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三世代同居をご検討中の方必見!同居対応リフォームで適用できる「同居対応リフォーム所得税減税」の概要を解説

三世代で同居する場合など、家族が増えるなどの理由で住宅のリフォームを検討される方も多いです。また、核家族化が一般的であったことから、空き家に関する課題も指摘されており、国としてもこの問題の解決を支援すべく、三世代同居を行う場合における住宅改修において所得税を減税する措置を導入しています。

今回は、三世代同居に向けて住宅の改修を検討している方に「同居対応リフォーム所得税減税」について解説します。

三世代同居向けの住宅改修で工事費に応じて所得税を減税する措置

同居対応リフォーム所得税減税は、祖父母・父母、子供の三世代で同居可能な住宅に改修する場合において、その工事費用もしくは借入金の割合に応じて、一定額を所得税から控除する措置です。

冒頭でも述べていますが、核家族化が一般的になるにつれ、高齢者が亡くなるなどで空き家が増えている問題があります。この問題を解決すべく、三世代に渡って活動できる住宅を増やすことを支援し、空き家問題の経験につなげていきます。

同居対応リフォーム所得税減税を適用する場合、国が定める改修要件を満たすことで、自己資金で改修する「投資型」と、借入金を利用して改修する「ローン型」の2種類から選ぶことができます。控除対象限度額は最大250万円で、最大控除額は25万円となります。

同居対応リフォーム所得税減税を適用するにあたり、実際に三世代で同居するしている必要はなく、将来的に同居したく改修に踏み切る場合などでも活用できます。

同居対応リフォーム所得税減税の適用条件

同居対応リフォーム所得税減税を利用するにあたっての適用条件としては、住宅や居住者の属性、工事内容において以下の条件を満たす必要があります。

住宅に関連する適用条件

以下の1~4の全ての条件を満たした住宅である必要があります。(住宅ローン減税と内容はほぼ同様です。)

1.ご自身が所有しており居住用に活用していること
2.床面積が2分の1以上であること
3.改修工事完了から6ヶ月以内に居住を開始していること
4.改修工事後の床面積が50平方メートル以上であること

工事に関連する適用条件

工事の内容が以下の1~3の全ての条件を満たしている必要があります。

1.工事が以下(1)~(4)のいずれかの工事を行うこと

(1)台所の増設
(2)浴室の増設
(3)便所の増設
(4)玄関の増設

2.改修後は上記(1)~(4)のいずれかが2つ以上有していること
3.改修工事費が補助金などを控除した金額が50万円以上であること

同居対応リフォーム所得税減税(投資型)の概要

同居対応リフォーム所得税減税を適用するにあたり、自己資金で工事費用を賄う場合は、投資型の減税措置が適用できます。

控除対象限度額は最大で250万円で、最大控除額は25万円となります。控除率としては10%となり、控除期間は1年間となります。

また、同居に合わせてバリアフリー対応の改修工事を行う場合は、2020年4月6日に紹介した「バリアフリーリフォーム所得税減税」も併用できます。また、省エネ改修も行う場合は、2020年4月9日に紹介した「省エネリフォーム所得税減税」が併用できます。全てを併用すると最大で950万円の控除が適用できます。さらに、太陽光発電設備を設置する場合は最大で1050万円となります。

控除額の算出については、「以下の1と2のいずれかの少ない額に10%を乗算した金額」となります。ただし、補助金を控除した工事費用がが50万円以上である必要があります。また、年間の所得の要件として合計所得金額が3,000万円以下であることが条件となります。

1.改修工事費用に自治体等他の補助金の額を差し引いた金額
2.控除対象限度額の250万円

同居対応リフォーム所得税減税(ローン型)の概要

同居対応の改修工事費を、金融機関から借り入れる場合は、ローン型の減税措置が適用できます。

控除対象限度額は250万円で、最大控除額は25万円となります。ローン型の場合は控除期間は5年間となっており、控除率は2%となります。ただし、ローンを利用する場合は、償還期間が5年以上のローンを利用する必要があります。

こちらも、「バリアフリーリフォーム所得税減税」や「省エネリフォーム所得税減税」を併用することができます。

控除額の算出については、「1.以下2つの金額のいずれか少ない額」に2%を乗算した金額と「2.下記1以外に改修工事費用相当額の借入金の年末残高」に1%を乗算した金額を合計した金額となります。ただし、1と2を合計した金額は1,000万円以下である必要があります。

1.以下(1)と(2)のいずれか少ない額

(1)省エネ改修工事費用に自治体等他の補助金の額を差し引いた金額
(2)控除対象限度額の250万円

2.上記1以外に改修工事費用相当額の借入金の年末残高

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