- 公開日: 2026.07.27
- 住宅購入の基礎知識
住宅購入後にかかる税金は?固定資産税と都市計画税をやさしく解説

前回の記事では、住宅を購入するときに支払う税金の種類について解説しました。じつは住宅は「買うとき」だけでなく、「買って住み続けているあいだ」も毎年かかる税金があります。ここでつまずく初心者の方はとても多いので、先回りして整理しておきましょう。
住宅を購入したあとに毎年かかる代表的な税金が「固定資産税」と「都市計画税」の2つです。今回は、この2つがどんな税金で、いくらぐらいかかるのかを、はじめての方にもわかるようにやさしく解説します。
建物や土地などの固定資産に対して課税される「固定資産税」

住宅を購入したあとに毎年支払う税金の代表が「固定資産税」です。
固定資産税とは、固定資産(土地・建物など)を所有している人に課税される税金です。課税の対象になるのは土地や建物のほか、工具備品・車両運搬具・機械などもありますが、一般の個人が支払う固定資産税は土地と建物が大半です。工具備品や車両運搬具などは、法人や個人事業主が事業目的で保有している場合に課税されます。
住宅や土地にかかる固定資産税は、3年に1度評価替えが行われる「固定資産税評価額」を課税標準とし、標準税率1.4%を掛けた金額が課税されます。標準税率は原則1.4%ですが、固定資産税は地方税のため、お住まいの市区町村によって税率が異なる場合があります。
税額=課税標準(固定資産税評価額)×標準税率1.4%
住宅用地は課税標準が軽減される
自分が住む住宅の敷地として使う土地は、「住宅用地」として認められると、面積に応じて課税標準が軽減されます。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):課税標準の6分の1
・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):課税標準の3分の1
一般住宅用地として認められるのは、建物の床面積の10倍までの土地に限られます。また、店舗や事業所と住居を併用している場合でも、居住部分が2分の1以上あれば土地全体を住宅用地として認めてもらえます。
新築住宅は一定期間、固定資産税が2分の1に軽減される
新築で住宅を建てる場合、建物の床面積120平方メートルまでの部分について、一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。軽減される期間は住宅の種類によって次のように分かれます。
・一般の新築住宅:3年間
・3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅(マンションなど):5年間
この特例には適用期限(=いつまでに新築された住宅が対象か)が設けられており、これまで数年ごとに延長が繰り返されてきました。2026年(令和8年)度の税制改正で、対象がさらに延長され、令和13年(2031年)3月31日までに新築された住宅まで適用される見込みです(2026年7月時点。国土交通省)。なお、認定長期優良住宅の場合は軽減期間がそれぞれ2年延び、一般で5年間・マンション等で7年間となります。
適用期限や要件(床面積の下限など)は改正で見直されることがあるため、最新の適用期限や対象条件は、国土交通省やお住まいの市区町村の公式情報で必ずご確認ください。
都市計画区域内の建物と土地に課税される「都市計画税」

都市計画税とは、市街化区域など都市計画区域内にある建物や土地を所有している人に課税される税金で、市区町村税に該当します。集められた税金は、上下水道・公園・道路などの都市の整備費用に充てられます。お住まいの土地が都市計画税の対象になるかどうかは市区町村によって異なるため、対象外の地域もあります。
都市計画税も、毎年1月1日時点で建物や土地を所有している人が対象で、課税標準は固定資産税と同じく3年に1度評価替えされる固定資産税評価額です。この評価額に対して、上限0.3%の標準税率を掛けた金額が都市計画税になります。
税額=課税標準(固定資産税評価額)×標準税率(上限0.3%)
標準税率の上限は0.3%と決められていますが、実際の税率は市区町村によって異なる場合があります。購入予定地の市区町村のホームページで調べるか、市役所に問い合わせてみると安心です。
住宅用地なら都市計画税も軽減される
都市計画税についても、住宅用として「住宅用地」と認められると、課税標準が軽減される特例があります。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):課税標準の3分の1
・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):課税標準の3分の2
店舗や事業所と住宅を併用している場合でも、建物の4分の1以上が居住用として使われていれば「住宅用地」として認められ、上記の特例を受けられます。
新築住宅への軽減は原則なし
固定資産税と違い、新築住宅に対する都市計画税の軽減は原則としてありません。ただし、市区町村によっては独自の軽減を設けている場合もあります。気になる場合は、住宅を建てる予定の市区町村のホームページや役所に確認してみましょう。
固定資産税と都市計画税は一括で納税する

固定資産税と都市計画税は、別々ではなくお住まいの市区町村へまとめて(一括で)納税します。毎年4〜6月ごろに納税通知書が届き、年1回の一括払い、または年4回の分割払いのいずれかで支払います。
支払い方法は、市区町村の窓口のほか、コンビニエンスストアでの支払い、口座振替による自動引き落としなどが選べます。
近年はクレジットカード払いやスマホ決済(アプリでのQRコード納付など)に対応する市区町村も増えています。カードやスマホ決済のポイントを貯めたい場合は、住宅購入時にあらかじめ市区町村の納付方法を確認しておくとよいでしょう(決済手数料がかかる場合もあるため、あわせて確認しておくと安心です)。
固定資産税と都市計画税の違いをひと目で整理
似ているようで少し違う2つの税金を、表で整理しておきましょう。
| 比較の観点 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 課税する対象 | すべての土地・家屋(全国) | 原則、都市計画区域(市街化区域)内の土地・家屋 |
| 標準税率 | 1.4%(市区町村により異なる場合あり) | 上限0.3%(市区町村により異なる場合あり) |
| 住宅用地の軽減 | 小規模:6分の1/一般:3分の1 | 小規模:3分の1/一般:3分の2 |
| 新築住宅の軽減 | 一定期間、2分の1に軽減(要件あり) | 原則なし(市区町村独自の軽減はあり得る) |
| 納め方 | 2つ合算した納税通知書が届き、一括または年4回で納付 | |
よくある質問(FAQ)
Q. 固定資産税と都市計画税は、いつ・誰に請求されますか?
毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、4〜6月ごろに市区町村から納税通知書が届きます。年の途中で売買した場合でも、その年の1月1日の所有者に請求されるため、売買のときは日割りで清算するのが一般的です。
Q. 毎年いくらぐらいかかりますか?
建物の構造・広さ・立地や、土地の評価額によって大きく変わるため一概には言えませんが、住宅ローンの返済とは別に毎年かかる固定費として資金計画に入れておくことが大切です。届いた納税通知書には評価額や税額の内訳が記載されているので、確認しておきましょう。
Q. 中古住宅を買った場合も軽減はありますか?
土地の「住宅用地の特例」は、住み続けているかぎり中古でも受けられます。一方、建物の「新築住宅の2分の1軽減」は新築後の一定期間だけの措置なので、中古の場合はすでに期間が終わっていることが多い点に注意しましょう。
Q. マンションでも固定資産税はかかりますか?
かかります。マンションの場合は建物(専有部分)と土地(敷地の持分)それぞれに課税され、耐火構造のため新築時の軽減期間が5年間と長めになるのが特徴です。これに加えて、毎月の管理費・修繕積立金も別途かかる点をふまえて資金計画を立てましょう。
固定資産税と都市計画税は、住宅を持っているかぎり毎年かかる大切なランニングコストです。住宅ローンの返済額だけで「これなら払える」と判断せず、これらの税金や管理費・修繕費まで含めて、無理のない資金計画を立てておくことが、初めての住宅購入で失敗しないコツです。なお、軽減措置の適用期限や税率は市区町村・年度によって変わることがあるため、実際の金額や条件は各市区町村の公式情報でご確認ください。

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