消費税負担軽減と住宅ストック形成に向けて「次世代住宅ポイント制度」を創設!制度概要を解説
2019年10月より消費税が10%に増税されますが、2019年2月25日の記事で解説したとおり、住宅ローン控除期間が13年に延長されることやすまい給付金が最大50万円まで拡充されるなど、住宅取得時の負担軽減策が拡充されます。その中でも、新たな取り組みとして取得する住宅が省エネ性や耐震性など一定の要件をい満たすことで最大35万円相当のポイントを付与する「次世代住宅ポイント制度」が始まります。
消費税負担軽減と住宅ストック形成に向けてポイント制度を創設
2019年10月より消費税が10%に増税することで、住宅取得時の取得負担を軽減すると当時に、良質な住宅をストックすることで長期に渡り使い続けられる住宅を増やすことを支援する目的で「次世代住宅ポイント制度」が創設されます。
日本の住宅市場は、多くの場合新築で購入することが一般的となっていましたが、近年では、空き家問題など使われずに放置される住宅が増えている問題が出てきています。これを解消すべく、中古市場をより活性化し、長期にわたり使い続けられるような物件を増やすことを目的に、ポイントを付与することで、良質な住宅を取得しストック形成に向けた取り組みを行います。
また、税率の引き上げで需要変動を平準化することで取得する住宅に省エネ性や耐震性など一定の要件を満たしていることを条件に、各種商品と交換できるポイントを付与します。
省エネ性などを満たす新築住宅とリフォームが対象
今回創設される次世代住宅ポイント制度が適用できる物件としては、省エネ性など一定の要件を満たす新築住宅とリフォームが対象となります。
新築住宅
新築住宅は注文住宅の他、分譲住宅、新築注文住宅が対象で、自らが居住する住宅に対して以下いずれかの要件を満たす必要があります。
(1)以下(a)から(d)の一定の性能を有する住宅
(a).断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有していること
(b).劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上の性能を有していること
(c).耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の性能又は免震建築物であること
(d).高齢者等配慮対策等級3以上の性能を有していること
(2)耐震性のない住宅の建替
(3)家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
リフォーム
既存住宅をリフォームを行う場合は、居住用問わず以下(1)から(9)のいずれかの要件を満たしている必要があります。
(1)開口部の断熱改修
(2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
(3)エコ住宅設備の設置
(4)耐震改修
(5)バリアフリー改修
(6)家事負担軽減に資する設備の設置
(7)リフォーム瑕疵保険への加入
(8)インスペクションの実施
(9)若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム
いずれも2019年4月から2020年3月までに請負契約、着工し、2019年10月以降に引き渡される物件が対象となります。
最大35万円相当のポイントを付与
上記の要件を満たした住宅であれば、新築住宅の場合は最大35万円相当、リフォームであれば30万円相当のポイントを付与します。
新築住宅の(1)の(a)から(d)の一定の性能を有する住宅であれば最大35万円相当付与される他、耐震性がない場合は旧耐震基準を満たしていれば15万円相当のポイントを付与します。また、ビルドイン食器洗機など家事負担軽減設備の設置でも設備の種類に応じて1設備あたり最大1万8,000円相当のポイントが付与されます。
リフォーム住宅の場合は、(1)から(9)から要件を満たしている数に応じて最大30万円相当のポイントを付与します。また、若者(40歳未満)と子育て世代(18歳未満の子を有する世帯)の場合は、既存住宅をリフォームする場合は、最大ポイント付与数を60万円相当に拡充されます。
ポイントは省エネグッツや防災関連商品へ交換可能
付与されたポイントは、省エネや環境にすぐれた商品や防災関連商品など以下6つの商品への交換が可能になる予定です。
(1)省エネ・環境配慮に優れた商品
(2)防災関連商品
(3)健康関連商品
(4)家事負担軽減に資する商品
(5)子育て関連商品
(6)地域振興に資する商品
2019年2月時点においては具体的な商品や商品交換事業者については検討中の段階ではあり、内容については国土交通省の公式発表を待つ必要があります。
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