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住宅取得資金の贈与税非課税(最大1,000万円)の要件と必要書類を解説

住宅を取得するとき、両親や祖父母といった直系尊属から資金援助を受ける場合に使えるのが「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」です。現在の制度では、省エネ等住宅なら最大1,000万円、それ以外の住宅なら最大500万円までの贈与が非課税となります(適用期限は2026年(令和8年)12月31日までの贈与)。

この記事を最初に公開した2019年当時は、消費税率引き上げへの負担軽減策として非課税枠が最大3,000万円まで拡大されていた時期がありましたが、その措置はすでに終了しており、現在の非課税限度額は最大1,000万円です。制度は改正のたびに金額や要件が変わっているため、本記事では現行制度の内容で解説します。

非課税の特例を最大限に活用するには、あらかじめ定められた要件に適合している必要があり、住宅の性能などを満たしていることを示す書類が必要となります。今回は、現行制度の非課税限度額と、証明に必要となる書類を紹介します。

住宅取得資金の贈与は省エネ等住宅で最大1,000万円まで非課税

2024年(令和6年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から、自分が住むための住宅の新築・取得・増改築の資金として贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば次の金額まで贈与税が非課税となります。

住宅の区分 非課税限度額 備考
省エネ等住宅 1,000万円 省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかの基準に適合
上記以外の住宅 500万円

受贈者(贈与を受ける人)側の主な要件として、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、その年の合計所得金額が2,000万円以下(取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であることなどが定められています。

なお、この非課税の特例は贈与税の基礎控除(年110万円)とは別枠で使えるため、省エネ等住宅であればあわせて最大1,110万円まで贈与税がかからずに資金援助を受けられます。

非課税枠1,000万円を適用するための「省エネ等住宅」の3つの条件

非課税限度額1,000万円が適用される「省エネ等住宅」とは、次の3つのいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅です。

(1)断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅であること
(2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物の住宅であること
(3)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

(1)の省エネ性能については、2024年の改正で基準が引き上げられた点に注意が必要です。ただし経過措置として、2023年(令和5年)12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年(令和6年)6月30日までに建築された住宅については、従前どおり「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上」のいずれかに適合していれば省エネ等住宅として扱われます。

これらの基準は新築住宅だけでなく中古住宅や増改築でも求められますが、中古住宅や増改築の場合は既存住宅に関する基準を満たしている必要があります。

省エネ等住宅を証明するために必要となる書類

省エネ等基準を満たしていることは、書類によって客観的に証明する必要があり、贈与税の申告書にその書類を添付して申告します。主な証明書類は次のとおりです(取得する住宅の状況により使える書類が異なります)。

(1)住宅性能証明書
(2)建設住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級・耐震等級・高齢者等配慮対策等級の評価が記載されたもの)
(3)長期優良住宅認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書(の写し)または認定長期優良住宅建築証明書
(4)低炭素建築物新築等計画認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書(の写し)または認定低炭素住宅建築証明書

中古住宅や増改築の場合は、住宅性能証明書や既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写しなどで証明します。

共通してよく使われる「住宅性能証明書」は、指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人といった、国が認めた機関・法人が発行したものが必要です。ハウスメーカーや不動産会社任せにせず、契約の段階で「この住宅は省エネ等住宅の基準を満たすか」「証明書類は誰がいつ取得するか」を確認しておくと安心です。

特例を使う際の注意点(よくある質問)

Q1. 非課税の範囲内でも申告は必要ですか?

必要です。この特例は、贈与税の申告書を期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に提出することが適用の条件です。非課税の範囲内だからといって申告しないと特例が受けられませんので、十分注意してください。

Q2. 配偶者の親からの贈与にも使えますか?

使えません。この特例の対象は自分の直系尊属(父母・祖父母など)からの贈与に限られます。義理の父母からの援助は対象外です(養子縁組をしている場合は対象になります)。

Q3. 贈与のタイミングに決まりはありますか?

贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅を取得し、原則として同日までに居住する(または居住が確実に見込まれる)ことが要件とされています。住宅の引き渡し時期と贈与のタイミングのずれには特に注意しましょう。

制度の詳細や最新の要件は、国税庁ホームページ「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」でご確認ください。なお、過去の制度(最大3,000万円の時期)に関する経緯は当時の制度改正を解説した記事に記録として残しています。

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