買った土地の面積が間違っている?土地の境界確認には注意が必要!
中古住宅や建売住宅、土地を購入する際、土地の境界を確認する事はご存知の方も多いかと思います。
しかし、境界を確認するだけでは不十分と言えるケースもあります。
今回は、境界確認の際に注意すべき事項について解説していきます。
境界の種類について覚えておこう!
境界には大きく3つの設置方法があります。
まず1つ目は「境界杭」と言って、コンクリートや金属、プラスチック製でできた数十センチメートルの棒状の杭を地面の境界点に打ち込む方法で、一般的に最も多く採用されている設置方法です。
2つ目は「境界標」と言って、金属製のプレートをコンクリート面や側溝などの境界点に打ち込む方法で、地面が土でないところやブロックに直接設置する時に採用されます。
3つ目は「境界鋲」と言って、丸いプラスチックと金属でできており、大きな画鋲のような形状になっており、おもに舗装道路や崖、擁壁などに設置される方法です。
境界ブロックの中心に境界が設置されている場合、ブロックはどちらの物?
隣地との境界線上ブロックが設置されている場合があります。ブロックが境界線をまたいで設置されているため、ブロックがどちらの物なのか見た目では区別できません。
このような場合、一般的には隣地との「共有物」と見なされ、所有・維持・管理の責任は双方で持つことになります。
仮に、ブロックを破損させてしまった場合は、破損した側で修復する必要があります。
もし、どうしても区別したいという方であれば、再度ブロックを設置し直すことが可能ですが、当然費用は設置希望者側の負担となり、ブロックの位置も希望者側の敷地内に設置することが通常です。
ちなみに、既存のブロック解体・処分費と測量士による境界再設置費用も負担しなければなりません。
周辺環境によっては境界が正しい位置に設置されていない場合がある?
隣が崖地や水路などの場合、経年の地殻変動によって境界が動いてしまうことがあります。
また平成23年の東日本大震災では、境界杭が動いたり境界標が外れてしまったところもあるなど、地震によって土地形状が変化することがあります。
ですから、地震の後で土地付き住宅などを購入される場合は、売主に再測量を依頼して面積や境界がズレていないか、ズレている場合は、契約金額の清算を行うか否かを決める必要があります。
境界の確認を、「そこに境界が存在しているという事実のみの確認」に留めてしまっているケースが往々にして見られます。
その境界が動いていないか、いつ設置されたものか、ブロックの中途に設置されている場合のブロックの所有・維持・管理の所在などについて、不動産会社の明確な回答を入手するようにしましょう。
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