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住宅ローンを契約時に行なう抵当権の設定手順を解説

住宅ローンを新たに契約する、もしくは、借り換える場合、住宅ローンを契約する金融機関にご自身の土地や建物に対して抵当権を付与する必要があります。前回の2019年6月3日の記事でも記載しましたが、金融機関が許可すれば抵当権を自分で設定することが可能です。

今回は、抵当権の設定をご自身で行ってみたいと検討している方に、抵当権設定の手続き方法を解説します。

住宅ローンの抵当権設定はご自身で手続き可能

住宅ローンを金融機関と契約する場合、ご自身がこれからローンで購入しようとしている土地もしくは建物に対して、抵当権を付与する必要があります。

抵当権を付与することで、ご自身がこれから購入しよとしている土地や住宅を担保として差し出します。万が一、支払いができなくなり滞納が続いた場合、強制的に金融機関側で差し押さえを行い、売却を行うことで、住宅ローンの残債を回収できるようにします。

この抵当権の設定手続きは、通常であれば住宅ローンを契約する場合、金融機関が提携している司法書士を介して一緒に手続きを行ってくれます。そのため、ご自身で特別な手続きを行う必要はありませんが、人に手続きを依頼することになりますので、登録免許税に加え司法書士への報酬として5万円から10万円の費用が発生します。

ただし、抵当権の設定についてはご自身でも行うことができ、手順さえ理解できればさほど難しい手続きではありません。そのため、2019年6月3日の記事で紹介したとおり、金融機関が許可が降りれば、ご自身で手続きを行うことで抵当権設定時の費用をおさえることができます。

また、抵当権については2018年7月16日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

金融機関から必要書類を入手する

抵当権を設定するには、はじめに住宅ローンを契約する金融機関より抵当権の設定手続きに必要となる必要書類を入手します。

金融機関と住宅ローンを契約する際に、あわせて抵当権設定契約というものを締結します。その際に、「抵当権設定契約書」という書類を作成しますので、そちらを準備します。

また、抵当権を設定しようとしている土地もしくは建物に対して、ご自身が債務者であることを証明する書類として、「登記識別情報」が記載されている書類を入手しておきます。ここにはご契約の金融機関を識別する12桁の英数字が記載されており、手続き時に、この識別番号を紐づけて、抵当権の設定を行います。

法務局のホームページより登記申請書をダウンロードして記入する

金融機関より必要書類の入手が完了後、自宅のパソコンを使って法務局のホームページにアクセスし、投資申請書をダウンロードして必要事項を記入します。

法務局の不動産登記の申請書様式についてのページにアクセスし、ページ下部にそれぞれ申請に必要となるフォーマットが用意されています。今回、抵当権設定を行いますので、「7)抵当権設定登記申請書」をダウンロードします。

記入内容については、記載例の内容の通り記入します。前述した通り、金融機関より抵当権設定契約書を入手していると思いますので、そちらの内容に従って記入すると良いでしょう。

市区町村役場に出向いて住民表もしくは印鑑証明書を取得する

最後に、ご自身がお住まいの市区町村役場に出向いて住民票もしくは印鑑証明書を取得します。不動産登記の場合、個人番号(マイナンバー)の使用ができませんので、住民票を利用する場合は、個人番号が記載されていない住民票を取得することに注意が必要です。

住民票や印鑑証明書の取得には、お住まいの市区町村によっても異なりますが300円程度の費用が発生しますので、あらかじめ留意しておきましょう。

管轄の法務局に出向いて手続きを行う

すべての書類が用意できたら、お住まいの管轄の法務局に出向いて手続きを行います。管轄の法務局は法務局ホームページ「管轄のご案内」で確認できます。また、不明な点については、電話番号の記載もありますので、事前に確認することも可能です。

法務局の窓口は平日午前8時30から午後5時15分となっております。土日祝日はお休みとなりますので注意が必要です。

法務局に手続きを行う場合は、前述した書類一式と実印、登録免許税(借入額の0.4%)を当日持参します。

また、忙しくて窓口に出向くことが厳しい場合は郵送でも手続きが可能です。郵送で行う場合は、前述した種類一式を封筒に入れ、封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記入の上、書留郵便にて郵送をおこないます。

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