- 公開日: 2026.08.19
- 購入と賃貸について
手付金が用意できない!マイホーム購入で想定外の「お金」その1

マイホーム購入では、住宅ローンや諸費用、頭金に手付金と、さまざまなお金が出入りするものです。資金計画書に記載された「金額」に注意を払うあまり、想定外のうっかりミスで、計画が狂ったりスケジュールが滞ったりすることがあります。
今回から4回に渡り、資金計画には反映されにくい金銭に関する注意点についてお話ししていきます。
第1回は、契約当日に手付金が用意できずにキャンセル扱いとなり、物件が他で決まってしまったケースをご紹介します。「お金はあるのに、動かせなかった」という、実際によくあるつまずきです。
「やっと見つけた希望物件に1番手で申込みできた!」
実際にあったケースです。マイホームを探し始めて2年以上になるAさん家族が、ようやく希望に合う中古住宅を探し当て、即日購入申込みを入れて物件を押さえました。
ところが、その物件には他にも3件の申込みが入っていました。売主から「2番手の方が明日にでも契約したいと言ってきている。早めの契約を希望する」とのことでしたので、なんとか次の日曜日に契約することで了解を得ました。
「契約の準備は万全……のはずが……」
Aさんは購入資金の一部を両親からの贈与でまかなう予定でしたので、両親に手付金を出してもらう了解も取り付け、万全の状態でした。
ところが翌日、両親から「手付金が下ろせない」という連絡が入りました。確認すると、贈与資金は「保険会社の財形貯蓄」に積み立てられていたのです。
事情を確認すると、その財形貯蓄は解約して資金を下ろすのに最低1週間はかかるというのです。すぐに保険会社へ事情を説明して資金の払い出しを前倒ししてもらうよう試み、売主にはなんとか契約日をずらしてもらうよう交渉しました。
しかし、保険会社からは通常の日程になるとの連絡が、売主からは2番手の方で契約するとの打診があり、Aさんの願いは叶いませんでした。
良質な物件には希望者が重なる可能性が高いですから、迅速に対応できなければAさんのようになってしまいます。資金の出所と種別をあらかじめ確認し、手付金相当額だけでも自分または両親がすぐ用意できる準備をしておくべきです。
そもそも手付金とは、どんなお金?
はじめての方のために、ここで用語を整理しておきましょう。
手付金とは、売買契約を結ぶときに買主から売主へ支払うお金のことです。最終的には売買代金の一部に充当されるのが一般的ですが、契約時点で現金または振込により支払う必要があります。ここが最大のポイントで、住宅ローンは通常、物件の引き渡し時に実行されるため、手付金は住宅ローンとは別に、自己資金として先に用意しておかなければなりません。
金額は物件や取引によって異なりますが、売買代金の5〜10%程度で設定されることが多いようです。実際の金額は売主との合意によりますので、購入申込みの段階で必ず確認しておきましょう。
用語ミニ解説:解約手付と「履行の着手」
売買契約で交わされる手付金は、一般に解約手付としての性格を持ちます。民法では、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することで、売主は手付の倍額を現実に提供することで、契約を解除できると定められています。
また、宅地建物取引業者(不動産会社)自らが売主となる取引では、宅地建物取引業法により次のような買主保護のルールが設けられています。
- 受け取れる手付の額は売買代金の10分の2(20%)までに制限される
- 手付の性質にかかわらず解約手付とみなされ、これに反して買主に不利な特約は無効になる
- 手付金等を受け取る前に、金融機関の保証などによる保全措置を講じる必要がある(一定の割合・金額以下の場合を除く)
なお、これらは売主が不動産会社である場合のルールです。売主が個人(中古住宅では多いケース)の取引には適用されませんので、混同しないようにしてください。
「すぐに動かせないお金」を把握しておく
Aさんのつまずきの本質は、お金が無かったことではなく、お金が「すぐに動かせない場所」にあったことです。契約日は突然決まることがありますので、ご自身と、援助してくれる方の資金がどこにあるのかを事前に棚卸ししておきましょう。
| 資金の置き場所 | 引き出しやすさ | 事前に確認しておくこと |
|---|---|---|
| 普通預金 | 当日でも動かせる | ATM・ネットバンキングの1日あたりの上限額 |
| 定期預金 | 中途解約すれば比較的早い | 解約手続きの窓口・受付時間、利息の扱い |
| 財形貯蓄 | 払い出しに日数がかかることがある | 払出請求から入金までの日数、勤務先や取扱機関の手続き |
| 投資信託・株式 | 売却してから入金まで数営業日 | 約定日と受渡日、値動きのリスク |
| 保険(解約返戻金) | 手続きに時間がかかりやすい | 必要書類、保障が失われることの可否 |
とくに見落としやすいのが、ネットバンキングの振込限度額です。日常では困らない設定でも、数百万円単位の振込となると1日の上限に引っかかることがあります。限度額の引き上げには数日かかる場合もありますので、「振り込める金額かどうか」まで含めて確認しておくと安心です。
また、大きな金額を窓口で扱う場合や、口座名義人以外が手続きに関わる場合は、本人確認書類の提示や本人の来店を求められることがあります。ご両親に援助をお願いするなら、「誰の口座から、いつまでに、いくら動かせるか」まで一緒に確認しておきましょう。
親からの資金援助を受けるときに知っておきたいこと
Aさんのように、親や祖父母から資金援助を受けて購入するケースは少なくありません。このとき、贈与税の扱いを知らずに動くと、あとから思わぬ税負担が生じることがあります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例
父母や祖父母など直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築等のための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円までが贈与税非課税となる特例があります(国税庁タックスアンサーNo.4508・令和7年4月1日現在法令等)。
適用の対象となるのは、令和6年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に受けた贈与です。主な要件としては、次のようなものがあります。
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)
- 登記簿上の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金の全額を充てて住宅を取得し、同日までに居住する(または居住が確実と見込まれる)こと
そして見落とされがちなのが手続きです。この特例は、非課税の範囲内であっても贈与税の申告が必要です(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、戸籍謄本や契約書の写しなど一定の書類を添えて申告します)。要件は細かく定められていますので、必ず国税庁のページを確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士にご相談ください。
「もらう」のか「借りる」のかをはっきりさせる
親から資金を出してもらう場合、贈与なのか借入なのかを曖昧にしたままにしないことも大切です。返済する前提であれば、金銭消費貸借契約書を作成し、返済の実態(金額・時期・方法)を残しておくことが基本になります。名義や持分の決め方によっても税務上の扱いが変わりますので、この点も早めに確認しておきましょう。
契約日から逆算した「お金の準備」ステップ
最後に、はじめての方向けに準備の流れを整理します。物件が決まってから慌てないよう、物件探しと並行して進めておくのがコツです。
- 資金の棚卸し……自分・配偶者・援助してくれる方の資金が、どこに・いくらあるかを一覧にする。
- 「動かすまでの日数」を確認……上の表の観点で、それぞれ何営業日かかるかを調べる(財形貯蓄や保険は要注意)。
- 手付金相当額をすぐ動かせる場所へ……普通預金など、当日でも対応できる形にしておく。
- 振込限度額を引き上げておく……ネットバンキングの設定変更には日数がかかることがある。
- 諸費用の見積りも並行して……仲介手数料、印紙税、登記費用、火災保険料、住宅ローンの事務手数料など、物件価格以外にかかるお金を早めに把握する。
なお、諸費用は金融機関によって差が出やすい部分です。たとえばSBI新生銀行の住宅ローンは、保証料が0円、一般団信の上乗せ金利も0円で、費用の内訳が把握しやすい商品設計になっています。自己資金をいくら手元に残せるかは、諸費用の設計によっても変わってきます。条件は変わることがありますので、最新の内容は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
よくある質問
Q. 手付金は住宅ローンでまかなえないのですか?
原則としてまかなえません。住宅ローンは通常、物件の引き渡し時に実行されるため、契約時に支払う手付金には間に合わないからです。金融機関によっては「つなぎ融資」などの仕組みを用意している場合もありますが、利用できるかどうかは商品や状況によりますので、事前に相談しておきましょう。
Q. 手付金を用意できないので、契約日を延ばしてもらえませんか?
応じてもらえるとは限りません。Aさんのケースがまさにそれで、人気物件では他の申込者が控えているため、売主が待ってくれる保証はありません。購入申込みを入れる段階で「いつ契約できるか」を現実的に見積もることが大切です。
Q. 住宅ローンの審査が通らなかったら、手付金は戻ってきますか?
多くの売買契約には「住宅ローン特約(融資利用の特約)」が設けられており、期日までに融資の承認が得られなかった場合には契約を白紙解除し、手付金が返還される取り扱いが一般的です。ただし特約の有無・期限・条件は契約ごとに異なりますので、契約前に必ず条文を確認し、重要事項説明で不明点を質問してください。
Q. 手付金はいくらが妥当ですか?
売買代金の5〜10%程度で設定されることが多いようですが、売主との合意で決まります。少なすぎると解約されやすくなる一方、多すぎると自己資金の負担が重くなります。仲介会社に相場観を確認しながら決めるとよいでしょう(売主が不動産会社の場合は、上述のとおり代金の20%が上限です)。
まとめ
マイホーム購入では、「お金があること」と「お金をすぐ動かせること」はまったく別です。Aさんのケースは、資金は確保できていたのに、置き場所の性質を確認していなかったために物件を逃したという例でした。
- 手付金は住宅ローンとは別に、自己資金として契約時に必要
- 資金の出所と種別、動かすまでの日数を事前に確認しておく
- 親からの援助は、贈与税の特例(期限は令和8年12月31日までの贈与・申告が必要)まで含めて早めに整理する
物件探しの段階からこの3点を押さえておけば、いざというときに慌てずに動けます。次回も、資金計画書には出てこない「想定外のお金」についてお話ししていきます。制度や取扱いの内容は変わることがありますので、実際の判断にあたっては各公的機関・金融機関の最新情報をご確認ください。

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