2019年10月より住宅購入資金支援における贈与税非課税枠が最大3,000円に拡大!
2019年10月1日より、住宅取得時において直系親族から資金支援を受ける場合における贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大されます。これは、10月より予定されている消費税増税における対策の一つでもありますが、良質な住宅の取得を促し、ストック型住宅の形成に向けて支援する目的もあります。
今回は、2019年10月より改正予定の直系親族から住宅取得費用の支援を受ける場合における贈与税非課税制度について詳しく解説します。
住宅取得費用支援時の贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大
住宅はご存知の通り、購入に伴い多額の費用が必要になります。そのため、多くの方は住宅ローンを借りるなどして資金調達を行う必要があります。ただ、住宅取得時の資金支援としては、身近な方法として親や祖父母など親族から資金を借りるもくは贈与する方法があります。
ただ、両親や祖父母など直系親族から資金を支援してもらう場合、単純に資金を受け渡して終わりというわけではなく、その金額に応じて贈与税が課税される他、住宅であれば所有権を複数に設定する必要があるなど、法的部分についても考慮が必要です。
直系親族から資金支援を受ける場合における注意点については、2018年5月21日の記事で詳しく解説していますが、直系親族から住宅取得を目的とした資金支援を受ける場合、最大1,200万円までが非課税となっており、確定申告を行うことを条件に課税されることはありません。
しかしながら、今回2019年10月より消費税が10%に上がりますので、その負担を軽減すべく非課税枠を最大3,000万円まで拡充する支援策の導入が予定されています。
住宅取得時の契約年と住宅の条件によって非課税枠は異なる
今回、直系親族から受ける住宅取得費用に関わる贈与税非課税枠は最大3,000万円となっていますが、だれでもどんな住宅でも3,000万円になるわけではなく、住宅の取得(契約)した年や住宅の条件に応じて非課税枠は異なっています。
贈与税非課税枠が3,000万円が適用するための条件
贈与税非課税枠が3,000万円適用できる条件として、住宅取得時において消費税10%を適用され、かつ、良質な住宅を2019年4月から2020年3月までに取得したことが条件となっています。
ここで言う良質な住宅というのは、以下3つのいずれかを満たしている必要があります。
(1)断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅であること
(2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅であること
(3)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅であること
上記3項目を満たさない一般住宅の場合における贈与税非課税枠は2,500万円となります。
上記以外の時期に住宅を取得した場合の非課税枠
非課税枠3,000万円を満たすには、2019年4月から2020年3月までに良質とされる3つの条件を満たす必要がありますが、それ以降に住宅を取得した場合は非課税枠は引き下げられます。
(1)2020年4月から2021年3月に良質とされる3つの条件を満たした住宅を取得した場合の非課税枠は1,500万円、一般住宅は1,000万円
(2)2021年4月から2022年3月までに良質な3つの条件を満たした住宅を取得した場合の非課税枠は1,200万円、一般住宅は700万円
消費税が8%を適用した場合や中古住宅の場合
一方で、消費税が8%を適用して住宅を取得した場合や個人間売買など中古住宅を取得した場合の非課税枠は以下の通りとなります。
(1)2018年1月から2020年3月まで良質な3つの条件を満たした住宅を取得した場合は1200万円、一般住宅は700万円
(2)2020年4月から2021年3月までに良質な3つの条件を満たした住宅を取得した場合は1000万円、一般住宅は500万円
(3)2021年4月から2022年3月までに良質な3つの条件を満たした住宅を取得した場合は800万円、一般住宅は300万円
良質な住宅については、「住宅性能証明書」など、良質であることを証明する書類が必要になります。書類に関しては別途記事にして紹介したいと思います。
贈与税非課税枠を受けるための受贈者と家屋の条件
贈与税非課税制度を適用するには、受贈者は以下の条件を満たしている必要があります。
(1)贈与時に日本国内に在住していること
(2)両親や祖父母など直系親族からの贈与であること
(3)贈与された年において年齢が20歳以上であること
(4)贈与された年の年間所得収入が2,000万円以下であること
(5)贈与された年の翌年3月15日までに住宅の建築、所得、増改築をおこなうこと
(6)贈与された年の翌年3月15日までに居住すること
また、贈与税非課税制度を適用する際における家屋の条件として以下を満たしている必要があります。
(1)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(2)新規に建築取得する場合は、建築取得後使用されたことが無いこと
(3)増改築を行う場合は「増改築等工事証明書」など工事の証明ができること
(4)増改築の場合はその金額が100万円以上であること
最後に、贈与税非課税枠を適用する場合は、贈与を受けて住宅を取得した翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。確定申告については、別途記事として記載したいと思いますが、必要書類を用意する必要があります。
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