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住宅リフォームで固定資産税が減額に!各種固定資産税減税制度をまとめて紹介

これまで長年住んできた住宅のリフォームを検討する場合において、改修内容によって固定資産税の減税措置が適用できる場合があります。何かと負担が重いリフォーム費用ですが、固定資産税が減税されることで、費用負担をわずかでも減らすことができ、リフォームを検討する場合は積極的に活用を検討したいものです。

今回は、住宅のリフォームで適用可能な固定資産税の減税制度を紹介します。

住宅のリフォームで適用できる固定資産税減税制度

これまで長年住み続けた住宅のリフォームを検討する場合、そのリフォームの内容によって固定資産税の減税制度が受けられます。

リフォームを行う際に、住宅内の段差解消といったバリアフリー性能を高める場合の他、省エネ性能の向上、耐震性能の向上の3つのリフォームを検討しているのであれば固定資産税の減税制度が受けられます。

それぞれのリフォーム内容に応じて、以下3種類の固定資産税減税制度を用意しています。

1.バリアフリーリフォーム固定資産税減税
2.省エネリフォーム固定資産税減税
3.耐震リフォーム固定資産税減税

上記3つの固定資産税減税制度について詳しく見てみます。

バリアフリーリフォーム固定資産税減税制度

バリアフリーリフォーム固定資産税減税制度は、住宅のリフォームを行う場合において段差解消といったバリアフリー性能を向上する場合に適用できる固定資産税減税制度です。

バリアフリーリフォーム固定資産税制度は、バリアフリーリフォームを行ってから翌年分の固定資産税が3分の1に減税されます。

申請適用期間としては、工事完了後3ヶ月以内に申請する必要があり、平成18年1月1日から令和4年3月31日までに申請適用を行う必要があります。

適用する場合は、自ら居住する居住用の住宅であること(店舗併用などの場合は居住部分が2分の1以上)や65歳以上の方もしくは要介護又は要支援認定を受けている方、障害者の方が同居していること、新築されてから10年以上築年数が経過していること、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるといった要件を満たしている必要があります。

また、工事費は50万円を超える金額である必要もあり、段差勾配緩和や手摺の設置、段差解消といった国が定める工事内容である必要もあります。

バリアフリーリフォーム固定資産税減税制度の詳細については、2020年5月11日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

省エネリフォーム固定資産税減税制度

省エネリフォーム固定資産税減税制度は、住宅のリフォーム時に省エネ性能の向上した場合に適用できる固定資産税減税制度です。

固定資産税減税制度は、省エネ性能向上を目的としたリフォームを実施後、対象家屋に適用される翌年分の固定資産税が3分の1に減税される制度です。申請期間は平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に申請適用しておく必要があります。

適用要件としては、個人所有の住宅であること(賃貸住宅ではないこと、店舗併用などの場合は居住部分が2分の1以上であること)、平成20年1月1日から住宅が所在していること、床面積が50平方メート以上280平方メートル以下であることといった要件を満たしている必要があります。

また、こちらも工事費が50万円を超える金額である必要があります。省エネ性能向上としては平成25年に定められた省エネ性能基準に適合している必要があります。

省エネリフォーム固定資産税減税制度の詳細は2020年5月15日の記事にて詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

耐震リフォーム固定資産税減税制度

耐震リフォーム固定資産税減税制度は、住宅のリフォーム時に耐震性能の向上を行った場合に適用できる固定資産税減税制度です。

耐震リフォーム固定資産税減税を適用するにあたり、耐震工事を行ったあと、対象家屋の翌年分に適用する固定資産税が1年間(自治体が指定する重要な避難路にしていする道路の沿線に位置する場合は2年間)2分の1に減税される制度です。申請期間は平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に申請適用が必要です。

適用要件としては、昭和57年1月1日以前より建てられた住宅である必要があることに加え、耐震改修工事が現行の耐震基準に適合している必要があります。また、耐震改修工事にかかる費用が50万円以上である必要があります。

耐震リフォーム固定資産税減税制度の詳細は2020年5月7日の記事にて詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

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