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「住宅ローン控除」の仕組みと申告手続きの方法

「昨年、マイホームを購入したのですが、住宅ローン控除の申告をしなければなりません。
用意する書類などわからないことが多くて戸惑っています。
わかりやすく教えてください。」

住宅ローンを利用して一戸建てやマンションを購入した場合、所得税・住民税が減税される制度を「住宅借入金等特別控除(=住宅ローン控除)」と言います。
これは、住宅を購入した方は経済的な負担が多いため、それを軽減することを目的とした制度となります。

この制度を利用するには、サラリーマンには馴染みの少ない確定申告を行う必要があり、戸惑う方が少なくありません。
今回はこのローン控除の仕組みと、申告の方法について解説していきます。

住宅ローン控除の仕組み

前述の通り、住宅を購入した方は、貯蓄から頭金や諸経費を支払うだけでなく、引越しや家財道具の処分・購入など多くの経済的負担が生じてしまいます。その負担を軽減することを目的として創設されたのが住宅ローン控除です。

この制度を利用するにはいくつかの条件があります。

条件1.
税金が控除される期間は、住宅購入から10年間である。
条件2.
対象となる住宅は、新築住宅・中古住宅・既存の住まいの修繕工事(省エネ工事、バリアフリー工事を含む100万円以上の工事)
条件3.
対象となる住宅の床面積は50平方メートル以上であること。
条件4.
購入者自身が居住するための住宅または敷地であること(賃貸目的の物件は利用できません)。

最初の年は税務署にて確定申告を

購入した翌年に管轄の税務署にて申告手続きをします。
申告の際、下記の書類が必要となります。

1.売買契約書(注文住宅や修繕工事の場合は請負契約書)
2.登記事項証明書(法務局から入手)
3.新居の住民票(6ヶ月以内のもの)
4.住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から郵送されます)
5.源泉徴収表

また、中古住宅の場合は1〜5の他に、耐震性能を証明する資料として、
・耐震基準適合証明書
・既存住宅性能評価書
・既存住宅瑕疵保険の付保証明書
などが必要となります。

2年目以降は職場の年末調整でOK

1年目の確定申告をクリアすれば、2年目からは職場の年末調整で手続きができます。
確定申告が完了すると、税務署から10年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が郵送されますので、必要箇所を記入して職場に提出します。
2年目の年末調整で記入した申告書のコピーをとっておくと、翌年に戸惑わずに記入できますので保管しておきましょう。

サラリーマンの所得税は、課税される時は強制的に天引きされますが、減税や控除など取り戻す時は申告が必要となります。
ここがサラリーマンにとって馴染みの少ない部分なのですね。国の仕組みですから、なんとか申告をクリアしましょう。

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