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固定資産税はどうやって決まる?固定資産税評価額を確認する方法を解説

これから住宅を取得しようと検討している場合、住宅を購入・建築する費用だけではなく、税金として「固定資産税」と「都市計画税」を紙貼っていく必要があることを十分に意識しておく必要があります。

固定資産税は、毎年1月1日時点における固定資産評価額に基づいて3月頃に各市区町村より公表されます。ただ、固定資産税はどのようにして評価額が決まるのか、わかりづらい部分も多いのが現状です。

今回は、固定資産税はどのようにして決まるのか、また、それを確認する方法について解説します。

固定資産税とは?

固定資産税とは、住宅を取得してから支払うべき税金としてご存知の方も多いかと思いますが、固定資産を所有している場合に、その評価額に基づいて課税されるものです。

固定資産税として課税される対象物としては、建物や土地のほか、車両運搬具、工具備品、機械などがあげられます。ただ、一般的な個人が支払う固定資産としては建物や土地が大半です。

事業用用途で活用している自動車といった車両運搬具や機械などは課税対象となりますが、生活を行う目的で所有している自動車などは、課税の対象外となります。

固定資産税は、冒頭でも解説していますが、毎年1月1日時点における固定資産評価額に基づいて算出され、3月頃にお住まいの市区町村より通知が行われます。固定資産評価額については3年に1度の間隔で評価が行われます。

固定資産税は評価額に標準税率1.4%を乗算して算出

固定資産税額は、課税標準である固定資産税評価額に対して、標準税率1.4%を乗算して算出します。

税額=課税標準(固定資産税評価額)×標準税率1.4%

住宅用地であれば最大課税標準の6分の1まで軽減される

ただし、一般の個人が居住目的に所有する建物や土地の場合は、住宅用地と認められれば、課税標準が宅地の面積に応じて軽減される優遇措置を用意しています。

住宅用地として軽減措置としては、面積が200平方メートル以下の場合は「小規模宅地」として、標準税率の6分の1まで軽減されます。面積が200平方メートル以上である場合は「一般住宅用地」として、標準税率の3分の1まで軽減されます。

一方で、一つの建物で居住用住宅とお店など事業用のスペースが2つ存在する場合は、居住部分が2分の1以上ある場合は土地すべてを住宅用地として認められ、課税標準の軽減措置を受けることができます。

新築住宅は3年もしくは5年間固定資産税が半額に

新築で住宅を立てる場合は、床面積が120平方メートルまでであれば最大5年間固定資産税が半額となります。3階建て以上の住宅で耐火もしくは準耐火構造であれば最大5年間、それ以外の住宅であれば最大3年間、課税額が半額に軽減されます。

この特例は平成30年3月31日までに建てられた住宅に適用されます。

固定資産税額は課税明細書で確認する

固定資産税は、いくら支払うかを確認する手段としては、市区町村が毎年3月頃に発送する課税明細書にて確認することができます。

課税明細書については、項目についてはどこの市区町村でも同じですが、フォーマットが若干異なる場合もありますので、見方については各市区町村にお問い合わせください。

固定資産課税台帳の閲覧申請を行う

固定資産評価額評価額は市区町村が固定資産評価基準に基づいて価格を決定しますが、価格が決定した後は、固定資産課税台帳に記録を行う必要があります。

固定資産課税台帳に記録される内容としては、固定資産の所有者と、所在地、価格となります。一般の方でも固定資産課税台帳の閲覧申請を行うことで、登録している市区町村の役所で閲覧することができます。ただし閲覧は、固定資産の納税義務者と相続人、借地人、借家人に限定されます。

閲覧を行う場合は、本人確認書類が必要になるほか、閲覧する際の手数料が必要になります。

固定資産評価証明書を取得

固定資産課税台帳に登録された所有者と所在地、価格を登録したことを証明する「固定資産評価証明書」を取得して確認することも可能です。

この証明書を取得するには、市区町村の役所の窓口で申請もしくは、ホームページより申請をダウンロードして郵送で申請することができます。申請には、本人確認書類の他、手数料が必要です。郵送の場合は、手数料分の定額小為替を郵便局で購入し、専用の用紙に貼った上で郵送を行います。

申請後、台帳に記載された内容が証明書として記載された用紙として受け取り、内容を確認することができます。

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