- 公開日: 2026.07.23
- 住宅購入の基礎知識
容積率とは?計算方法と用途地域の目安をやさしく解説

注文住宅は、土地を購入してから建物を建てます。だからこそ、その土地に「どんな家が建てられるのか」を先に知っておくことがとても大切です。土地を買っても、好き勝手に建物を建てられるわけではありません。都市計画法や建築基準法、各自治体の条例といったルールに従う必要があるからです。
今回は、家づくりで必ず出てくる重要な指標「容積率(ようせきりつ)」を、はじめての方にもわかるようにやさしく解説します。
容積率とは土地に対する建物の延床面積の割合
家づくりを始めると、「容積率」という言葉を耳にする機会が増えます。容積率とは、建物を建てる土地(敷地)の面積に対して、建物の延床面積が占める割合のことです。
ここで出てくる延床面積(のべゆかめんせき)とは、各階の床面積を合計した面積のこと。1階だけでなく、2階・3階と階を重ねるほど延床面積は大きくなります。
容積率は、都市計画法や建築基準法にもとづき、地域ごとに定められています。街づくりの法的な取り決めについては、用途地域と建築のルールを解説した記事でくわしく紹介しています。景観や緊急車両の通行、自然環境の保護など、さまざまな観点から地域ごとにルールが決められているのです。
なかでも容積率は、その街に住む人の数(人口密度)をコントロールするために定められています。上下水道や道路といった生活インフラの処理能力に見合うように決められるため、処理能力が高くない地域では容積率が低めに設定されることもあります。
土地を買ったからといって、確認せずに好き勝手な建物を建てると、違法建築になってしまう恐れもあります。設計前にしっかり調べておきましょう。
容積率の計算方法と、建ぺい率との違い

容積率は、延床面積 ÷ 敷地面積 × 100 という式で簡単に計算できます。
たとえば、敷地面積120平方メートルの土地に、1階150平方メートル・2階80平方メートルの家を建てる場合、延床面積は230平方メートルです。計算すると──
延床面積230平方メートル(150+80)÷ 敷地面積120平方メートル × 100 = 約192%
となります。逆に、「その土地に建てられる延床面積の上限」も容積率から逆算できます。敷地面積120平方メートルで容積率が200%と指定されていれば、建てられる延床面積の上限は240平方メートル(120×200%)。これを超える家は建てられない、というわけです。
土地の広告を見ると、容積率は建ぺい率(けんぺいりつ)とセットで書かれていることが一般的です。両者はよく似ていますが、次のように意味が異なります。
| 指標 | 何をあらわす? | 計算のもとになる面積 |
|---|---|---|
| 容積率 | 土地に対する建物の「延床面積(全階の合計)」の割合 | 延床面積 ÷ 敷地面積 |
| 建ぺい率 | 土地に対する建物の「建築面積(真上から見た面積)」の割合 | 建築面積 ÷ 敷地面積 |
ざっくり言うと、建ぺい率は「土地をどれだけ覆えるか(広さ)」、容積率は「延べでどれだけ床を積めるか(ボリューム)」を決めるルールです。建ぺい率については建ぺい率をくわしく解説した記事もあわせてご覧ください。
用途地域ごとの容積率の目安(50%〜500%)

容積率は、都市計画法で定められた用途地域ごとに細かく指定されています。用途地域とは、その土地でどんな建物を建ててよいかを決めた区分のことです。住宅系の用途地域では、おおよそ次のような目安になります(実際の指定容積率は自治体の都市計画で決まります)。
| 用途地域(住居系) | 想定される建物 | 容積率の目安 |
|---|---|---|
| 第一種・第二種 低層住居専用地域 | 2階建てを中心とした低層の住宅 | 50〜200%程度 |
| 第一種・第二種 中高層住居専用地域 | 中高層のマンション・住宅など | 100〜300%程度 |
| 住居地域・準住居地域 | 住宅に加え店舗・小規模な施設など | 200〜500%程度 |
このように、同じ広さの土地でも、用途地域によって建てられる家のボリュームは大きく変わります。地域ごとにさらに細かい定めがある場合もあるので、購入前に不動産屋や市区町村の担当窓口(都市計画課など)に確認すると安心です。
前面道路の幅でも容積率は変わる
意外と見落としがちなのが、土地に面している道路(前面道路)の幅によっても、実際に使える容積率が変わるという点です。火災や災害時に緊急車両が通れるかどうかなど、安全面を考慮した制限です。
前面道路の幅が12メートル未満のときは、その道路幅(メートル)に一定の数値をかけた値と、指定容積率のうち小さいほうが適用されます。住居系の用途地域では、かける数値は原則「0.4」です。
たとえば道路幅が4メートルなら、4メートル × 0.4 × 100 = 160%。指定容積率が200%でも、この場合は160%が上限になります。
また、前面道路の幅が4メートル未満の場合は、道路の中心線から一定の距離まで敷地を後退させる「セットバック」が必要になることがあります。後退した部分は敷地面積から除かれるため、実際に使える面積が小さくなる点にも注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 容積率が高いほど良い土地なのですか?
A. 一概には言えません。容積率が高いと大きな家を建てられますが、その分マンションや店舗が建ちやすく、周囲がにぎやかになる傾向もあります。どんな暮らしをしたいかに合わせて選ぶのが大切です。
Q. 土地の広告に書かれた容積率の家は、必ず建てられますか?
A. 広告の数値は指定容積率であり、前述の前面道路の幅による制限や、建ぺい率・高さ制限などで実際に建てられる家は小さくなることがあります。設計前に建築士や住宅会社に確認しましょう。
Q. 容積率に含まれない部分はありますか?
A. 一定の条件を満たす地下室(住宅の地下室)やビルトインガレージ(車庫)、ロフトなどは、延床面積の計算で緩和される場合があります。条件は細かいため、個別のケースは専門家に相談するのが確実です。
まとめ
容積率は、その土地にどれくらいのボリュームの家を建てられるかを決めるルールです。計算式は「延床面積 ÷ 敷地面積 × 100」とシンプルですが、用途地域や前面道路の幅によって実際に使える割合は変わります。土地を選ぶときは、容積率と建ぺい率をセットで確認し、希望の家が本当に建てられるかを早めにチェックしておきましょう。土地と建物のプランが固まれば、住宅ローンを含めた資金計画も立てやすくなります。

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