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同性パートナーでも住宅ローンは組める?制度の広がりと組み方をやさしく解説

「LGBT」や「LGBTQ」という言葉を、ニュースなどで見聞きする機会が増えました。LGBTは、性的マイノリティ(性的少数者)の総称としてよく使われる言葉です。

これまでの住宅やローンのサービスは、男女の夫婦を前提に作られているものが多くありました。しかし、暮らしのかたちは人それぞれです。同性のパートナーと一緒に家を持ちたいと考える方も当然いて、そうしたニーズに応える商品・サービスも少しずつ増えています。

この記事では、「同性パートナーでも住宅ローンを組めるの?」という疑問について、制度の広がりと、実際の住宅ローンの組み方(2026年6月時点の情報)をやさしく整理します。

LGBT・LGBTQとは?

LGBTとは、次の4つの言葉の頭文字を組み合わせた言葉です。

  • L(レズビアン)…女性として女性を好きになる人
  • G(ゲイ)…男性として男性を好きになる人
  • B(バイセクシュアル)…男女どちらも好きになる人
  • T(トランスジェンダー)…生まれたときの性別と、自分が認識する性別が異なる人

このほかにも、自分の性のあり方を決めていない・分からない「クエスチョニング」(Qと表されることもあります)、他者に恋愛感情を持たない「アセクシュアル」など、性のあり方や価値観は多様です。最近では、こうした多様性をまとめて「LGBTQ」「LGBTQ+」と表記することも増えています。

同性カップルが家を持つときの、これまでの難しさ

住宅探しで困っている人のイメージ

日本では、同性どうしの結婚(法律上の婚姻)は、2026年6月時点ではまだ認められていません。そのため、多くの社会制度やサービスは「男女の夫婦」を前提に作られてきました。

その結果、同性のカップルでは、賃貸住宅の入居審査が通りにくい、二人の収入を合わせて住宅ローンを組みにくいといった場面がありました。住宅ローンの多くは、収入を合算したり、ペアで組んだりする相手を「配偶者」に限定していたためです。

ただし、ここ数年でこの状況は大きく変わってきています。次の章から、その変化を見ていきましょう。

パートナーシップ制度が全国へ広がっている

パートナーシップ制度のイメージ

大きな変化のひとつが、「パートナーシップ制度」の広がりです。これは、同性などのカップルを自治体が公的に「パートナー」と認め、証明書などを発行する仕組みです。法律上の結婚とは異なりますが、行政サービスや民間サービスを受けるときに役立ちます。

💡ミニ解説:どれくらい広がっているの?
パートナーシップ制度は、2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区で全国に先がけて始まりました。その後、全国の自治体へ急速に広がり、2025年5月末時点で導入自治体は532、登録件数は約9,800組、人口カバー率は90%を超えています(渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティの共同調査)。東京都も2022年11月から都全体でパートナーシップ宣誓制度を始めました。

申請の方法や利用できるサービス、年齢などの要件は自治体ごとに異なりますので、お住まいの自治体の案内をご確認ください。パートナーシップ制度を利用すると、たとえば公営住宅への入居申し込み、病院での面会・同意、家族向けサービスの利用などがしやすくなる場合があります。そして近年は、この証明書が住宅ローンの審査でも役立つようになってきました。

同性パートナーでも住宅ローンが組めるようになってきた

住宅ローンの相談をするカップルのイメージ

住宅ローンの世界でも、同性パートナーを「配偶者と同様」に扱う動きが広がっています。代表的なものを、公式情報で確認できる範囲で紹介します(2026年6月時点)。

  • 【フラット35】(住宅金融支援機構)…2023年1月から、同性パートナーも「収入合算」の相手(連帯債務者)として申し込めるようになりました。二人の収入を合わせて借入額を増やせるほか、どちらかに万一のことがあれば返済が不要になる「デュエット(ペア連生団信)」も、同性パートナーを含む二人で利用できます。
  • 住信SBIネット銀行(NEOBANK)…同性パートナーをペアローンの相手・収入合算者(連帯保証人)・担保提供者に指定可能です(公正証書などの追加書類が必要)。
  • メガバンク・その他のネット銀行…みずほ銀行・三菱UFJ銀行・楽天銀行などでも、同性パートナーを配偶者と同様に扱う取り組みが広がっています。取り扱いの有無や必要書類は各行で異なるため、申し込み前に各銀行の公式サイトで最新の条件を必ず確認してください。

申し込みの際は、自治体が発行するパートナーシップ証明書(宣誓受領証など)や、任意後見契約などに関する公正証書の提出を求められることが多いです。どの書類が必要かは金融機関ごとに違うので、早めに確認しておくと安心です。

ペアローン・収入合算・連帯債務のちがい

二人で住宅ローンを組む方法には、いくつか種類があります。言葉が似ていてつまずきやすいので、ざっくり整理しておきましょう。

借り方 どんな方法か ポイント
単独ローン 一人の収入だけで1本のローンを組む もう一人は契約に関わらない。借入額は一人分の収入で決まる
収入合算
(連帯債務型)
二人の収入を合わせて1本のローンを組む。合算した相手は「連帯債務者」 借入額を増やしやすい。フラット35では同性パートナーも連帯債務者になれる
ペアローン 二人がそれぞれ1本ずつ(合計2本)のローンを組み、お互いの連帯保証人になる それぞれが団信に入れる。事務手数料などは2本分かかる点に注意

どの方法が向いているかは、収入や働き方、将来のライフプランによって変わります。借入額を増やしたい場合や、二人で返済を分担したい場合に、収入合算やペアローンが選ばれます。

よくある質問(FAQ)

Q. 同性パートナーでも住宅ローンは組めますか?
A. はい。フラット35(2023年1月〜)や、住信SBIネット銀行などのネット銀行、メガバンクの一部で、同性パートナーを収入合算やペアローンの相手として認める取り扱いが広がっています。取り扱いの有無・条件は金融機関ごとに異なるため、公式サイトで確認しましょう。

Q. パートナーシップ証明書は必ず必要ですか?
A. 金融機関によります。証明書に加え、任意後見契約などの公正証書を求めるところもあれば、別の書類で対応するところもあります。申し込み前に「どの書類が必要か」を確認しておくとスムーズです。

Q. まだ住んでいる自治体にパートナーシップ制度がありません。組めませんか?
A. 制度が無い地域でも、公正証書などの書類で対応できる金融機関があります。まずは利用したい住宅ローンの公式情報や相談窓口で、必要書類を確認してみましょう。

Q. どこに相談すればいいですか?
A. ネット銀行は手続きがオンライン中心ですが、対面でじっくり相談したい場合は、店舗とオンラインの両方に対応した銀行(例:SBI新生銀行など)もあります。いずれの場合も、同性パートナーでの収入合算・ペアローンの取り扱い可否は、各行の公式サイトや窓口で必ず確認してください。

数年前までは難しかった「同性パートナーと一緒に家を持つ」という選択も、制度と住宅ローンの両面で着実に現実的になっています。気になる金融機関の最新条件を確認しながら、二人に合った方法を選んでいきましょう。

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