マイホームを購入する前に知っておきたい!住宅ローン控除と3つの適用条件
2017年度の確定申告の時期が近づいてきましたが、マイホームを購入した場合、住宅の購入金額や諸条件に応じて、一定額がご自身の所得から控除されます。
ただ、住宅ローン控除を適用するには、様々な条件が定められています。今回は、マイホームの購入を検討している方に、住宅ローン控除概要と適用条件を解説します。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、冒頭でも少し説明しましたが、住宅の購入に住宅ローンで借入をした場合、借り入れした金額(ローンの残高)に応じて、毎年ご自身の収入に課税された所得税より一定額が控除される制度です。
住宅ローン控除の期間は10年間で、ローン残高に対して1%の額がご自身の所得税より控除されます。毎年の最大の控除額は40万円で、10年間で最大400万円まで控除することができます。控除額の計算については、国税庁のホームページで詳しく解説がありますので、必要に応じてそちらをご覧ください。
民間企業の会社員など給与所得者の場合、給与を受け取る際にあらかじめ所得税が差し引かれていますので、住宅ローン控除を適用する場合、総務もしくは人事より案内がある年末調整にて、必要事項を記入して手続きを行います。もちろん、税務署で確定申告して住宅ローン控除を適用することもできます。
筆者も同様ですが、企業経営者や自営業など事業所得者の場合は、会社員とは異なり得られた収入には基本的には課税されないため、毎年2月16日から3月15日までの間に、収入を発生させるためにかかった経費を差し引いて確定申告を行います。その際に、住宅ローン控除の手続きも合わせて行います。
ご自身とその家族が居住する目的の住宅であること
住宅ローン控除を適用するには、大前提として住宅ローン控除を適用したいご自身とその家族が居住する目的の住宅であることです。
人に貸すために賃貸アパートやマンションを購入した場合は、住宅ローン控除の適用外になってしまいますので注意が必要です。ただし、賃貸併用住宅の場合は、建物の床面積の内、2分の1以上が居住目的であれば住宅ローン控除が適用できます。一方、一般的な住宅ローンではなく、不動産投資用のローンであったり、事業用ローンなどローンの種類によっては、住宅ローン控除の適用外になることもありますので注意が必要です。
また、企業経営者や自営業であれば、住宅と事務所、お店、病院などが同一の建物であることも多いですが、賃貸併用住宅と同様に2分の1以上が居住目的として活用していることが条件となります。
住宅ローンの借入期間が10年以上あること
住宅ローン控除を受けるには、当然ではありますが住宅ローンを活用して住宅を購入する必要がありますが、住宅ローンの借入期間が10年以上あることが条件となります。
そのため、借入期間が10年未満である場合や、住宅ローン以外の親族や勤務先など他者からお金を借りた場合は住宅ローン控除の適用は受けられませんので注意が必要です。また、繰上げ返済を行ったことで、借入期間が10年未満となってしまうこともありますので、繰上げ返済を行う場合はあらかじめシミュレーションを行った上で、計画的に実施することが重要です。
床面積の合計が50平方メートル以上であること
住宅ローン控除を適用する場合の床面積は、合計で50平方メートル以上あることが条件となります。一戸建ての場合であれば、多くの場合問題無いかと思いますが、マンションなど集合住宅を購入検討している場合は特に注意が必要です。
マンションの場合、共用部は床面積に含まれず、内法面積と呼ばれる実際に居住できる範囲で床面積を判断します。ただ、マンションを購入する場合は、壁や柱なども含めた壁芯面積が記載されることも見受けられますので、購入前に内法面積をしっかりと確認しておくことが重要です。
中古住宅の場合は耐火基準や築年数の条件も加わる
住宅ローン控除は、新築だけではなく中古住宅でも適用することができますが、新築住宅と共通する3つの条件に加えて、耐火基準や築年数といった条件も加わります。
1.築年数25年以内で耐火建築物であるか
適用条件として、築年数が25年以内で、かつ、鉄筋コンクリート造や鉄骨造、煉瓦造、石造など燃えにくい材質を活用して建てられた建築物であることです。
2.築年数20年以内で耐火建築物以外であるか
木造など耐火建築物以外の建物であれば、築年数は20年以内である必要があります。
3.築年数25年以上は耐震基準が満たされていること
築年数が25年以上の物件である場合は、一定の耐震基準が満たされている必要があります。
そのため、中古住宅で住宅ローン控除を適用したいと考えている場合は、マンションなどの鉄筋コンクリート造であれば25年以内、木造住宅を購入したいと考えている場合は20年以内が目安となります。
- 2018.02.10
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