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売買契約の書類ってこんなにあるの!一番重要なのはどれ?

不動産を購入する契約においては、さまざまな書面の説明を受け、内容を理解した上で署名・押印することになります。

最近では、個人情報保護に関する書面や反社会的勢力排除に関する書面など、新しい法整備の元に採用された、広範囲で多岐に渡る書面が交付されるようになっています。

不動産契約において最も重要な3大書面

先に述べたように、不動産契約ではいろいろな書面が交付されますが、中でも最も重要なのは、3大書面と言われる書面で、「重要事項説明書」「売買契約書」「一般媒介契約書」と言う書面です。

これらの書面は、売買契約の際に不動産の買主(および売主)に交付する事が義務付けられています。
以下でそれぞれの内容について説明していきます。

不動産の契約では欠かせない「重要事項説明書」

この書面には、購入する物件の詳細な説明が記載されています。

その物件の所有者(売主とは限らない)や、抵当権や差押えなど購入に支障を来たす可能性のある権利の有無、法令上でどのような規制の網が掛かっている物件であるかなどが記載されており、それらの支障や規制をクリアした、もしくはこれからクリアすることが明確である証明なども記載されます。

他に、ライフラインや道路の状況、この物件特有の付記事項などが詳細に説明されています。

この重要事項説明書は、不動産の契約において売買契約書と同等以上に重要とされており、不動産会社側は契約に不慣れな買主に対して、「売買契約書を説明する前に」重要事項説明書を説明し、内容を十分理解してもらった後で契約書の説明に入らなければなりません。

わかっているようでわかっていない「売買契約書」の意味

まず、契約書の意味はその名の通り「約束を契る証明となる書面」です。つまり約束事が記載された書面だと思って頂けると分かりやすいと思います。

記載事項は重要事項説明書に内容が半分ぐらいですが、重要な部分としては、契約が解除(キャンセル)となるケースおよび解除になった場合のペナルティーについての説明と、保証に関する記述、引渡し条件や時期などが主な部分です。

そして、契約書には規定の金額の収入印紙を貼付し、割印が必要になります。

「一般媒介契約書」はきちんとした仕事をするよう約束させる書面

一般媒介契約書とは、買主が不動産会社に不動産の購入の仲介(=斡旋)を依頼することを証明する書面で、主に買主が不動産会社に支払う、仲介手数料の金額と支払い時期が記載されています。

仲介手数料の支払い時期は、通常引渡し時に全額一括とすることが多いですが、おもに大手と言われる会社では、契約時1/2、引渡し時1/2とするところもあります。

わかりやすく言えば、「依頼主(=買主)は仲介手数料を支払うのだから、しっかりした仕事を頼みますよ」という意味を持った書面ということです。

不動産の契約では、やむを得ず専門用語が良く出てきます。
特に重要事項説明書は専門用語のオンパレードと言っても良いくらいです。

理解できない言葉が出てきたら、遠慮せずどんどん質問し、不安を払拭してから署名・押印するようにしてください。でないと、後から「聞いてない」「そういう意味だったの?」ということになり兼ねません。

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