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住宅ローン減税の住民税分はいつから?控除のしくみと手続きを解説

家を買うときに、代金を一括で払える方はそう多くありません。多くの方は金融機関からお金を借りて、何十年もかけて返していきます。マイホームは手に入っても、長い返済が始まるわけですから、家計の負担は決して軽くありません。

その負担をやわらげるためにつくられたのが、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)です。ここでよく聞かれるのが「所得税だけでなく住民税からも引かれると聞いたけれど、それはいつから?」という疑問。この記事では、はじめて住宅ローンを借りた方に向けて、住民税から控除されるしくみと、その時期をわかりやすく整理します。

住宅ローン減税の制度の概要

住宅ローン減税は、年末時点の住宅ローン残高(住宅の取得等の対価の額のほうが少ないときはその金額)を基に計算した金額を、所得税から差し引く制度です。

ここで、古い情報が残っていることが多いので注意してください。控除率は現在0.7%です。かつては1%でしたが、令和4年(2022年)の税制改正で0.7%に変わりました。「残高の1%が戻ってくる」と書かれた情報は古いものです。

控除期間も住宅の区分によって違います。

項目 現在の内容
控除率 年末残高等の0.7%
控除期間 新築住宅・買取再販住宅は原則13年/既存住宅(中古)は原則10年(省エネ性能などの要件を満たす場合は13年)
入居の期限 令和8年(2026年)1月1日〜令和12年(2030年)12月31日に入居(令和8年度税制改正で5年延長)
所得の要件 合計所得金額2,000万円以下
借入金の要件 償還期間10年以上

そして、この記事の本題につながる大事な点です。控除されるのは、まず所得税から。ところが、そもそも納めている所得税が少ない方の場合、控除額を使い切れないことがあります。

そこで、所得税から引ききれなかった分については、翌年度の個人住民税から控除されるというしくみが用意されています。これによって、制度の恩恵を受け取りやすくなっているわけです。

住民税は「還付」ではなく「翌年度の税額から控除」されます

住宅ローン減税の手続きを確認するイメージ

ここが、いちばん誤解されやすいところです。

所得税は「還付」(口座に振り込まれる)、住民税は「控除」(翌年度の税額が減る)です。住民税の分が現金で振り込まれるわけではありません。

税の種類 受け取り方 イメージ
所得税 還付(指定した口座に振り込まれる) すでに納めた税金が戻ってくる
個人住民税 翌年度の税額から控除 これから納める税金が減る

住民税から控除される金額には上限があります

住民税から控除できる額は、所得税で引ききれなかった金額の全額とは限りません。上限が決まっています。

  • 控除される額は、所得税の住宅ローン控除可能額 −(住宅ローン控除適用前の)前年分の所得税額
  • ただしその額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円が限度)を超える場合は、この上限額までとなります

つまり、住民税から控除される金額は最大でも年9万7,500円ということです。「所得税で引ききれない分がすべて住民税で取り戻せる」わけではない点に注意してください。

住民税については、市区町村への申告は不要です

もうひとつ、覚えておくと安心なポイントです。住民税から控除を受けるために、市区町村へ別途申告する必要はありません。

税務署へ提出した確定申告の情報や、勤務先から市区町村へ提出される給与支払報告書の情報をもとに、市区町村が自動的に計算してくれるしくみになっています。やるべきことは、所得税の側できちんと手続きをすること——これだけです。

(出典:総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。」)

住民税から控除されるのはいつから?

いよいよ本題です。順番に整理すると、次のようになります。

  1. 入居した年……この年の所得税が控除の対象になります
  2. 翌年の確定申告……住宅ローン控除を申告し、所得税の還付を受けます
  3. その年の6月から始まる年度の住民税……所得税で引ききれなかった分が控除されます

個人住民税は、前年の所得をもとに計算され、毎年6月から翌年5月にかけて納めるしくみです。会社員の方であれば、給与から天引きされる金額(特別徴収)が6月分から変わります

たとえば2026年に入居した方なら、2027年の初めに確定申告をして所得税の還付を受け、2027年6月からの住民税で引ききれなかった分の控除が反映される、という流れです。

金額の確認方法

控除がきちんと反映されているかは、次の書類で確認できます。

  • 会社員の方……勤務先から配られる「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」(毎年5〜6月頃)
  • 自営業などの方……市区町村から届く納税通知書

所得税の還付については、税務署から国税還付金振込通知書が届きますので、金額に間違いがないか確認しておきましょう。

初年度に必要な手続きと書類

自営業の方には確定申告はなじみがありますが、会社員の方は勤務先が手続きをしてくれるため、ふだん確定申告をすることはまずありません。それでも住宅ローン減税を受ける最初の年だけは、ご自身で確定申告をする必要があります

主な提出書類は次のとおりです(住宅の区分によって追加の証明書が必要になります)。

書類 入手先・ひとこと
確定申告書 税務署または国税庁の確定申告書等作成コーナー
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署の様式
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 借入先の金融機関から送られてきます
売買契約書または工事請負契約書の写し 取得対価の額がわかるもの。コピーで構いません
家屋(と土地)の登記事項証明書 法務局。計算明細書に不動産番号を記載すれば添付を省略できます
省エネ性能などの証明書 住宅の区分に応じて。建設住宅性能評価書や住宅省エネルギー性能証明書など
耐震性の証明書(中古住宅の場合) 1982年1月1日以前に建築された住宅のときに必要

古い情報にご注意:住民票・源泉徴収票は原則不要です

以前は住民票の写しの添付が求められていましたが、現在、国税庁が案内している提出書類に住民票は含まれていません。また給与所得のある方については、平成31年(2019年)4月1日以後、源泉徴収票の添付や提示も不要になりました(申告書を作成するときには必要なので、手元には用意しておきましょう)。

還付を受けるだけなら、2月16日を待つ必要はありません

「確定申告は2月16日から3月15日まで」と覚えている方が多いのですが、これは納める税金がある場合の申告期限です。

還付を受けるための申告(還付申告)は、その翌年の1月1日から提出できます。しかも5年間さかのぼって申告できますので、うっかり忘れていた年があっても大丈夫です。混雑する2〜3月を避けて早めに提出すれば、還付金を受け取るまでの期間も短くなります。

e-Tax(電子申告)を使えば、書面で提出するより処理が早く進むのが一般的です。マイナンバーカードがあれば自宅から手続きできますので、早く還付を受けたい方には便利です。

2年目以降は年末調整でOK

会社員の方の場合、確定申告が必要なのは最初の年だけです。2年目以降は、年末調整で住宅ローン減税の適用を受けられます

年末調整のときに勤務先へ提出するのは、次の2点です。

  • 税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
  • 金融機関から届く住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

どちらも年末調整の時期に合わせて届きます。紛失しやすい書類なので、届いたらまとめて保管しておくのがおすすめです。年末残高等証明書が年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で控除を受けることもできます。

よくある質問

Q. 住民税の分は、いつ口座に振り込まれますか?

振り込まれません。住民税は「還付」ではなく「翌年度の税額から差し引かれる」形です。会社員の方なら、6月からの給与天引き額が減ることで恩恵を受けます。振込があるのは所得税の還付分だけです。

Q. 所得税がゼロなら、住宅ローン減税は使えませんか?

住宅ローン控除可能額から(控除適用前の)所得税額を差し引いた分が、翌年度の住民税から控除されます。ただし上限は課税総所得金額等の5%(97,500円が限度)です。納めている税額を超えて戻ってくる制度ではない点は、あらかじめ理解しておきましょう。

Q. 住民税の控除を受けるために、市役所で手続きは必要ですか?

原則として不要です。税務署への確定申告や勤務先からの給与支払報告書の情報をもとに、市区町村が自動で計算します。所得税の手続きさえ済ませれば大丈夫です。

Q. 初年度の確定申告を忘れてしまいました。もう受けられませんか?

還付申告は5年間さかのぼって提出できます。気づいた時点で、必要書類をそろえて所轄の税務署に相談してみてください。

Q. 繰上返済をすると、住宅ローン減税に影響しますか?

年末残高が減れば、その年の控除額も小さくなります。また、繰上返済によって返済期間が10年未満になると、控除の要件を満たさなくなります。期間短縮型の繰上返済を考えている方は、残りの返済期間に注意してください。

Q. 途中で転勤して住まなくなったら、どうなりますか?

住宅ローン減税は「自分が住んでいること」が前提の制度です。取り扱いは事情によって変わりますので、所轄の税務署にご確認ください

まとめ

  • 控除率は0.7%(1%は古い情報です)。控除期間は住宅の区分で10年または13年
  • 所得税で引ききれない分は、翌年度の住民税から控除(還付ではありません)
  • 住民税からの控除の上限は課税総所得金額等の5%・97,500円まで
  • 反映されるのは翌年6月からの住民税。市区町村への申告は不要
  • 確定申告が必要なのは初年度だけ。還付申告は1月1日から提出でき、5年さかのぼれる

なお、住宅ローンを選ぶ段階では、金利だけでなく諸費用まで含めた総額で比べておくと、入居後の家計が安定します。たとえばSBI新生銀行の住宅ローンは、保証料と一部繰上返済手数料がかからず、一般団信も金利の上乗せなしで付けられるなど、費用の内訳が分かりやすい商品設計になっています(事務取扱手数料は借入金額の2.20%〈税込〉の定率型)。

税制は毎年のように改正されます。ご自身の入居年に適用される要件や控除額は、必ず国税庁・国土交通省・お住まいの市区町村の公式情報でご確認ください。

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