- 公開日: 2026.07.21
- 住宅ローンガイド
省エネリフォームの減税とは?現行リフォーム促進税制の控除額を解説

住宅のリフォームを検討するとき、「この機会に省エネ性能も高めたい」と考えている方は多いと思います。断熱性の高い住宅にすることで日々の光熱費を抑えられるほか、限りあるエネルギーを大切に使えるなど、暮らしにも社会にもうれしい効果が期待できます。
今回は、省エネ性能を高めるリフォームを行う場合に活用できる所得税の減税制度(リフォーム促進税制の省エネ改修)について、2026年7月時点の現行制度にもとづいて解説します。
省エネ改修の減税は現在「リフォーム促進税制」に一本化されている
省エネリフォームの所得税減税は、以前は自己資金で工事する場合の「投資型」と、ローンを利用する場合の「ローン型」の2種類に分かれていましたが、この旧制度は2021年12月31日で終了しました。
現在は両者が統合され、「リフォーム促進税制」として、自己資金でもローン利用でも同じ内容の税額控除を受けられます(ローンの償還期間などの要件もありません)。
対象となるのは、自分が所有し居住している住宅に一定の省エネ改修を行い、2028年(令和10年)12月31日までに入居(居住開始)する場合です(令和8年度税制改正で適用期限が延長されています。2026年7月時点・国土交通省公式サイトより)。
窓の断熱改修が必須!対象となる工事と適用条件

省エネ改修の減税では、「窓の断熱改修工事」(ガラス交換・サッシ交換・内窓の新設や交換など)が必須工事とされています。窓の断熱改修を行うこと、または窓の断熱改修とあわせて次の工事を行うことが対象です。
- 床・天井・壁の断熱改修工事
- 太陽光発電設備の設置
- 高効率空調機・高効率給湯器(潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステムなど)・太陽熱利用システムの設置
主な適用条件は次のとおりです(このほかにも要件があります。詳細は国土交通省・国税庁の資料をご確認ください)。
- 省エネ改修を行う本人が、その家屋を所有し、かつ居住していること(賃貸住宅や別荘は対象外)
- 改修工事の完了から6か月以内に居住を開始すること
- 家屋の床面積が登記簿表示で40㎡以上であること(合計所得金額が1,000万円を超える方は50㎡以上)
- 改修後の省エネ性能が一定の基準に適合していること
- 省エネ改修の標準的な工事費用相当額(補助金等を差し引いた後)が50万円を超えていること
- 居住部分の工事費が改修工事全体の2分の1以上であること
- 控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
控除額の計算方法(標準的な工事費用の10%+5%)

現行制度の控除額は、実際に支払った金額そのものではなく、国が工事の種類ごとに定めた「標準的な工事費用相当額」(補助金等を受け取る場合はその額を差し引いた後の金額)をもとに計算します。
| 区分 | 控除率 | 控除対象限度額 |
|---|---|---|
| 必須工事(省エネ改修) | 10% | 250万円(太陽光発電設備を設置する場合は350万円) |
| その他の工事(必須工事の限度額超過分・あわせて行うその他のリフォーム) | 5% | 必須工事と合わせて対象工事費用計1,000万円まで |
これにより、最大控除額は62.5万円(太陽光発電設備を設置する場合は67.5万円)となります。控除期間は、居住を開始した年の1年分のみです。
たとえば、窓と床の断熱改修の標準的な工事費用相当額が200万円だった場合、200万円×10%=20万円がその年の所得税から控除されます(税額控除なので、所得控除よりも直接的に税金が安くなります)。
減税を受けるための手続き(確定申告と固定資産税の申告)

所得税の控除を受けるには、入居した年の翌年に確定申告を行う必要があります(会社員の方も初年は確定申告が必要です)。このとき、建築士等が発行する「増改築等工事証明書」などの書類が必要になるため、工事を依頼する会社に減税制度を利用したい旨を早めに伝えておくとスムーズです。
また、所得税とは別に、一定の省エネ改修を行うと翌年度分の固定資産税(120㎡相当分まで)が3分の1減額される制度もあります。こちらは確定申告ではなく、工事完了後3か月以内に市区町村へ申告する必要があります(総工事費60万円超などの要件があり、所得税の要件とは一部異なります)。
よくある質問(FAQ)
Q. 窓のリフォームだけでも減税の対象になりますか?
A. なります。窓の断熱改修は必須工事とされており、窓のみの改修でも、標準的な工事費用相当額(補助金等を差し引いた後)が50万円を超えるなどの要件を満たせば対象です。逆に、窓の断熱改修を行わずに床や壁の断熱だけを行った場合は対象にならない点に注意しましょう。
Q. リフォームローンを利用する場合、旧・ローン型のような別の制度になりますか?
A. いいえ。現在は自己資金でもローン利用でも同じ「リフォーム促進税制」が適用され、ローンの償還期間の要件もありません。なお、返済期間10年以上のローンで一定の増改築を行う場合は住宅ローン減税(増改築)を選べることもありますが、同じ工事で両方の併用はできないため、どちらが有利かを確認して選択しましょう。
Q. 賃貸に出している物件や別荘のリフォームでも使えますか?
A. 使えません。この減税は「自分が所有し、自分が居住している住宅」の改修が対象です。賃貸住宅や別荘・セカンドハウスの省エネ改修は対象外となります。
※本記事は2026年7月時点の制度にもとづいています。減税制度の要件・期限は税制改正で変わることがありますので、最新の情報は国土交通省・国税庁のホームページや税務署でご確認ください。

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