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間違えると怖いことになるかもしれない!夫婦の収入合算で住宅ローンを借りるとき

夫婦共働きの方の場合、住宅ローンの借入額を増やすために、夫婦の収入を合算される方が多く見られます。

ただ、ひと口に収入合算と言ってもいくつかの方法があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。

今回は、夫婦の収入合算について解説していきます。

A.収入合算(本人+連帯債務者)のケース

これは、例えば夫が主債務者となり、妻が連帯債務者になるというケースです。

土地建物の名義は夫単独になりますが、夫の収入と妻の収入を合わせて借入可能額を算出し、返済は夫婦共同で行うというものです。

ちなみに「連帯保証人」の場合は、基本的に主債務者が返済し、主債務者が返済できなくなったときに、連帯保証人が銀行などから返済を請求される立場になるというものです。

B.夫婦別々にローンを組むケース

これは、ひとつの物件に対して夫名義の住宅ローンと妻名義の住宅ローンを別々に組み、夫婦それぞれが相手の連帯保証人になるという形態で、夫と妻個々に融資枠を持つことができるため、上記Aと比べて全体の借入可能額は増えることが大きなメリットです。

不動産の持分は、借入額または年収割合とするのが一般的です。

デメリットとしては、金融機関の中には、パート労働者や非正規雇用者に対する融資を行わないところがあり、また、ローンを2本組むことからローンの諸費用が増えることになります。

さらに、この形態はフラット35では扱いが無いため、銀行の住宅ローンがおもな対象になります。

夫婦どちらかに万が一の事があった場合の団体信用生命保険の扱い

団体信用生命保険とは、住宅ローンを借りている人が死亡または高度障害の状態になったとき、その保険によって住宅ローンが弁済されるもので、ほとんどの金融機関が融資の条件としています。
上記AとBでは、団体信用生命保険の扱いが異なってくるのです。

まずAは「夫婦連生」で加入ができ、夫婦のどちらか一方に万が一の事があると、残りのローン全額が弁済されます。

一方、Bは夫婦が別々のローンを組むため保険も別々になり、例えば夫に万が一の事があっても、夫の残りのローンのみが弁済されるだけで、妻の分は弁済されません。

Aの通常の収入合算は、借入額がそう大きくはなりませんが、リスクやデメリットが少ない形態です。

一方、とにかく借入額を増やしたいという方は、Bの夫婦別々にローンを組む方法が第一候補になります。
ただし、リスクやデメリットがあることを念頭に置いておきましょう。

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