住宅購入の「手付金」とは?相場・種類・返金をやさしく解説

住宅を購入するときは、物件そのものの代金だけでなく、手続きを進める過程でさまざまな費用が発生します。とくに建売住宅や中古住宅を買う場合は、仲介手数料のほか、これから説明する手付金、登記の際に必要となる税金などがかかります。
「手付金って何のためのお金?」「いくらくらい必要なの?」「もし契約をやめたら戻ってくる?」——はじめて住宅を買う方ほど気になるポイントだと思います。この記事では、建売住宅や中古住宅を購入する際に必要となる「手付金」について、基本からやさしく解説します。
手付金は売買契約を保証するためのお金
手付金とは、住宅を購入する際に、売り主と買い主の間で結ぶ売買契約を保証するために支払うお金です。手付金をやり取りすることで「お互い本気で契約しますよ」という意思を確認し合う役割があります。
言いかえると、手付金は契約を一方的にキャンセルしにくくするためのお金です。簡単には解約できなくする代わりに、万が一どちらかが解約する場合のルール(後述)もあらかじめ決めておく、という仕組みになっています。
手付金の種類は3つ

手付金は、大きく「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類に分けられます。実際の住宅取引で買い主が支払う手付金は、契約解除に備えた「解約手付」に該当する場合がほとんどです。
1.解約手付
解約手付は、進めている売買契約をどちらかがキャンセルした場合に備えた手付金です。ルールはシンプルで、相手が契約の履行に着手する前であれば、次のように解約できます。
- 売り主がキャンセルする場合…受け取った手付金を返したうえで、さらに同額を上乗せして買い主に支払う(いわゆる「手付倍返し」)。
- 買い主がキャンセルする場合…すでに支払った手付金を放棄することで解約する(いわゆる「手付流し」)。
2.違約手付
違約手付は、売り主・買い主のどちらかに契約違反があった場合に、違約金として充当される手付金です。売り主が契約に違反した場合は買い主へ手付金の2倍を支払い、買い主が違反した場合は支払った手付金がそのまま違約金になります。
3.証約手付
証約手付は、買い主が売り主に対して「購入する意思があります」と示すために支払う手付金です。
手付金の取り扱いは売買契約書に必ず明記されますので、契約前にどの種類の手付金で、解約時にどうなるのかをしっかり確認しておきましょう。
手付金の相場は物件価格の5%〜10%
手付金の相場は、物件価格の5%〜10%程度に設定されることが多いです。たとえば3,000万円の物件なら、おおよそ150万〜300万円が目安になります。売買契約を結ぶ際は、手付金が相場の範囲に収まっているかも確認しておくと安心です。相場より極端に高い・低い場合は、その理由を必ず確かめておきましょう。
手付金の金額には、法律上のルールもあります。売り主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合、手付金は売買代金の20%(2割)を超えて受け取ってはならないと宅地建物取引業法で定められています(同法39条)。これは買い主を保護するための決まりで、20%を超える部分は手付金として扱われません。
手付金は売買契約を結ぶ段階で支払う

住宅の購入は、おおむね次の流れで進みます。手付金は、住宅ローンの事前審査が終わり、重要事項の説明を受けたうえで売買契約を結ぶタイミングで支払います。購入手続きの全体像は、住宅購入の流れの記事でも詳しく解説しています。
1.情報収集・物件見学
2.購入の申し込み
3.住宅ローンの事前審査
4.重要事項の説明
5.売買契約の締結
6.住宅ローンの本審査・申し込み
7.残金決済
8.引き渡し
手付金は、仲介手数料とあわせて支払うのが一般的です。そのため売買契約の段階では、手付金だけでなく仲介手数料の半金なども用意しておく必要がある点に注意しましょう。支払い方法は銀行振込・現金・小切手などが用いられます。不動産会社から支払い方法の案内がありますが、たとえば「現金で」と言われたものの振込で対応したい、といった相談も可能です。
住宅ローンの本審査に落ちた場合は手付金は返金される
売買契約が完了すると住宅ローンの本審査に進みますが、万が一本審査に通らなかった場合は、すでに支払った手付金は「ローン特約(住宅ローン特約)」によって返金されます。仲介手数料も同様に返ってきます。ローン特約は、ローンが組めなかったときに買い主が損をしないための大切な仕組みなので、契約に含まれているか必ず確認しておきましょう。
事前審査を通っていれば、よほど状況が変わらない限り本審査で落ちるケースは多くありません。ただし、契約から決済までの間に新たな借り入れをする・転職するなど大きく状況が変わると審査に通らなくなることがあるため、この期間は慎重に行動することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 手付金は頭金や物件代金とは別に必要なお金ですか?
A. 手付金は契約時に支払いますが、最終的には物件代金(残金)の一部に充当されるのが一般的です。つまり「捨てるお金」ではなく、購入が成立すれば代金の一部として精算されます。ただし契約時にまとまった現金が必要になる点は変わりません。
Q. 自己都合でキャンセルすると手付金は戻りませんか?
A. 解約手付の場合、買い主の都合で解約すると、原則として支払った手付金は戻りません(手付放棄)。一方、住宅ローンの審査に通らなかったときは、ローン特約により返金されます。どんなときに戻る・戻らないのかを、契約前に確認しておきましょう。
Q. 手付金は必ず現金で用意しなければなりませんか?
A. 支払い方法は不動産会社の案内に従いますが、銀行振込・現金・小切手などが使われます。現金を指定された場合でも振込で対応したいときは相談できます。いずれにせよ契約時にまとまった資金が必要になるため、早めに準備しておくと安心です。
- 2026.06.27
- 住宅ローンQ&A

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