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確定申告書等作成コーナーで住宅ローン控除を申告する方法【現行手順】

住宅ローン控除を受ける最初の年は、確定申告が必要です。とはいえ、いまは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内にそって入力するだけで申告書が作れます。この記事では、いまの作成コーナーの使い方の流れを、はじめての方向けに整理します。画面や手順は更新されることがあるため、最新は国税庁公式でご確認ください。

申告のおおまかな流れ

国税庁の確定申告書等作成コーナー(入口は keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top)で申告書を作成し、提出方法は次の2つから選べます。

  • e-Tax(電子申告)…「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」。
  • 印刷して郵送・税務署へ持参

以前のような「年度ごとの古いURLのページ」ではなく、現在は共通の入口から進みます。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、スマホだけで申告まで完結できます。

あると便利な“マイナポータル連携”

マイナポータルと連携すると、住宅ローンの年末残高(年末残高調書)などの控除証明書を自動で取り込んで申告書を作成できます(調書方式)。手入力の手間とミスが減るので、対応している場合はおすすめです。生命保険料控除やふるさと納税などもまとめて自動入力できます。

準備するもの

  • マイナンバーカード(e-Taxのマイナンバーカード方式の場合)と、読み取り用のスマホまたはICカードリーダー
  • 勤務先の源泉徴収票(会社員の方)
  • 金融機関の住宅ローンの年末残高証明書
  • 登記事項証明書、売買契約書・工事請負契約書の写し
  • 住宅の性能に応じて認定通知書・住宅省エネルギー性能証明書など

e-Taxなら、これらの書類はイメージデータ(PDF)で提出できる場合があります。

住宅ローン控除の入力の流れ(概略)

作成コーナーでは、おおむね次の順で進みます。

  1. 所得税の申告書作成を選び、源泉徴収票などの所得を入力。
  2. 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を選択。
  3. 居住開始日・住宅の区分(認定/ZEH水準/省エネ基準適合/その他/中古など)・取得対価・床面積・年末残高・連帯債務の有無などを入力。
  4. 子育て世帯・若者夫婦世帯に当てはまる場合は、配偶者・扶養親族の情報を入力。
  5. 計算明細書が自動で作成され、e-Taxで送信、または印刷して提出

住宅の区分や入居年で控除額が変わります。区分の考え方は、別記事「住宅ローン控除のしくみ(現行制度)」もあわせてご確認ください。

注意したいポイント

  • 初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で手続きできます(会社員の方)。
  • 画面構成や入口は年によって更新されます。古い操作画面のスクリーンショットを当てにせず、その年の作成コーナーで最新の案内に従ってください。
  • マイナンバーカードの読み取りがうまくいかないときは、ID・パスワード方式(事前に税務署で発行)や、印刷して郵送する方法もあります。

まとめ

住宅ローン控除の初年度の申告は、確定申告書等作成コーナー+マイナポータル連携+スマホ(マイナンバーカード)を使えば、思ったより手軽に済みます。必要書類を先にそろえ、画面の案内に沿って入力していきましょう。手順・画面・URLは更新されることがあるため、最新は国税庁の確定申告特集ページでご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報に基づきます。

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