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住宅ローンを借りる際の保証人と連帯保証人の違いは何か?

住宅を購入する際、購入費用が多額となるため多くの方が住宅ローンを利用してお金を借りて住宅を購入することが一般的となっています。お金を貸す金融機関としてもお金を貸す代わりに確実に貸したお金が帰ってくるように、リスクを減らした上で顧客に最適な返済プランを提案する必要があります。

その中で、万が一、お金の返済ができなくなったときのことを考えて、多くの金融機関では借りた人が返済できなかった場合、代わりに返済を行う人として保証人と連帯保証人をつけることが一般的です。ただ、保証人と連帯保証人は似ているようで実はその役割は異なっています。今回は、保証人と連帯保証人の違いについて解説します。

保証人と連帯保証人の両者に共通すること

金融機関が住宅ローンを顧客(債務者)に貸す場合、貸したお金が確実に回収できるように、購入する対象の不動産物件を担保に抵当権を設定する他、債務者がお金を返せない状況にになった場合、代わりにお金を返済してくれる人を設定します。

保証人と連帯保証人は、どちらも債務者が万が一お金を返済できなくなった場合に、代わりにお金を返済する義務があります。

ただし、保証人と連帯保証人では返済義務がある部分では共通していますが、それぞれの立場や役割が異なっています。

保証人は債務者への返済や強制執行が主張できる

住宅ローンの債務者の保証人になった場合、債務者への返済や強制執行など、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」、「分別の利益」と以下3つの権利が認められています。

1.催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債務者の代わりに返済を金融機関(債権者)から要求された場合、すぐに代わって返済を行う必要はなく、債務者に対して返済を請求を促すことができる権利のことです。

ただし、債務者が行方不明の状態である、破産手続きを行っている状態であれば、その権利は認められなくなります。

2.検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、債権者が返済能力があるにもかかわらず、返済を拒否して、保証人に返済請求が来ている場合、保証人は債務者に対して強制執行を行うことを主張する権利があることです。

3.分別の利益

分別の利益とは、債務者が返済ができなくなった場合において、仮に保証人が複数人居た場合、債務額に対して、保証人の数で割った金額のみを返済できる権利です。

例えば、1,000万円の債務が残っていた場合、保証人が2人居れば、1人あたりの返済金額は500万円となります。

連帯保証人は返済や強制執行を主張する権利が無い

一方で、連帯保証人については、保証人に認められている「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」、「分別の利益」の3つの権利が認められていません。

そのため、債権者から連帯保証人に返済請求が来た場合は、どの様な理由があれ債務者に代わって返済を行う必要があります。仮に、債務者が返済できる程の財産を保有していても連帯保証人の方が返済を行う義務が生じます。

したがって、保証人と連帯保証人とでは、連帯保証人の方が責任の範囲が大きく、その責任度合いはかなり重いといえます。近年では、住宅ローンを貸す金融機関としては、資金回収のしやすさを考えて、保証人ではなく連帯保証人を設定することが増えています。

万が一、債務者が何かしらの事情で返済ができなくなると多くの場合は、任意整理や個人版民事再生、自己破産手続きなどの手続きに移行していくことになりますが、これらの手続きが行われた場合は債務がゼロになるわけではなく、残りの債務は連帯保証人に請求されることになります。

住宅ローンを借りるときは無理な借入は禁物

住宅ローンを利用することは、住宅を取得することでご自身やご家族が快適に生活できるようサポートしてくれるサービスではありますが、その希望が大きすぎて無理な借入をしてしまうと、その後の返済が重荷となり、返済が難しくなってしまうほか、後々、保証人や連帯保証人に対して多大な迷惑をかけることになり、夢が悪夢へと変わってしまうリスクもあります。

住宅ローンを借りて住宅を取得する場合、ご自身やご家族だけではなく金融機関や親族など多くの利害関係者(ステークホルダー)からの支援が必要となり、万が一のことが起きれば、ご自身やご家族の問題だけでは無くなります。

そのため、住宅ローンを借りる際は、2017年9月23日の記事でも解説している通り、返済額は無理のない範囲で設定し、目安として年収の25%以下を目安にすると良いでしょう。また、状況に応じて頭金を多めに用意するなど、万が一のことが起きてっも確実な返済ができるようリスクヘッジを行い、ステークホルダーの期待に応えられるよう返済計画をしっかりと考えておくことが重要です。

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