住宅の購入をキャンセルするこはできるのか?解約時の注意点を徹底解説
住宅は人生で一番高い買い物と言われているだけに、金額が高額になります。従って、購入には何度も検討を重ねて購入することが求められます。
ただ、大きなお金が動きますので、購入したいと思って手続きを進めても、冷静に判断した結果考えが変わってしまい購入をキャンセルしたいと考えてしまうことも多くあります。
今回は、住宅購入の申し込みをした場合においてキャンセルすることはできるのか、また、キャンセルする場合はどういった点に注意すべきなのかを解説します。
住宅購入時における手続きの流れ
まず、住宅を購入する場合、普段商品を購入するのとは異なり、お金を払って売買契約が成立するものではなく、多くの手続きが必要になります。
住宅購入時における手続きの流れについては、2018年1月28日の記事で詳しく解説していますが、大まかな流れを紹介すると以下の通りとなります。
1.情報収集および物件見学
2.住宅購入のお申込み
3.住宅ローンの事前審査(ローンを使う場合のみ)
4.重要事項の説明
5.売買契約の締結
6.住宅ローンのお申込み
7.物件内覧および残金決済
8.引き渡し
住宅を購入する場合における手続きにおいては、最初の段階で購入の意思表示を行う「住宅購入のお申込み」と、最終的な売買契約を提携する「売買契約の締結」が重要な手続きになります。キャンセルを行う場合、この2つの手続きのどの段階にあるかでキャンセルの可否や手続きが大きく異なってきます。
住宅購入のお申込後のキャンセルは可能
住宅購入時の手続きにおいて、「住宅購入のお申込み」の段階では、買い主から売り主に対して物件を購入したい旨を意思表示する手続きになります。
この手続きには、不動産申込書に必要事項を記入し、署名捺印を押下します。また、この段階で申込金として最大10万円までの金額を不動産会社に支払う場合があります。
住宅購入のお申込み後のキャンセルは可能
住宅購入のお申込みをして、実際に購入することを意思表示したものの、冷静に考えてキャンセルしたいと考えた場合、あくまでも住宅購入を購入することを意思表示しただけです。この時点では売買契約は締結していませんので、この段階でのキャンセルは可能です。
キャンセルする場合でも、キャンセル理由は特に問われることはありませんので、何となく考えが変わったという理由でも気軽にキャンセルすることができます。
支払った申込金は返金される
住宅購入のお申込み手続きをした時に、不動産会社に支払った申込金は、キャンセル時に返金されます。この申込金はあくまでも預り金ということになりますので、実際に契約を締結して支払った金額にはなりませんので、返金される義務があります。また、宅地建物取引業法においても返金される旨が規定されています。
ただ、不動産会社によっては、返金されないと説明する業者も存在するようです。だたこれは宅地建物取引業法に違反しており悪質な不動産会社であると言えます。その場合は堂々と返金するように要求すると共に、それでも応じない場合は、法的な手続きを検討する旨を伝えると諦めて返金してくれる場合が多いようです。
売買契約締結後のキャンセルはペナルティあり
売買契約を締結した後に、住宅購入をキャンセルする場合は、キャンセルになる理由にもよりますが、買い主の都合によってキャンセルする場合は、契約内容によっては大きなペナルティが発生することもあります。
買い主都合によるキャンセル
買い主の都合によって、売買契約締結後にキャンセルする場合は、売買契約時に支払った手付金を放棄することでキャンセルを行う必要があります。
手付金は100万円から200万円になることが多く、この段階でキャンセルした場合、多額の金額が吹っ飛ぶことになりますので注意が必要です。
売買契約が締結した段階では、売買が成立した事になりますので、事前に疑問点や納得ができない点等があれば、売買契約を締結する前に解決しておくことが重要です。
住宅ローンが利用できない場合
住宅購入には前向きであったが、売買契約締結後の住宅ローンの本審査で、審査が通過せずに住宅ローン契約が出来なかった場合は、一括で支払うか、支払えない場合は売買契約をキャンセルする必要があります。
住宅ローンの審査結果でローンの利用が出来なかった場合は、住宅ローン特約によって契約をキャンセルできます。また、事前に支払っていた手付金も返金されますので、ペナルティはありません。
契約事項に違反した場合
売買契約では、多くの事項に対して様々な取り決めが定められています。ただ、売り主と買い主との間で何かしらの契約事項に違反した場合は、売買契約はキャンセルになることがあります。
例えば、物件の内覧後、買い主が支払うべき残金が決済できない事態となった場合、契約事項に違反することになります。その場合、契約事項に違反したことになりますので、違約金を支払った上でキャンセルすることになります。
違約金については、売買契約書に記載されていますので、締結前にしっかりと一読した上で確認しておくことが重要です。
- 2018.02.03
- 住宅ローンQ&A
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