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LGBT(性的少数者)でも住宅ローンの契約はできるのか?

近年、LGBTというキーワードを良く耳にする機会が増えています。LGBTは日本語で「性的少数者」という意味で、同性愛者などが代表的な例となっています。

今までの一般的な価値観では、男女の夫婦を対象として住宅の提供やローンサービスを提供することが一般的でした。しかしながら、世の中には一般的な価値観だけではなく多様な価値観を持って生活をしている方も多いことから、多様なニーズに応える商品やサービスの提供が求められています。

今回は、LGBT(性的少数者)でも住宅ローンの契約が可能なのかを調べてみました。

LGBTとは何か?

LGBTとは、女性同士の同性愛者である「レズビアン」の「L」と、男性同士の同性愛者である「ゲイ」の「G」、両性愛者である「バイ・セクシャル」の「B」、性同一性障害である「トランシスジェンダー」の「T」の、それぞれの頭文字を組み合わせた語句です。

男女が愛することが一般的とされていますが、この様な中で同性同士を愛する方、異性と同性問わず両性を愛する方、本来生まれてきた性別と心の性別が一致しないといった方々のことを言います。

また、その他にも、自分自身が男性なのか女性なのかわからない「クエスチョニング」、無性愛者と呼ばれる「アセクシャル」など様々な性的志向や価値観を持った方がいます。

日本ではLGBTの方が家を探すことは厳しいのが現状

近年LGBTというキーワードを良く聞かれるようになり、認知度も上がってきていますが、日本では海外に比べてLGBTへの理解が進んでいないのが現状です。

一般的に男女が結ばれることを前提に社会制度や公共サービスが提供されています。しかしながら、日本の場合は海外と比べて、単一民族であることから、多様な価値観を柔軟に受け入れ難い事が多く、皆が一般的な価値観に従って人生を歩んでいくことが良しと言う風潮があります。

そのため、LGBTの方の多くは周囲に理解されづらいだけではなく、現在の社会制度では同性パートナーなどの権利が保証されていないことなどから公共サービスを受ける場合でも様々なところで支障をきたしてしまうこともあります。

また、住宅を借りる場合でも同性パートナーなどであれば、入居審査が通らないといったこともしばしばあるようです。

渋谷区を筆頭に同性パートナーシップ条例が成立

LGBTに関する社会的な関心は高まっているものの、社会制度などの改正が追いつかない課題がある中、東京都渋谷区を筆頭に同性パートナーなど性的少数者の権利を認める制度が広がりつつあります。

渋谷区では2017年6月に「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づいて、「性的少数者の権利を尊重する社会」の形成を推進すいるために「パートナーシップ条例」を制定し、性別や人種、年齡(20歳以上)などに関係なく適用できるようになりました。

パートナーシップ制度を適用するためには、区役所にて申請を行います。パートナーシップ制度を適用していることを対外的に示すためには、公的証明書として300円の手数料を支払うと「パートナーシップ証明書」が発行可能です。

パートナーシップ制度を適用することで、例えば、同性パートナーでも区営住宅や民間住宅の入居が可能になる、病院での面会や同意が可能になる、家族手当の申請が可能になるなど公的証明として幅広く活用できます。

また、渋谷区を筆頭に、世田谷区や中野区でも同様の社会制度が取り入れられています。世田谷区では条例ではなく「要綱」として同性パートナーを認めるとしています。中野区では、同性パートナーに対する住替え支援を提供しており、住まいが見つかるまでサポートしてくれる制度となっています。

銀行各社でもLGBTの配偶者扱いの見直しが広がる

社会制度でも一部の自治体ではありますが、LGBTの方に対する社会制度の見直しが進む中、銀行各社も今までは異性が対象となっていた「配偶者」に関する基準の見直しが広がっています

みずほ銀行は2017年7月より、渋谷区の「パートナーシップ証明書」があれば配偶者として扱うとしています。また、パートナーシップ証明書が無くても10月19日より「任意後見人」として指定した公的証書があれば配偶者扱いが可能になります。

三菱UFJ銀行では、同行の住宅ローンサービスで異性だけではなく同性パートナーの家財や財産の補償を対象にする商品の提供を開始しています。

楽天銀行では、2017年10月7日よりLGBT向けの住宅ローンを提供することを明らかにしています。こちらは公的証書が無くても申し込みが可能としています。

住信SBIネット銀行でもLGBTの方でも性別を問わず、同居するパートナーを配偶者同様に扱う住宅ローンの提供を検討しているとしています。

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