マイホーム購入後に離婚すると、いろいろ面倒な事が待っている。
昨今の超低金利政策によって住宅ローンが借りやすくなったことから、従来なら借りられなかった額の住宅ローンが組めるようになりました。
マイホームはムリかなと思っていた方も、低金利のメリットを生かして何とかして購入しようと、夫婦の共有名義や連帯債務でローンを組む方もいらっしゃいます。
でも、家庭環境の変化などで止むを得ず離婚してしまうと、いろいろと面倒な権利問題が発生してしまいます。
今回は、離婚に伴う副作用(住宅ローン問題)に関して、事例を交えてご紹介していきます。
夫婦の共有名義で購入したマイホームを、離婚後に妻の単独名義にしようとしたケース
Mさん夫妻は、結婚後に夫婦共有名義でマンションを購入したものの、夫は結婚後間もなく会社を辞め、妻が住宅ローンのほとんどを返済していました。
そのごMさん夫妻は離婚することになり、妻は、離婚した後もその家に住み続け、名義も単独とする事を望んでいましたが、所有権だけでなくローンも2人名義となっているため、売却するしか方法はないのかという相談事例がありました。
では対処法です。
まず名義は「財産分与」という登記によって妻の単独名義にすることができます。
次に、返済については、夫との返済按分を離婚協議で決めます。本件では、弁護士に依頼して書面化しました。
そして、銀行への対応は、夫と妻は連帯して返済する関係であることを踏まえ、一方(妻)の返済が滞った時に連帯するもう一方(夫)が返済する旨を確約し、離婚の申し出だけで済みました。
銀行側からすれば、家庭の状況がどのようになろうと、返済してくれさえすれば良いということです。
マンションを共有名義で購入したが、離別後に売却を拒否されたケース
これはいろいろとややこしい案件でした。
事の経緯としては、結婚前提に交際していた婚約者(女性は元彼と言っていました)と、共有名義&連帯債務で中古マンションを購入しました。
双方がフルで働いていたため早期にローンは完済できたのですが、男性側の浮気が原因で結婚破棄になってしまいました。
女性側はマンションを出て行きましたが、男性側はそこに住み続け、しかも女性側はマンションを売却したいのに、男性側が同意しないので困っていたという事例です。
このケースのポイントは「共有名義」という点です。
購入する際、男性側が世帯主になるのだからと婚約者単独の名義にして、離婚後に何もしなければ、最悪の場合、民法の取得時効(20年)によってすべて婚約者の所有になる可能性があります。
この女性の場合は共有名義にしていたので、所有権の保全は確保されます。
さて、本題の婚約者の売却拒否への対処法です。
これは、女性側の持分を婚約者に買い取るよう請求させ、もしその請求も拒むようなら、裁判所に「共有物分割請求」のを申し立てて争う用意もしていました。
離婚の原因は婚約者側にあり、女性の主張が正当であると判断される見込みがあったので、婚約者は買い取りを拒めないと踏んだのです。案の定、婚約者は売却に応じ、2ヵ月後に無事契約に至りました。
まとめ
今回は、数ある事例の中の一部をご紹介しました。離婚すると、お金や権利関係が複雑になり、面倒に感じるあまり、主張すべきことをしなかったり、必要以上の負担を背負う方もいたりします。
ですから、少々お金が掛かってもプロの方に相談して、再出発に備える方が良いのです。離婚に備えるという訳ではありませんが、どんな時でも不測の事態は起き得るのだという事を認識して購入するようにしましょう。
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