【2026年最新】住宅取得資金の贈与税はいくらまで非課税?省エネ住宅1,000万円・一般500万円を解説

マイホームを買うとき、親や祖父母から購入資金を援助してもらえると、とても心強いものです。ただ、お金をもらうと原則として贈与税がかかります。そこで知っておきたいのが、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度です。
この制度を使うと、一定の条件を満たせば、親や祖父母から受け取った住宅購入資金のうち最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)まで贈与税が非課税になります。この記事では、これから家を買う初心者の方に向けて、2026年時点の最新の内容をやさしく解説します。
※本記事は2026年6月時点の制度内容です。税制は毎年見直されることがあり、適用には細かい要件があります。実際の手続きの前に必ず国税庁(No.4508)や税務署・税理士でご確認ください。
住宅取得資金の贈与は最大1,000万円まで非課税
住宅は購入に多額の費用がかかるため、多くの方は住宅ローンを利用します。それに加えて、親や祖父母から購入資金を援助してもらうのも身近な方法のひとつです。
ただし、両親や祖父母などの直系尊属から資金を受け取る場合、その金額に応じて贈与税がかかります。贈与税は税率が高く、まとまった金額を受け取るとそれなりの負担になります。
そこで国は、住宅の取得を後押しするために、直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得のための資金をもらった場合、一定額まで贈与税を非課税にする特例を設けています。これが「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」です。
この特例は数年ごとに見直されており、令和6(2024)年度の税制改正で適用期限が3年延長され、令和8(2026)年12月31日までに贈与を受けた場合が対象です。非課税となる金額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の一般住宅で500万円までです。
住宅の種類で非課税枠が変わる(省エネ等住宅と一般住宅)

非課税になる金額は、取得する住宅が「省エネ等住宅」かどうかで変わります。省エネ性能などが高い住宅ほど、非課税枠が大きくなる仕組みです。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 | ポイント |
|---|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 | 省エネ・耐震・バリアフリーのいずれかの基準を満たす住宅 |
| 上記以外の一般住宅 | 500万円 | 省エネ等の基準を満たさない住宅 |
ここでいう「省エネ等住宅」とは、次のいずれかの基準を満たし、住宅性能証明書などの書類で証明されたものをいいます(令和6年1月以降に取得する新築住宅の省エネ要件は強化されています)。
(1)断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH水準)であること
(2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物であること
(3)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
なお、令和5(2023)年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または令和6(2024)年6月30日までに建築された住宅については、経過措置として従来の基準(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)でも省エネ等住宅とみなされます。自分が買う住宅がどちらに当たるかは、建築時期と性能証明で確認しましょう。
非課税の適用を受けるための「人」と「住宅」の条件

この特例を使うには、資金をもらう人(受贈者)が主に次の条件を満たす必要があります。
(1)贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
(2)父母・祖父母など直系尊属からの贈与であること
(3)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
(4)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金で住宅を取得して居住すること(または居住が確実と見込まれること)
(5)贈与時に日本国内に住所があること(一定の場合を除く)
また、対象となる住宅(家屋)の主な条件は次のとおりです。
(1)登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上が受贈者の居住用であること
(2)新築・取得の場合は、新耐震基準に適合していること(中古住宅も対象)
(3)増改築の場合は工事費用が100万円以上で、「増改築等工事証明書」などで証明できること
そして最後に大切なのが手続きです。非課税の特例を使う場合は、たとえ納税額が0円でも、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。申告を忘れると特例が使えず課税されてしまうため、注意しましょう。必要書類には住宅性能証明書や登記事項証明書などがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 親からいくらまで非課税でもらえますか?
A. 省エネ等住宅なら1,000万円、一般住宅なら500万円までが非課税です。これに加えて、暦年課税の基礎控除110万円も使えるため、合計で省エネ等住宅なら1,110万円までが非課税になります。
Q. 父と母の両方からもらった場合は?
A. 非課税限度額は「もらう人(受贈者)ごと」の上限です。父・母それぞれからもらっても、合計で1,000万円(または500万円)までが上限となります。
Q. もっと大きな金額を非課税にする方法はありますか?
A. この特例は「相続時精算課税制度」と併用できます。併用すると最大で3,500万円(省エネ等住宅の場合)まで贈与税がかからない計算になりますが、相続時精算課税には将来の相続で精算されるなどの注意点があります。利用前に税理士へ相談しましょう。
住宅資金の贈与は大きな節税につながる一方、要件や申告の手続きが細かく、年度によって内容も変わります。「もらう前」に条件と期限を確認しておくことが失敗しないコツです。資金援助と住宅ローンを組み合わせる場合は、借入額や毎月の返済額も含めて無理のない資金計画を立てましょう。住宅ローン選びでは、金利だけでなく保証料や事務手数料などの諸費用も含めた総額で比較することが大切です。たとえばSBI新生銀行のように保証料が0円で諸費用がわかりやすい銀行もあるので、検討候補の一つとして比べてみるとよいでしょう。

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