一戸建てを購入する際には、「保証」についてもチェックしておこう!
「一戸建ての購入を検討しているのですが、建物の保証がどうなっているのか不安に感じています。
どの部分が何年間保証されるのか。また、購入した会社が倒産した場合はどうなるのか、教えてください。」
注文住宅や建売住宅など新築住宅を購入する際には、通常、構造部分や地盤、設備等に保証が付きます。
また、住宅メーカーなどの不動産会社が売主となって販売した新築住宅については、「住宅の品質確保に関する促進法」という法律があり、建物の主要構造部分に関して引渡日から10年間瑕疵担保責任(欠陥を発見した場合に、売主や施工者が無償で補修・賠償すること)を負うことが義務付けられています。
しかし、購入した会社が倒産した場合などは、保証がどうなってしまうのか不安になってしまいます。
今回は、一戸建ての保証について、詳しく説明して行きます。
引渡しから10年以内に会社が倒産した場合はどうなるのか?
2008年4月に「住宅瑕疵担保履行法」という法律が施行され、翌年の10月から売主や施工者に対して「住宅瑕疵担保責任保険への加入」、もしくは「法務局への保証金の供託」が義務付けられました。
この新制度によって、引渡しから10年以内に売主や施工者が倒産した場合でも無料補修が受けられるようになったのです。
保証が付くのは新築だけ?中古は付かないの?
従来、不動産会社が売主となる中古住宅については保証が無く、民法では「引渡しから2年以上責任を負う」となっており、しかも民法上の規定のため「責任を負わない」とすることも可能でした。
しかし、保証が無いことで良質な中古住宅の購入に二の足を踏むことになれば、まだ十分住める家でも新築のために解体するという、大変もったいないことになってしまいます。
一定基準を満たした中古住宅には保証の門戸を開放
この度「既存住宅売買瑕疵保険」という任意の制度が、国の推進のもとでつくられました。
これは、検査機関による中古住宅の検査を経て、保険機関(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を付けます。
それにより、中古でも、引渡しから1〜5年間の瑕疵担保責任が付いた住宅として販売・購入できることになるのです。
また、売主が個人であっても、買主が費用を負担することにより保険を付けることもできます。対象となるのは1981年施行の新耐震基準を満たしていて、検査機関による基準をクリアした住宅になります。
最近、自然災害が多発しており、以前にも増して建物の保証を重視される方が増えてきています。一戸建てを検討する際には、保証が付いているかどうかはもちろん、保証内容についても、しっかりと確認するようにしましょう。
- 2015.09.14
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