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フラット35の返済中に住宅ローンの契約者が死亡した場合どうなるのか?

フラット35は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン商品で、金融機関が提供している住宅ローン商品とは大きく異なる点として団体信用生命保険が必須でないという特徴があります。

そのため、持病がある方でも住宅ローンを組むことができるため健康に何かしらの不安があっても住宅購入の夢が叶うことができます。ただし、その分リスクも大きく団体信用生命保険未加入状態で契約者本人が死亡した場合どうなるのか気になるところです。

今回は団体信用生命保険加入と未加入の状態においてフラット35を返済中に契約者が死亡した場合どうなるのかについて解説します。

フラット35は団体信用生命保険の加入が任意

住宅金融支援機構が提供するフラット35は、国が国民の住宅購入を支援する目的で設立された団体で、民間の金融機関とは異なり、比較的住宅ローンの審査も容易にしているのが特徴です。そのため、会社員や公務員だけではなく、アルバイトやパートタイマー、派遣社員といった属性でも返済に問題が無いと判断されれば審査に通過することも可能です。

また、全期間にわたり固定金利が採用されており、金利も低く抑えられていますので、返済時に合わせて支払う金利負担も民間の金融機関と比べると低く抑えることができます。

さらに、今回のテーマに関連する内容ですが、フラット35は団体信用生命保険の加入が任意となっているのも大きな特徴であると言えます。団体信用生命保険は、住宅ローンの契約者本人が万が一死亡した場合などに備えて、保険金で住宅ローンの残債を精算するものです。

民間の金融機関で住宅ローンを借りる場合、通常ではれば団体信用生命保険の加入が必須となっており、過去に大きな病気をした方や持病がある方は団体信用生命保険に加入しづらく、住宅ローンでの購入を諦める方も見受けられます。ただし、フラット35では、団体信用生命保険への加入が任意であるため、過去に大きな病気や持病をお持ちの方でも住宅ローンを利用して住宅の購入が可能となります。

団信加入時に死亡した場合は速やかに住宅金融支援機構に連絡する

フラット35において、団体信用生命保険に加入していた場合は、家族が死亡したことがわかった時点で速やかに住宅金融支援機構に連絡して速やかに手続きをおこなう必要があります。

連絡を行わないと、住宅金融支援機構側で契約者が死亡したことがわからず、そのまま住宅ローンは指定の口座から引き落とされることになります。連絡すると手続き方法の説明の他、必要書類、機構側から必要となる書類を用意して郵送で送られます。

住宅金融支援機構に連絡を行ったあとは、指示内容に従い、医師から発行される死亡診断書と死亡した事実が記載されてる住民票を用意します。死亡診断書については、住宅金融支援機構が用意したフォーマットにて記載する必要がありますので、前述の通り、住宅金融支援機構に連絡する際に、用紙を請求します。

団信未加入時に契約者本人が死亡した場合は相続人がローンを引き継ぐ

一方で、団体信用生命保険未加入時に契約者本人が死亡した場合は、住宅ローンは相続人が引き継ぎ返済を継続していく必要があります。相続人が複数いる場合は、返済能力がある者1名が代表して返済を行う形になります。

相続人が返済を引き継ぐ場合は、取引がある金融機関にて所定の手続きを行う必要があります。

金融機関の窓口に、フラット35の契約者が死亡した旨を相談し、金融機関が用意した相続届に必要事項を記入します。また、その他、相続人が用意する書類としては、法定相続人全員がわかる戸籍謄本もしくは抄本等の写し、遺産分割協議書の写しなど相続したことを証明する書類などが必要です。

詳しい書類については、取引がある金融機関より案内がありますので、その内容に従って必要書類を用意します。

団信に加入していない場合は、相続人が引き継ぐことになりますので、加入されていない方は事前に相続する人を決めておき、万が一に備えて、返済が継続できるようにしておくことが重要です。また、団信代わりとなる保険に加入するなど各自での対策も必要になります。

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