えっ、住宅ローンの仮審査が通っても本審査が通るとは限らないの?
住宅の購入にあたっては、まず住宅ローンの仮審査を申込むところから始まります。
そして審査が通ったという通知が届いたら、住宅の購入契約後にあらためて本審査を打診することになります。
でも、もし本審査が通らなかったら、ローンが否決された買主の側が責任を取る事になるのでしょうか?
仮審査が通ったからと言って本審査が通るとは限らない
住宅ローンの仮審査では、ローン申込者の返済能力や過去のローン事故の有無など一定の「信用調査」と、物件に融資するだけの「担保能力」があるかどうかなどが審査されます。
本審査も内容的には同様ですが、より深く広範囲に調査する事になるため、審査否決になるケースが出る場合があります。
また、仮審査の時点では、まだその物件を購入すると決まっている訳ではありませんし、なかにはマイホーム購入に先立って、「試しに」仮審査を掛けるという方もいます。
一方の本審査の申込みは、購入契約を結んだ後で行いますので、ほぼ確実に「借りる意思を持って」申込みに望みますので、金融機関の真剣度が全く異なるということも審査内容に関わってくる事になります。
本審査が通らなかった場合は、買主側が責任を取らなければならないのか?
住宅ローンの審査基準をクリアできないとはいえ、貸すか否かの判断は金融機関側の事情によるものです。
融資不可という金融機関もあれば、既存の借入を返済するという条件付きで融資する場合もありますし、奥様を連帯保証人に立てれば全額融資するという場合もあります。
したがって、「契約の当事者である買主」の事情で購入できないのではなく、あくまで「購入資金の調達先である金融機関という第三者」の事情で購入できない訳ですから、原則として買主が責任を問われる事にはなりません。
ただし、本審査後に転職したり新たに借金をしたりすると、金銭消費貸借契約(=住宅ローンを借りる契約)の際の最終確認で否決される確立が高く、その場合は責任を問われる可能性がありますので注意が必要です。
契約書に、ローンが通らなかった場合の契約解除の内容が記載されています
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合は、「住宅ローンが通らなかった場合に、あらかじめ決めた期間内であれば契約を白紙解約できる」旨を、売買契約書に記載する事が義務付けられています。
ですから、前述の本審査後の転職・借金をしていない状態で否決された場合は、買主側の責任は問われません。
ちなみに、先に述べた「お試しの仮審査」ですが、できれば1回だけにした方が良いでしょう。
これは、信用調査とは「信用調査会社」から情報を取得するのですが、「調査した回数」もカウントされます。信用調査の回数が多い方の中には、いわゆるブラックリストに挙がっている方もいて、良い捉え方をされない場合があります。一応、念のため。
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