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耐震性能の向上をご考えの方必見!耐震リフォームで適用できる「耐震改修リフォーム所得税減税」の概要を解説

日本では台風や地震といった自然災害が多く多発する国で、普段からの対策が求められます。リフォームを機に耐震性能を高めたいと考える方も増えています。このような状況の中、国としても耐震性能に優れた住宅を増やしていくことを支援しており、耐震改修を行う場合において、所得税を減税する措置を導入しています。

今回は、耐震性能が高い住宅に改修する場合に活用できる「耐震改修リフォーム所得税減税」を解説します。

耐震性能が高い住宅に改修する際に利用可能な所得税減税制度

耐震改修リフォーム所得税減税(耐震改修促進税制)とは、耐震性能が高い住宅に改修する場合において、改修費用に応じて所得税を減税できる税優遇制度です。

冒頭でも記載していますが、日本国内では地理的にも台風や地震が多く発生することから、普段の対策が求められます。また、国としても個々の住宅においても耐震性能を強化してもらうことで、被害の拡大を防いでもらう観点から、耐震性能の強化を支援すべく、改修費用に応じて、所得税を減税します。

耐震改修リフォーム所得税減税は、国が定める要件を満たすことで、自己資金の金額に応じて、所得税から一定の割合が控除されます。

所得税減税を受ける場合は、平成26年4月1日から令和3年(2021年)12月31日の期間内に改修工事を行い、居住を開始している必要があります。

耐震改修リフォーム所得税減税(耐震改修促進税制)の適用条件

耐震改修リフォーム所得税減税(耐震改修促進税制)を利用する場合における住宅改修の適用条件としては、住宅と工事内容において以下の条件を満たす必要があります。

住宅に関する適用条件


1.ご自身が所有しており居住用の住宅であること
2.昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
3.改修工事前は現行の耐震基準に適合していないこと

工事内容に関する適用条件


1.現行の耐震基準に適合した改修工事であること

この減税制度を利用するにあたり注意すべき点として、住宅に関する適用要件に記載の通り、昭和56年5月以降に建てられた住宅を改修する場合、耐震改修リフォーム所得税減税制度が適用できないことです。改修の時期として建ててから10年後や20年後のタイミングで検討する方も多く、適合しなかったというケースもよく見受けられます。

耐震改修リフォーム所得税減税(耐震改修促進税制)の適用内容

耐震改修リフォーム所得税減税(耐震改修促進税制)を適用するにあたり、工事費用の控除対象限度額として250万円までとなります。最大控除額としては25万円で、控除率としては10%となります。控除適用期間は1年間となります。

一方で、借入金を利用する場合においての減税制度は用意されていません。ただし、借入金を利用して控除適用したい場合は耐震改修に加え、バリアフリー性能もしくは省エネ性能を高める改修工事をあわせて行う場合は、2020年4月6日に紹介した、「バリアフリーリフォーム減税」もしくは、2020年4月9日に紹介した「省エネ改修リフォーム減税」を活用することになります。

また、前述したとおり、昭和56年以降に建てた住宅などで改修する場合は、耐震改修リフォーム減税の適用はできませんが、、耐震性能以外にバリアフリーや省エネ改修を検討している場合においてもバリアフリーリフォーム減税、省エネ改修リフォーム減税を利用することで、税負担を抑えることも可能です。

控除額の算出については、以下いずれかの少ない額に10%を乗算した金額となります。

1.国土交通省が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額から補助金の額を差し引いた金額
2.控除対象限度額の250万円

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