契約日に会社から突然の出張命令が!契約延期はできない。さあどうする?
気に入った物件が見つかって、住宅ローンの審査も通ったら契約へと進みます。
ところが数日後に契約を控えたある日、突然の出張や急用など、どうしても外せない事情が発生してしまい契約日とぶつかってしまったらどうしましょう。
さらに、その物件が掘り出し物で他にも買いたい人がいるため、売主は契約日をズラすくらいなら早期に契約可能な他の買主で契約したい意向だとしたら・・・。
ご主人が契約者であれば奥様が「代理人」となって契約することができる
不動産の契約ですので、できる限り契約者本人が立ち会うことが理想です。
しかし、前述のような急用が発生し、売主の融通も得られないとなれば、「代理人」を立てて契約する方法があり、民法上でも認められています。
代理人となる方には成年被後見人(*)でない事以外に特別な条件はありませんので、ご両親やご兄弟、ご友人でも構いませんが、契約者本人と知識・情報を共有できる方が望ましいでしょうから、通常は奥様(配偶者)とされるケースがほとんどです。
また、ご主人と奥様の共有名義にされる場合は、ご主人の持分について奥様が代理人となります。
*成年被後見人 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/122496/m0u/
代理人による契約を行う場合、必要となる書類が発生する
代理人契約とする場合、代理人である旨を口頭で告げるだけでは不十分と言えます。代理人であるというしっかりした証明が必要となってきます。
仮に、ご主人が契約者で奥様が代理人となる場合では下記の書類が必要となります。
・ご主人から奥様への委任状(ご主人の署名・実印を押印)
・ご主人の印鑑証明書
以上の2点ですが、ご主人と奥様の身分証明書(運転免許証)の写しも添付すれば完璧です。ちなみに、委任状に記載するご主人の立場は「委任者」で、奥様は「受任者」となります。
実際に奥様が代理人となって契約された方の中で、ご主人がテレビ電話を利用して契約の一部始終に「間接的に」立ち会ったケースがあります。読み上げた契約書類の内容について、スマホのテレビ電話を通じて質疑応答を行ったのです。
これは、契約してから行き違いや伝え聞きの間違いが無いようにしたいという買主様の意向を受けてのものでした。ちょっとしたweb会議の様相でしたが、今後このようなケースも増えてくるかも知れません。
- 2015.12.10
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