「登記とは?」「登記費用って何のための費用?」について検証してみましょう
マイホームを購入の商談では、不動産会社の営業マンから、月々の返済や諸費用などの計算をしてもらいます。
その諸費用の中には、普段聞きなれない専門用語が出てきます。
特に登記費用は、分かりそうで分からない費用です。確かに必要な費用なのでしょうけれど、しっかり理解した上で進めて行きたいものです。
今回は、一般的な住宅不動産における4種類の登記と、登記費用についてわかりやすく解説していきます。
知っておこう!住宅にまつわる「4つの登記」
1.所有権移転登記(土地)
文字通り、土地の所有権(名義)を移転(変更)する登記手続きです。
現所有者が登記識別情報(昔で言う権利証)を提出し、新所有者の名義に書き換えることで、司法書士という有資格者が代行手続きを行います。
また、中古住宅については建物にも所有権移転登記があり、手続きは土地のケースと同様です。
2.建物保存登記
一戸建てなどを新築した時に、第三者から所有権を保護するための登記です。
分かりやすく言うと、自分の建物を第三者が勝手に売ったり、解体したりできないようにする登記という意味です。
3.抵当権設定登記
住宅ローンを借りてマイホームを購入した場合に、金融機関が土地建物に担保を付ける登記です。
ローンの不払いや破産などが発生すると、設定していた登記によって金融機関を債権者とする競売などが行なわれ、強制的に売却されることもあります。
4.表題登記(建物)
上記1〜4については「権利」の登記ですが、表題登記は建物という「もの」の登記です。
新築や増築した際の建物の形状と大きさを登記します。これが無いと、実際に建物が建っていても登記上では存在せず、上記2.3の登記ができないことになります。
最後に、登記費用は、「登録免許税」という税金と、「司法書士・土地家屋調査士の報酬」という内訳で構成されています。
このうち、税金は止むを得ないとして、報酬については、多少値引きの余地があるはずですので、交渉してみるのも良いでしょう。
- 2015.09.15
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