団体信用生命保険で保険金がおりず住宅ローンが完済できない場合に考えられる理由とは?
団体信用保険は、住宅ローンを返済中に病気や事故などで無くなった場合や高度障害状態になった場合に備えて、住宅ローンの残債を保険金で返済できる保険として多くの方が加入しています。通常の病気や事故であれば、保険金がおりて住宅ローンの返済が可能となりますが、必ずしも死亡や高度障害状態になったからと言って保険金がすべて降りるわけではありません。
今回は団体信用保険に加入していても保険金が支払われない場合についてまとめました。
告知義務違反が生じたと認められた場合
団体信用保険では、住宅ローン返済中に病気や事故などで無くなった場合や高度障害状態になった場合に備えて、住宅ローンの残債を保険金で返済することができますが、その保険に加入する前に、契約者には必ず過去の病歴などを訪ねます。
過去の病歴などから、保険金を支払うリスクが高いか低いかを判断して加入の可否を通知します。保険会社としては、万が一のときに備えた保険ではあるものの、営利企業であるため、できるだけ顧客に保険金の支払いを少なくしたいというのが本音です。そのため、過去の持病があり通院している方や過去5年以内に入院した方は、加入が断られることも多いのが実情です。
ただし、住宅ローンを契約するに当たり、契約者としてはできるだけ住宅ローンの審査に通過したいがために、持病で通院している、または、過去5年に以内に入院があったにも係わらず、嘘や何かしらごまかして告知をする例も少なからずあります。
嘘やごまかしでの告知をして保険に加入した場合は「告知義務違反」に該当するわけですが、団体信用保険でも告知義務違反が発覚すると、通常であれば2年以内であれば解約となります。ただし、2年経過してもその事由が契約して2年以内に生じたものであれば解約することが可能となります。
また、契約者が万が一死亡した場合や高度障害状態になった場合、その理由が告知義務違反で実はそのリスクが高い病気などがあった場合は保険金が支払われず、住宅ローンは相続人が受け継ぎ返済していくことになります。
保険料の支払いが未納になっている場合
保険料が未納になっている場合においても当然ではありますが、保険金が支払われないことになります。
団体信用保険の場合は、通常であれば住宅ローンを返済する時の金利に保険金が含まれている場合が大半ですが、病気や事故などで住宅ローンの返済が滞ったことで、保険が失効してしまうケースです。
一方で、フラット35の場合は、住宅ローンと別に団体信用保険の保険料を支払う仕組みとなっています。そのため、何かしらの理由で保険料が指定した銀行口座より引き落とせなかったという状態が続いた場合は、その保険は失効してしまいます。
団体信用保険に限らず、保険全般に言えることですが、保険料を支払わない場合はその保険は失効してしまいます。そのため、団体信用保険が失効している状態で死亡や高度障害状態になった場合、保険料はおりないことになります。
自殺など故意により死亡や高度障害状態となった場合
自殺など故意により死亡や高度障害状態となった場合においても、団体信用保険がおりない場合があります。
団体信用保険の規約を見ると、加入から1年以内に自殺した場合は保険料を支払わない旨が記載されています。一方で、1年以上経過している場合は、状況にもよりますが支払われる場合と支払われない場合があり、医師の死亡診断書の内容を判断して判定するとしています。
そのため、保険加入前の事前告知において、精神的な病や神経的な病の場合は保険に加入できない場合が多いのもその理由の一つです。前述したとおり、精神もしくは神経に何かしらの病があったにも係わらず告知義務違反をして状態で自殺した場合は当然ながら保険金は支払われません。
また、後述している内容と重複しますが、保険金を詐取する目的で自殺など故意に死亡や高度障害状態となった場合は保険金は支払われないことになりますので注意が必要です。
保険金を詐取する目的で事故を招致した場合の他、戦争やテロの場合
保険金を詐取する目的で事故を起こし、死亡や高度障害状態になった場合においても当然ながら保険金は支払われません。
例えば、先程の自殺の件においても住宅ローンの支払いが苦しいという理由で保険金が降りれば住宅ローンは完済できると考えて、故意に事故を起こして死亡した場合は、保険金が降りないことになります。
また、戦争やテロなどが起因として死亡した場合も保険金が支払われないとしています。太平洋戦争のような空襲のリスクは現代では考えられませんが、近年では北朝鮮がミサイルを頻繁に飛ばしていますが、運悪くそのミサイルが国内に落ちてきて、飛翔体にあたり死亡や高度障害状態になった場合、保険金が支払われない場合が考えられます。
- 2019.08.09
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