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これは要チェック!マイホーム購入と同時に加入する「団体信用生命保険」

住宅ローンを借りると、団体信用生命保険(以下、団信と表記)という生命保険への加入が条件になります。

これは、ローン借主(=被保険者)が返済中に死亡または高度障害になった場合、ローン残高と同額の保険金が保険会社から金融機関へ支払われる保険で、以後のローン返済は全額免責されるため、遺族はマイホームを手放さずに済むという生命保険です。

団信の“3大メリット”を詳しく見てみよう!

まず1つ目のメリットは、保険契約者が団体での契約扱いになるため、個人加入と比べて保険料が割安になる事です。

これは、団体契約によって複数の人が加入する団体を1つの契約者とみなす事で、「団体割引」の恩恵を受けることができ、保険料が割安になります。

2つ目は、一般的な生命保険料は加入年齢が上がるほど高くなりますが、団信の場合、年齢や性別によって保険料が変わることがありません。

3つ目は、団信の保険料はローン残高に応じて上下する事です。

これは、返済残債が減っていけば、保険料も段階的に安くなっていくものです。
さらに、金融機関によって、ローン金利に保険料を上乗せしたり、または金融機関側が保険料を全額負担する会社もあります。

えっ!団信にもデメリットがあるの?

団信は、住宅購入者にとって将来の不安に備えることができる頼もしい制度と言えます。

しかし、同時にデメリットも存在し、大きく3つが挙げられます。
まず1つ目は、住宅ローンを借りる契約を結ぶ際に、団信も同時加入することが条件となっているため、返済途中の段階で加入することができない事です。

2つ目は、そもそも団信とはローン残高に対する保障という意味合いの保険であるため、完全な掛捨て保険であり、返戻金などの貯蓄性はありません。

そして3つ目は、「団信に加入できる事がローンを貸し出す条件」とする金融機関が多く、過去の病歴などの理由から団信に加入できない場合、住宅ローン自体が借りられなくなるケースがあります。

「告知義務違反」に要注意!

これは、前述の「団信に加入できない」ケースにおいて、団信の「告知書」に事実と異なる内容を記載して住宅ローンを通そうとする行為です。当然この行為は「告知義務違反」になります。

ある種の「詐欺まがい」とも言える行為です。仮に、当人が死亡または高度障害になった時、保険会社は過去の病歴などを調査しますので、そこで告知義務違反が発覚し、保険金の支払いは行われないことになるのです。

住宅ローンの中には、団信を義務化していない会社もあります。
ただ、団信に加入できない方も、当然将来の不安に備える必要があります。その場合は、団信加入義務のない金融機関の住宅ローンを借り、当人の健康状態でも加入できる任意の生命保険に加入することで、保全が得られると思います。

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