道路にも所有権がある!知らないと道路を通行する事ができない場合も!
一戸建てや土地が接している道路の権利関係は大変重要です。
道路の種類は、国道・県道・市町村道などの公道と、個人が所有者になっている私道の2つに大別されます。土地が公道に面している場合、その道路の幅が4m以上あって、土地が道路に2m以上接していれば、建物を建てる際に支障はありません。
一方の私道の場合も、4m幅員と2m接道は同じですが、権利関係によっては建物を建てたり、通行や道路掘削などにおいて支障が生じる場合があります。
今回は、私道の権利関係の調整について説明して行きます。
私道の所有権を持っているだけでは、100%とは言えない!
私道の持分については、100分の1でも所有していれば、利用・通行することができます。
ただ、私道の持分が複数者の共有の場合は、元の所有者を通じて新しい所有者になる旨を私道共有者へ告知してもらう方が良いでしょう。「所有者が変わったなんて聞いていない」と無用なトラブルを生じる恐れがあります。
加えて、「道路通行および掘削承諾書」にも必ず署名・実印押印・印鑑証明書をもらっておきましょう。
これは、所有権だけでなく、道路の通行と配管工事等で生じる道路掘削について、共有者全員から承諾を得ているというお墨付きのようなもので、売却などで所有者が変わっても引き継がれることになります。
私道の所有権が無い場合でも・・・
もし、どうしても私道の持分を所有できない場合は、前述の「道路通行および掘削承諾書」に加え、上下水管の使用許可および維持管理に関する念書を必ず交わしましょう。
上水(給水)配管は市町村の所有・管理であることが通常ですが、下水配管については私道所有者の所有・管理であることが少なくありません。
従って、私道所有者から下水管を使用する許可を得る事と、配管の維持管理を負担する約定を結ぶ書面を取り交わす必要があるのです。
これも前述同様、所有者が変更になっても引き継がれるものです。
ちなみに、私道持分を持っていても、万全を期すために、上下水管の使用許可および維持管理に関する念書を取り交わす場合があります。
工事を伴う場合は、早めの挨拶で良い印象を!
私道が絡む物件を購入したら、私道の所有権を持っていてもそうでなくても、前もって私道所有者と町内会長に挨拶するようにしましょう。
既存住宅にそのまま入居するのであれば、引越しの時でも良いと思いますが、仮にその物件が、解体や新築などの工事を伴う場合、多少なり近隣に迷惑が掛かるでしょうから、工事のスケジュールが決まったらすぐに伺う方が良いでしょう。
まとめ
私道に所有権が無くても、一定の手続きによって通行等の保全が得られることがお分かり頂けたと思います。
確かに、所有権を持つに越した事はありませんが、大事な事は「所有は手段であり、支障なき道路利用が目的」なのです。
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