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フラット35で団信に入らないとどうなる?リスクと金利差をやさしく解説

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する住宅ローン「フラット35」は、団体信用生命保険(団信)への加入が任意となっており、保険に入らなくても住宅ローンを利用することができます。ただし、団信に加入しないという選択は、そのぶん大きなリスクを自分と家族で抱えることにもつながります。

今回は、フラット35で団体信用生命保険に加入しない場合に考えられるリスクと、金利の違い、加入できない場合の備え方をまとめました。

団体信用生命保険とは?

団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの返済中に契約者に万が一のことがあり返済ができなくなったときに、保険金で住宅ローンの残債が完済される保険です。団信の基本的な仕組みは団信の基礎を解説した記事で詳しく説明していますので、あわせてご覧ください。

フラット35では、2017年10月申込受付分から団信と一体になった現行制度(新機構団体信用生命保険制度)が始まっており、原則として団信の特約料込みの金利で借り入れる形になっています。現行の「新機構団信」では、加入者が死亡したとき、または身体障害者福祉法に定める1級・2級の障害に該当して身体障害者手帳の交付を受けたときに、以後の返済が不要になります(保障は満80歳の誕生日の属する月の末日まで)。かつての民間ローンで一般的だった「高度障害」ではなく、公的な身体障害の認定を基準にしているのが特徴で、認定の範囲が明確で広い傾向にあるといわれています。

ほとんどの民間金融機関の住宅ローンでは、貸したお金が回収できなくなるリスクに備えて、団信への加入が借入れの条件になっています。これに対してフラット35は、団信への加入が任意で、加入するかしないかを契約者が選ぶことができます。そのため、健康上の理由で民間ローンの団信に入れず住宅ローンを断られた方の受け皿としての役割も担っています。

団信に加入しない場合は金利が年0.200%引き下げられる

フラット35の借入金利には団信の保障にかかるコストが含まれているため、団信に加入しない(できない)場合は、新機構団信付きの借入金利から年0.200%引き下げた金利が適用されます(住宅金融支援機構の公式FAQで明示されています)。

参考までに、2026年7月資金受取分のフラット35(買取型・融資率9割以下・返済期間21年以上35年以下)の最も多い金利は年3.140%です。団信のタイプ別に整理すると次のようになります。

団信のタイプ 借入金利の目安(2026年7月) 保障の内容
新機構団信(基本) 年3.140% 死亡・所定の身体障害(1級・2級)
団信に加入しない 年2.940%(−0.200%) 保障なし(返済は相続人が引き継ぐ)
新3大疾病付機構団信 年3.380%(+0.240%) 死亡・所定の身体障害に加え、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)・要介護2以上
デュエット(夫婦連生団信) 年3.320%(+0.180%) 連帯債務の夫婦どちらか一方の死亡・所定の身体障害で残債全額が弁済

※金利は返済期間21年以上35年以下・融資率9割以下の最多金利をもとにした目安です。実際の適用金利は金融機関やお申込み内容によって異なるため、最新の金利は住宅金融支援機構や各金融機関の公式サイトでご確認ください

「金利が0.200%下がるなら団信なしのほうがお得では?」と感じるかもしれません。ですが、この差は言いかえれば月々わずかな保険料で、住宅ローン残債すべてをカバーする保障を用意できるということでもあります。次の章から、未加入の場合に実際に起こり得るリスクを見ていきましょう。

未加入だと死亡・所定の身体障害状態でも返済を続ける必要がある

フラット35で団信に未加入の場合、いちばん大きなリスクは、契約者本人が死亡したり所定の身体障害状態になったりした場合でも、住宅ローンの返済がなくならず続いていくことです。

本人に返済能力がなくなっても、契約者が亡くなった場合の住宅ローンの取り扱いを解説した記事で説明しているとおり、返済は相続人となるご家族が引き継ぐことになります。

残されたご家族が団信未加入の事実を知らなかった場合、突然の債務の引き継ぎは経済的にも精神的にも大きな負担になります。ご自身の意思や健康上の理由で団信に加入しない場合は、残されるご家族(特に返済を引き継ぐ可能性のある方)にその事実をきちんと説明し、お互いに納得したうえで契約手続きを進めるようにしましょう。

住宅ローンを返済できない場合は住宅を手放す必要が出てくる

団信に未加入の状態で契約者本人が亡くなった場合や所定の身体障害状態になった場合、前述のとおり相続人が返済を引き継ぐことになります。

亡くなった時点で残債が少ない場合や、相続人に十分な収入があって問題なく返済を続けられるなら良いのですが、実際には、残債が多く残っていたり、相続人が事情をよく知らなかったりして、返済の負担が重くのしかかるケースが少なくありません。

収入や残債の状況から返済の継続が難しい場合は、最悪のケースとして住宅を手放す必要が出てきます。ご家族を亡くして 多くの手続きに追われるなか、住宅の売却や引っ越しまで重なれば、体力的にも精神的にも非常に大きな負担となります。

返済額を調整すれば継続できそうな場合は、返済が苦しくなったときの相談方法を解説した記事で紹介しているとおり、フラット35を契約している金融機関に返済方法の変更を相談することができます。

団信に入れない・入らない場合の備え方

健康上の理由などで団信に加入できない場合でも、リスクへの備えをあきらめる必要はありません。代表的な備え方は次のとおりです。

・民間の生命保険で代替する
収入保障保険や定期保険など、万一の際に残債の返済原資となる保険で備える方法です。健康状態に不安がある方向けには、告知項目が少ない「引受基準緩和型」の保険もあります。保障額・保険期間を住宅ローンの残債に合わせて設計するのがポイントです。

・加入できる範囲の団信を選ぶ
新機構団信の加入審査は告知内容によって判断されるため、「持病がある=必ず加入できない」わけではありません。まずは告知書を正確に記入して審査を受けてみることが第一歩です。

・団信の条件も含めて民間ローンと比較する
団信の審査に通る健康状態であれば、民間の住宅ローンも含めて比較するのがおすすめです。たとえばSBI新生銀行の住宅ローンは一般団信の保険料が0円で、2026年3月からは金利上乗せ0円の全疾病保障付団信も選べるようになっており、保障と諸費用のバランスを重視する方には検討しやすい選択肢のひとつです(最新の条件は公式サイトでご確認ください)。

よくある質問(FAQ)

Q. フラット35の団信には、返済の途中から加入できますか?
A. 原則として、返済開始後に新機構団信へあとから加入することはできません。加入するかどうかは借入時に決める必要があるため、迷っている方は契約前にしっかり検討しましょう。なお、返済途中に自分の希望で脱退することもできません。

Q. 健康に不安があります。フラット35の団信に「ワイド団信」はありますか?
A. フラット35の新機構団信には、民間ローンにあるような引受基準を緩和した「ワイド団信」はありません。加入審査に通らなかった場合は、団信なし(金利−0.200%)でフラット35を利用するか、ワイド団信を扱う民間ローンを検討することになります。

Q. 夫婦2人で借りる場合、2人とも保障を受けられますか?
A. 夫婦で連帯債務としてフラット35を利用する場合は、「デュエット(ペア連生団信)」に加入できます。借入金利に年0.180%の上乗せで、どちらか一方に万一のことがあった場合に残債全額が弁済されます。

フラット35は団信への加入が任意とはいえ、ここまで見てきたリスクを考えると、特別な事情がない限りは、住宅ローンの契約とあわせて団信に加入しておくことをおすすめします。健康上の理由などで加入できない場合は、民間の死亡保険を活用するなど、別の方法で必ずリスクに備えておきましょう。

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