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住宅ローン控除のしくみ【現行制度】控除率0.7%・借入限度額・対象条件をやさしく解説

「住宅ローン控除って、結局いまはいくら戻ってくるの?」——制度は令和4年(2022年)の改正で大きく変わり、その後も毎年のように調整が入っています。古い情報のまま「控除率1%・最大400万円」と覚えていると、実際とはかなり違ってしまいます。この記事では、いまの住宅ローン控除を、はじめての方にもわかるように整理します。最新の数値は国税庁・国土交通省の公式でご確認ください。

まず押さえる3つの基本(現行制度)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末の住宅ローン残高に応じて所得税(一部は翌年の住民税)が軽くなる制度です。いまの基本はこの3つです。

  • 控除率は0.7%(以前の1%から引き下げ)。
  • 控除期間は、新築・買取再販なら原則13年中古(既存)住宅は10年
  • 各年の控除額は 「その年の住宅ローン年末残高(下表の借入限度額が上限)× 0.7%」。残高がそのまま戻るわけではありません。

つまり「借入限度額」は“ローン残高として見てもらえる上限”であって、その額がそのまま戻る金額ではない、という点に注意してください。

新築・買取再販の借入限度額(住宅の省エネ性能で変わる)

新築は住宅の省エネ性能で借入限度額が変わります。さらに子育て世帯・若者夫婦世帯(後述)は令和6・7年入居でも手厚い枠が維持されます。主な区分は次のとおりです。

住宅の種別 令和4・5年入居 令和6・7年入居
(子育て・若者夫婦世帯)
令和6・7年入居
(その他の世帯)
認定住宅(長期優良・低炭素) 5,000万円 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 4,000万円 3,000万円
その他(一般)の住宅 3,000万円 原則 対象外(※経過措置あり)

※いずれも控除率0.7%・控除期間13年。借入限度額は「ローン残高として見てもらえる上限」です。

「その他(一般)の住宅」は令和6年以降、原則対象外に

ここが一番の注意点です。省エネ基準を満たさない新築(その他の住宅)は、令和6年(2024年)1月以降の入居だと原則として住宅ローン控除の対象外になりました。ただし経過措置があり、令和5年12月31日までに新築の建築確認を受けたもの(または令和6年6月30日以前に建築されたもの)は、借入限度額2,000万円・控除10年で対象になります。これから新築するなら、省エネ基準適合がほぼ前提と考えておくと安心です。

子育て世帯・若者夫婦世帯は枠が手厚い

次の「特例対象個人」に当てはまる世帯は、令和6・7年入居でも令和4・5年と同じ高い借入限度額が使えます。

  • 19歳未満の扶養親族がいる(子育て世帯)、または
  • 夫婦のいずれかが40歳未満(若者夫婦世帯)。

判定は「入居した年の12月31日時点」で行います。入居の瞬間ではなく年末時点なので、「妊娠中はまだ子育て世帯に当たらない(ただし若者夫婦に該当すればOK)」「年末までに離婚した場合は若者夫婦世帯にならない」といった点に注意してください。

所得・床面積の条件

  • 合計所得金額2,000万円以下の年が対象(超えた年は使えません)。
  • 床面積は原則50平方メートル以上。新築・買取再販に限り、40平方メートル以上50平方メートル未満でも合計所得1,000万円以下なら対象(小規模住宅の特例。建築確認は令和7年12月31日までに延長済み)。

中古(既存)住宅のポイント

中古住宅は新築と数字が違うので混同に注意です。

  • 控除期間は10年(新築の13年ではありません)。控除率0.7%。
  • 借入限度額は認定住宅等3,000万円/その他の住宅2,000万円
  • 築年数の要件は新耐震基準ベースに変わり、昭和57年(1982年)1月1日以後に建築された住宅ならOK。それ以前でも、耐震基準適合証明書などで耐震性が証明されれば対象になります。

手続き:初年度は確定申告、2年目以降は年末調整

会社員の方も、最初の年は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きできます。主な必要書類は次のとおりです。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 金融機関の住宅ローンの年末残高証明書
  • 床面積がわかる登記事項証明書売買契約書・工事請負契約書の写し
  • 住宅の性能に応じて、認定通知書や住宅省エネルギー性能証明書など

確定申告書等作成コーナーでの具体的な入力方法は、別記事「確定申告書等作成コーナーで住宅ローン控除を申告する方法」もあわせてご覧ください。

令和8年(2026年)以降の見通し

令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日 閣議決定)では、住宅ローン控除の適用期限を5年延長(令和12年末入居まで)し、省エネ性能の高い中古住宅の借入限度額引き上げ・控除期間の拡充(10年→13年)などが盛り込まれました。ただしこれは大綱の段階で、関連する税制改正法の成立が前提です。入居年ごとの確定した借入限度額は、必ず国税庁・国土交通省の最新の公式情報でご確認ください。

よくある質問

Q. 控除率は本当に0.7%ですか?以前は1%だったような…
A. 令和4年改正で0.7%に引き下げられました。古い記事の「1%・最大400万円」は現行制度と異なります。

Q. 借入限度額の金額がそのまま戻ってくるのですか?
A. いいえ。各年の控除額は「年末残高(限度額が上限)× 0.7%」です。借入限度額は控除額の上限ではなく、残高として見てもらえる上限です。

Q. 省エネ性能がない新築でも使えますか?
A. 令和6年以降入居の「その他(一般)の住宅」は原則対象外です(令和5年末までに建築確認を受けた等の経過措置を除く)。これから建てるなら省エネ基準適合が実質的な前提です。

まとめ

いまの住宅ローン控除は、控除率0.7%・新築13年/中古10年が基本で、住宅の省エネ性能と入居年、世帯(子育て・若者夫婦かどうか)で借入限度額が変わります。古い「1%・400万円」のイメージのままだと判断を誤りやすいので、必ず最新の公式情報で確認しながら、ご自身のケースに当てはめてください。本記事は2026年6月時点の国税庁・国土交通省の公開情報に基づきます。

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