。

  • 長期優良住宅化リフォーム(耐震性・省エネ性・劣化対策など複数項目を一定基準以上に引き上げる工事)を行うこと
  • 1戸あたりの工事費用が一定額以上であること
  • 床面積が40㎡以上240㎡未満であること
  • 工事完了後に市区町村へ申告すること

適用要件の詳細は国土交通省の公式サイトまたは市区町村の窓口でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 固定資産税の減税はいつ申告すればよいですか?

A. 工事完了後3か月以内に、対象の住宅がある市区町村に申告する必要があります。申告が遅れると減税が受けられなくなる場合があります。工事後はできるだけ早めに手続きしましょう。申告に必要な書類(工事証明書など)は工事施工会社から取得できます。

Q. 複数種類のリフォームを同時に行った場合、減税は重複して受けられますか?

A. 複数の種類を同時に行った場合でも、固定資産税の減税は1つの住宅につき1種類のみが原則です(一定の組み合わせを除く)。長期優良住宅化リフォームは耐震・省エネなど複数要素を含むため、最も優遇の大きい種別で申告することが効果的な場合があります。詳しくは市区町村の窓口でご相談ください。

Q. マンション(区分所有)でも対象になりますか?

A. はい、マンションの区分所有でも対象となります。ただし工事の範囲や書類の取得方法が戸建てと異なる場合がありますので、施工会社や管理組合を通じて確認することをおすすめします。

Q. 所得税の減税制度と併用できますか?

A. 固定資産税の減税と所得税の減税制度は別々の制度です。要件を満たせば、両方を活用することも可能です。ただし所得税の適用期間は令和10年12月31日までと異なります。詳しくは国土交通省の公式ページか、担当税理士にご相談ください。

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