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贈与税非課税枠最大3,000万円を適用するために用意すべき書類

2019年10月1日より、住宅取得時において両親や祖父母といった直系親族から住宅取得を目的とした資金支援時における贈与税の非課税枠が最大3,000万円まで拡大されます。今回の制度改正については2019年3月4日の記事で詳しく解説していますが、10月より消費税が増税されるのに伴いその負担軽減を行う目的もあります。

ただ、贈与税の非課税枠を最大限に適用するためにも、あらかじめ定められた要件に適合している必要があります。そのために、各種性能などを満たしていることを示す書類が必要となります。今回は証明に必要となる書類を紹介します。

2019年10月1日より贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大!

冒頭でも述べましたが、2019年10月1日より両親や祖父母といった直系親族から、住宅取得を目的とした購入支援資金を受け取る際の贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大されます。

贈与税非課税枠の拡大に関する制度改正についての詳細は前回記載した2019年3月4日の記事で詳しく解説していますが、後述する、耐熱性能や耐震性など良質とされる3つの条件を満たしている必要があります。

また、住宅取得時期などによっても贈与税の非課税枠が異なっており、最大3,000万円の非課税枠を適用するには、2019年4月から2020年3月までに良質とされる住宅を建築および取得する必要があります。

贈与税非課税枠最大3,000万円を適用するための良質な住宅の3つの条件

贈与税非課税枠が最大3,000万円適用するためには、国土交通省が定める以下3つのいずれかの要件を適合する必要があります。

(1)断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅であること
(2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅であること
(3)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

こちらは、新築住宅だけではなく、中古住宅でも適用する必要がありますが、中古住宅や増改築を行う場合は、既存住宅に関わる基準を満たしている必要があります。

また、2015年3月31日以前に住宅性能証明書もしくは設計住宅性能評価書または、増改築等工事証明書の申請があった場合は、上記(1)から(3)に加え、省エネルギー対策など等級4の住宅も対象となります。

良質住宅を証明するために必要となる書類

今回の本題ではありますが、上記(1)から(3)の適合要件を満たしていることについては、書類にて客観的に要件が適合されているかを証明する必要があります。新築住宅か中古住宅、既存住宅を増改築等するかによって必要とされる書類は異なります。

新築住宅

新築住宅の場合は以下4つの書類のうち、いずれかの書類を用意する必要があります。

(1)住宅性能証明書
(2)建設住宅性能評価書の写し
(3)長期優良住宅認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書の写し、または、認定長期優良住宅建築証明書
(4)低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し、および、住宅用家屋証明書の写し、または、認定低炭素住宅建築証明書

中古住宅

中古住宅を取得した場合は、以下2つの書類のうち、いずれかの書類を用意する必要があります。

1)住宅性能証明書
(2)既存住宅に関わる建築住宅性能証明書の写し

増改築等

既存住宅を増改築等を行う場合は、以下2つの書類のうち、いずれかの書類を用意する必要があります。

(1)住宅性能証明書
(2)既存住宅に関わる建築住宅性能証明書の写し

特に、新築住宅か中古住宅か、既存住宅を増改築する場合に共通する書類としては「住宅性能証明書」が必要ですが、こちらは、「指定確認検査機関」、「登録住宅性能評価機関」、「住宅瑕疵担保責任保険法人」の、国が認めたいずれかの機関もしくは法人が発行したものが必要になります。

また、建築住宅証明書については、国がみとめた登録住宅性能評価機関が交付したものに限りますので注意が必要です。

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