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日々の光熱費のやりくりにお悩みの方必見!省エネ改修で適用できる「省エネリフォーム所得税減税」の概要を解説

住宅のリフォームを検討する場合、この機会に省エネ性を兼ね備えてリフォームを行いたいと考えている方は多いかと思います。省エネに優れた住宅にすることで、日々の光熱費などが削減できる他、限りある資源を大切に使うことができるなど社会生活にとっても良い影響が期待されます。

今回は省エネに優れた住宅としてリフォームする場合に活用できる「省エネリフォーム所得税減税(省エネ改修所得税減税)」について解説します。

省エネ性能に優れた住宅に改修する際に利用可能な所得税を減税できる制度

省エネリフォーム所得税減税(省エネ改修所得税減税)とは、居住用に使われている住宅に対して、省エネ性能に優れた住宅としてリフォームを行う場合に活用出来る所得税減税制度です。

省エネ改修工事において、国が定める要件を満たすことで、自己資金で改修工事を行った場合は、工事代金から一定の割合を減税する(投資型)、金融機関から借り入れて省エネ改修工事を行った場合は、借り入れ額に応じて一定の割合が控除される(ローン型)のどちらかを選択して、所得税に対する減税を適用することができます。

控除対象限度額や期間、最大控除額については、投資型とローン型で異なる部分はありますが、控除対象限度額は最大350万円、控除期間は1年間、最大控除額は35万円となります。

省エネリフォーム所得税減税制度を受ける場合は、期間が定められており、平成26年4月1日から令和3年(2021年)12月31日までとなり、その期間内に改修を行い、居住を開始している必要があります。

省エネリフォーム所得税減税制度(省エネ改修所得税減税)の適用条件

省エネリフォーム所得税減税(省エネ改修所得税減税)制度の適用条件としては、住宅や居住者の属性、工事内容において以下の条件を満たす必要があります。

住宅に関連する適用条件

以下の1~4の全ての条件を満たした住宅である必要があります。(住宅ローン減税と内容はほぼ同様です。)

1.ご自身が所有しており居住用に活用していること
2.床面積が2分の1以上であること
3.改修工事完了から6ヶ月以内に居住を開始していること
4.改修工事後の床面積が50平方メートル以上であること

工事に関連する適用条件

工事の内容が以下の1~4の全ての条件を満たしている必要があります。

1.工事が以下(1)の改修工事または(1)と合わせて(2)~(4)のいずれかの工事を行うこと

(1)全ての居室に窓部分における断熱工事
(2)床部分の断熱工事もしくは天井の断熱工事、壁の断熱工事
(3)太陽光発電設備の設置
(4)高効率空調機の設置もしくは高効率給油機の設置、太陽熱利用システムの設置

2.省エネ改修部分が平成28年に定められた省エネ基準相当に適合していること
3.省エネ改修の標準的な工事費から補助金を指しいいた額が50万円以上超えていること
4.居住部分の工事費が改修工事全体の2分の1以上であること

省エネリフォーム所得税減税制度(省エネ改修所得税減税)投資型の概要

自己資金で活用して省エネ改修を行う場合は、省エネリフォーム所得税減税(省エネ改修所得税減税)制度の投資型が活用できます。

投資型の場合は、省エネ改修のみを行う場合、控除対象限度額は最大で250万円で、省エネ改修に加えて太陽光発電設備を設置する場合は350万円までとなっています。

控除対象期間は1年間で、最大控除額は省エネ改修のみは25万円、省エネ改修に加え太陽光発電設備を設置する場合は35万円となり、控除率としては10%となります。

控除額の算出については、以下いずれかの少ない額に10%を乗算した金額となります。

1.省エネ改修工事費用に自治体等他の補助金の額を差し引いた金額
2.控除対象限度額の250万円、太陽光発電設備設置の場合は350万円

省エネリフォーム所得税減税制度(省エネ改修所得税減税)ローン型の概要

金融機関からリフォーム資金を借り入れて省エネ改修工事を行う場合は、省エネリフォーム所得税減税(省エネ改修所得税減税)ローン型が活用できます。ローンを活用する場合は、償還期間が5年以上のローンを利用している必要があります。

控除対象限度額は250万円で、最大控除額は25万円になります。一方で、控除期間は5年間となっています。こちらは、太陽光発電設備の設置有無を問わず、条件は均一に設定されています。

控除額の算出については、「1.以下2つの金額のいずれか少ない額」に2%を乗算した金額と「2.下記1以外に改修工事費用相当額の借入金の年末残高」に1%を乗算した金額を合計した金額となります。ただし、1と2を合計した金額は1,000万円以下である必要があります。

1.以下(1)と(2)のいずれか少ない額

(1)省エネ改修工事費用に自治体等他の補助金の額を差し引いた金額
(2)控除対象限度額の250万円

2.上記1以外に改修工事費用相当額の借入金の年末残高

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