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バリアフリーリフォームの減税制度とは?所得税控除の要件を解説

近年、住宅リフォームの理由として増えているのが、高齢のご家族との暮らしや将来に備えたバリアフリー改修です。国もバリアフリー改修を税制面で支援しており、一定の条件を満たす工事を行って確定申告をすれば、所得税の税額控除(リフォーム促進税制)を受けられます。

今回は、バリアフリー改修工事で利用できる所得税の減税制度について、「どんな人・どんな工事が対象か」「いくら控除されるのか」を初心者の方にも分かりやすく解説します。

バリアフリー工事で使える所得税の減税制度(現行制度の全体像)

バリアフリーリフォームの所得税減税とは、ご自身が所有し住んでいる住宅にバリアフリー改修工事を行った場合に、所得税の一部が控除される制度です。正式には「住宅特定改修特別税額控除」といい、国土交通省の案内ではリフォーム促進税制と呼ばれています。

以前は、自己資金で工事を行った場合の「投資型」と、ローンを利用した場合の「ローン型(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」の2種類がありましたが、ローン型は2021年(令和3年)12月31日までに入居した分で終了しています。現在は、住宅ローンの利用の有無にかかわらず使える税額控除(旧・投資型の流れをくむ制度)に一本化されており、自己資金での工事でもローンを利用した工事でも適用できます(2026年7月時点)。

適用期限は延長が重ねられており、国土交通省の資料では2028年(令和10年)12月31日までに居住を開始した分までが対象とされています(2026年7月時点)。税制改正で変わる可能性があるため、工事を検討する際は最新の期限を国税庁・国土交通省の案内でご確認ください。

バリアフリーリフォーム減税の適用条件

この控除を受けるには、住宅や居住者、工事内容について主に次の条件を満たす必要があります。

居住者・住宅に関する主な条件

1.次の(1)~(4)のいずれかに当てはまる方が、自ら所有し居住している住宅であること

(1)50歳以上の方
(2)要介護または要支援の認定を受けている方
(3)障がいをお持ちの方
(4)65歳以上の親族、または(2)(3)に該当する親族と同居している方

2.床面積の2分の1以上が自己の居住用であること

3.改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること

4.家屋の床面積(登記簿表示)が40平方メートル以上であること(合計所得金額が1,000万円を超える方は50平方メートル以上)

このほか、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であることなどの要件があります。

工事内容に関する主な条件

1.次の(1)~(8)のいずれかに当てはまるバリアフリー改修工事であること

(1)通路幅等の拡張工事
(2)階段の勾配緩和工事
(3)浴室の改良工事
(4)お手洗いの改良工事
(5)手すりの取り付け工事
(6)段差の解消工事
(7)出入り口の改良工事
(8)滑りにくい床材料への取り替えなど床の改良工事

2.バリアフリー改修工事の標準的な工事費用相当額(補助金等を差し引いた後の額)が50万円を超えること

なお、控除額の計算は実際に支払った工事費そのものではなく、工事の種類ごとに国が定めた「標準的な工事費用相当額」をもとに行われます。金額は工事業者などが発行する「増改築等工事証明書」で確認できます。

控除額の計算方法と最大控除額

現行制度の控除額は、次の2つの合計です(控除期間は居住を開始した年分の1年間)。

1.バリアフリー改修工事の標準的な工事費用相当額(補助金等控除後・限度額200万円)× 10%

2.「1」の限度額を超える部分や、あわせて行う一定のその他の増改築等工事の額 × 5%(「1」と合わせて計1,000万円が上限)

控除対象限度額は200万円・控除率は10%で、5%分と合わせた最大控除額は合計60万円です。たとえば、手すりの設置や段差解消などの標準的な工事費用相当額が150万円(補助金なし)であれば、150万円×10%=15万円がその年の所得税から控除されるイメージです。

なお、控除できるのはその年に納める所得税額が上限です。控除額が納税額を上回っても、差額が現金で戻ってくるわけではない点は覚えておきましょう。

固定資産税の減額など、あわせて使える支援

所得税の控除とは別に、固定資産税の減額措置もあります。新築から10年以上経過した住宅で、65歳以上の方・要介護または要支援認定を受けている方・障がいをお持ちの方が居住し、総工事費50万円(税込)超の一定のバリアフリー改修を行った場合、翌年度分の固定資産税(家屋の100平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。工事完了後、原則3ヶ月以内に市区町村への申告が必要です。

また、要介護・要支援認定を受けている方の手すり設置や段差解消などには、介護保険の住宅改修費の支給制度を利用できる場合があります。お住まいの市区町村やケアマネジャーに相談してみましょう。補助金や給付を受けた分は、所得税控除の計算では工事費用から差し引かれる点に注意してください。

バリアフリー減税のよくある質問(FAQ)

Q. 会社員でも確定申告が必要ですか?

はい、この控除は年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。確定申告書に「住宅特定改修特別税額控除の計算明細書」や増改築等工事証明書などを添えて、住所地の税務署に提出します。必要書類の詳細は国税庁のサイトでご確認ください。

Q. ローンでリフォームする場合、ほかに使える減税はありますか?

旧「ローン型」は終了しましたが、償還期間10年以上の住宅ローン等で一定の増改築を行う場合は、住宅ローン控除(増改築等)の対象になることがあります。ただし、同じ工事について今回の税額控除と住宅ローン控除の両方は使えず、どちらかの選択になります。どちらが有利かは工事内容や借入額によって異なるため、税務署や税理士に確認すると安心です。

Q. 自治体の補助金や介護保険と併用できますか?

併用自体は可能ですが、補助金・給付金を受けた分は控除額の計算から差し引かれます。「補助金で賄った部分にまで税金の控除は重ねられない」と覚えておくと分かりやすいでしょう。

Q. 親名義の実家をバリアフリー化する場合も対象になりますか?

この控除は「工事をする住宅を自分が所有し、自分が住んでいること」が要件です。親名義の家に子が費用を出すケースでは要件を満たさないことがあるため、名義や居住の状況を事前に税務署へ確認しておきましょう。

まとめ:資金計画と申告の準備はセットで

バリアフリーリフォームの所得税減税は、対象者・工事内容・床面積などの条件を満たし、確定申告をすることで最大60万円の税額控除が受けられる制度です。旧「ローン型」は2021年末で終了し、現在はローン利用の有無を問わない制度に一本化されています。

工事費用が大きくなる場合は、リフォーム資金の借り入れや、住宅ローンの借り換えとあわせた資金計画も選択肢になります。制度の適用期限や細かな要件は税制改正で変わることがあるため、最新の情報は国税庁・国土交通省の案内で必ずご確認ください

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