- 公開日: 2016.06.14
- ゼロから学ぶ住宅ローン
知っておけば慌てない!2年目以降の住宅ローン控除と年末調整の書き方

住宅ローン控除を受けているサラリーマンの方は、2年目以降も忘れずに年末調整に必要な書類を会社に提出しましょう。
うっかり忘れると税金の還付を受けることができなくなります。
住宅ローン控除による税金の還付について
自宅を購入して住宅ローンを組むと「住宅ローン控除」という所得税の還付を受けることができます。自宅を買う時に不動産業者が何度も住宅ローン控除のメリットを強調していたはずですので、全く聞いたことが無いという方は少ないと思われます。
住宅ローン控除を受けるためには初回だけ確定申告する必要があるのですが、これを不動産業者の提携している税理士さんにお任せする方も多いようです。
サラリーマンが住宅ローン控除を受けると2年目からは会社で年末調整をして還付してもらうことになりますのでいくつかの書類を会社に提出する必要がありますが、「何をどのように記載して提出すればよいか分からない」「国税庁のHPを見てみたが専門用語ばかりで理解できない」といった方は多いようです。
2年目以降の年末調整に必要な書類

では2年目以降の年末調整ではどのような書類を準備して会社に提出すればよいでしょうか。下記の2つが必要となります。
(1)税務署長が発行した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」:初年度の確定申告を行うと、減税対象となる年数分の控除申告書がまとめて税務署から郵送されてきます。この書類は大切に保管し、毎年の年末調整の時にその年分の控除申告書を記載して会社に提出します。枚数が多いですが無くさないように気を付けましょう。
(2)金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」:住宅ローンを組んでいる金融機関(複数の金融機関から借りている場合はその分だけ)が発行したこの書類が年末までに手元に届いているはずですので、これをそのまま会社に提出します。借入金の償還表と間違えやすいので注意しましょう。
年末調整に必要な書類の書き方
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は自分で記載して会社に提出する必要があります。この書き方は次の通りです。
新築又は購入に係る借入金等の年末残高:金融機関から送付された年末残高証明書の金額をここに転記します。
家屋又は土地等の取得対価の額:下半分に印字されている金額をそのまま転記します。
家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合:店舗兼住宅などでなければ100%と記載します。
住宅借入金等特別控除額:記載されている計算式の通りに計算します。
100円未満の端数は切り捨てます。
年間所得の見積額:収入ではなく所得ですので注意が必要です。
不明な場合は社内の給与課の方に確認しましょう。

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