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住宅ローン減税で適用条件から外れてしまうケースとは

サラリーマンは年末調整を毎年企業側でしているため確定申告は特段必要がないのですが、住宅ローン減税を受ける為には、会社員でも家を買った翌年だけは確定申告をしなければいけません。

重要書類はしっかりと保管

住宅ローン減税は住宅ローン控除ともいい建物を購入するときに住宅ローンを利用しているときに、ある程度の期間の間、所得税が還付されるという制度です。

確定申告をする必要があるのは建物を購入した年だけで、建物を購入して二年目以降については会社で行われる年末調整で対応することが可能です。
確定申告をすると、税務署から建物を購入して二年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受けることができる書類が発送されてきます。

この書類は九年分が一つの郵便物にまとめてられて発送されるため紛失してしまわないように、しっかり保管する必要があります。

住宅ローン減税の対象は

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確定申告は、一月一日から十二月三十一日までの一年間に所得を得た方が所得税を申告して納税したり、納め過ぎていた所得税を戻してもらう手続きの事で、税務署で次の年の二月十六日から三月十五日まで受け付けています。

住宅ローン減税の適用条件から外れてしまうケースは、新築のときは購入してから六ヶ月以上住んでいない場合や、購入した年の十二月三十一日に住んでいない場合が挙げられます。
別荘などは原則適用されませんので注意が必要です。
また、建物を購入した年の年収が三千万円を超えている場合も充分に所得があるということで適用条件から除外されます。

また、購入した建物に入居した年と、その年の前後二年の間に、買い換え特例や遺産相続などといった高額な譲渡を受けて譲渡所得の課税の特例を受けている場合も適用されないことになります。

また、借り入れたお金を返済する期間が十年未満の場合も適用されません。
登記簿上の床面積が五十平方メートル未満の建物の場合も適用されないことになっています。

確定申告の際に必要な書類について

確定申告の手続きに必要な書類は、国税庁より発行される確定申告書に必要事項を記入したものや、同じく国税庁より発行される住宅借入金取得等特別控除額の計算明細書に必要事項を記入したものだけでなく、建物の売買契約書や建設工事の工事請負契約書、建物の不動産登記簿、会社から発行される源泉徴収票の原本、資金を貸し出している金融機関から発行される住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、住民票のコピーになります。

必要な書類を揃えて資金を借り入れた本人が手続きすることが控除を受けるためにも必要になります。

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