新築一戸建て・マンションの金額交渉
新築物件の金額交渉は可能なのか?
新築物件にはマンションと、建売住宅などの一戸建てがあり、金額交渉はどちらも可能でしょう。
ただし、値引額を重視するのであれば、建売住宅の方が値引額の幅は大きいと言えます。
なぜなら、販売手法がマンションと建売では異なるからです。
新築マンションと建売住宅の販売価格
新築マンションは1㎡あたりの単価に専有面積を掛けて販売価格を算出します。
ですから、同じ階数で床面積が同等であれば、販売価格も角部屋などを除けば同等になります。
一方の建売住宅は、土地と床面積が同等でも、間取りや立地条件によっては数十〜数百万円の価格差があったりします。
ハウスメーカーなど建売住宅の売主は、売りづらい建物の値段を低く設定し、売れやすい建物に価格を転嫁して販売しています。通常、条件の悪い建物は価格が安くても売れ残るものです。
その建物の完成時に「新価格、限定1棟、家具付き」という広告が出た時が最大のチャンスなのです。
安く購入するポイント
もともと金額が低く設定されていた物件が、さらに新価格(事実上の値引価格)に家具付きとなれば、多少条件が悪くても「買い」と言えるでしょう。
また、更なる交渉として、家具分を値引きに換えてもらうのです。これで販売開始時点と比べると、場合によっては400〜600万円ぐらいは安く購入できます。
マンションの場合、「限定1棟、家具付き」などの広告を出せば、ほぼ間違いなく他の買主から「自分も同等の条件にしてくれ」という苦情が発生するでしょう。
売れ残ったマンションの値引き交渉は、完成後の問合せ客や来場客に対し、秘密裏に提示しているのが現実で、そういう状況下でなら大幅な値引も可能でしょう。
建築条件付き宅地分譲
他に、「建築条件付き宅地分譲」と言って、指定の住宅メーカーで注文住宅を建てることを条件とした宅地販売のスタイルがありますが、このケースでの大幅な値引きは少々危険と言えます。
なぜなら、まだ建築を開始していない状況で無理な値引き交渉をすると、建具や壁クロス、設備機器などを安価な仕様に変更される恐れがあるからです。
ちょっと余談ですが、注文住宅と建売住宅では「契約の形態」が異なります。建売は土地建物を売買する「不動産売買契約」であり、宅地建物取引業法という「買主を保護することを目的とした法律」に基づく契約です。
一方の注文住宅は「建築請負契約」と言って、建築を注文する側と受ける側の合意による契約となるため、売買契約と比べると「グレー」な部分が多いと言えるのです。
大幅な値引きの前提は「完成済み」、さらに建売住宅なら「新価格」「家具付き等のインセンティブ」と覚えておきましょう。
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