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住宅ローンの抵当権設定は自分でできる?自身での手続きで数十万円の節約も可能

住宅ローンを新たに契約する、借り換える場合、不動産登記に抵当権を設定する必要があります。通常であれば抵当権の設定は金融機関側で提携している司法書士を通じて一緒に手続きを行ってくれる場合が多いですが、数十万円の費用が発生します。ただし、この手続はご自身で行うと数十万円が節約できるのではないかと考える方も多いのではないでしょうか。

今回は住宅ローンの抵当権設定は自分でできるのか調べてみました。

不動産登記の抵当権設定とは?

はじめに、不動産登記における抵当権設定について簡単に説明します。

抵当権とは、土地や建物を購入する場合、ローンを利用した借り入れを行う場合につける権利で、ローンが万が一返済できなくなった場合に備えて、対象の土地や建物を担保として差し出すことができる権利です。

そのため、抵当権をつけておくことで、万が一、返済ができなくなった場合、金融機関側が対象の土地や建物を差し押さえることができるようになります。

もちろん、何かしらの理由で返済が厳しくなり、事前に金融機関に相談するなどすれば、対応方法を検討できますが、何の相談もなく長期間延滞が続くなどがあった場合、対象の土地や建物を差し押さえ売却することで、この売却資金で住宅ローンの残債を精算することになります。

そのため、住宅ローンを借りて住宅や土地を購入を検討している場合は必ず、抵当権設定の手続きを行う必要があります。抵当権についての詳細は2018年7月16日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

抵当権の設定はご自身でも可能だが金融機関の許可が必要

抵当権の設定は、通常であれば住宅ローンの契約時の手続きに一緒に行う場合が多いですが、必ず司法書士を介して行いますので、数十万円の費用が請求されます。多くの場合、金融機関を通じて手続きを行わないといけないと考えている方も多いですが、結論からお伝えすると、必ずしも金融機関で手続きを行う必要はなく、法律上もご自身で手続きは禁止されていませんので、司法書士を介して行う必要もありません。

ご自身で手続きは可能ですが、お金を貸す金融機関側は正しく抵当権が設定できないリスクを考えて、あまり肯定的に捉えてもらえないことが多いです。金融機関にもよりますが場合によっても認められない場合もあります。また、不動産登記は間違えが許されない書類となりますので、必ず金融機関に相談の上、了承を得てからご自身で手続きを行うことをおすすめします。

ご自身で抵当権の設定を行う場合、登録免許税として抵当権設定額(借入額)の0.4%の費用のみとなります。また、今後の税法改正などにより登録免許税の税率が変わる可能性もありますので、最新の税率については国税庁のホームページを必ずご確認ください。

抵当権設定に必要な書類

抵当権の設定をご自身で行う場合、手続きに必要となる書類をご自身で準備して手続きを行う必要があります。そのため、事前に必要書類を確認し、手続きがスムーズに行えるようにしておきましょう。また、内容によってはその他の書類が必要になる場合もありますので、事前に法務局に確認しておくことをおすすめします。

1.登記申請書

投資申請書とは、不動産登記を行うための申請書のことです。登記申請書はWordなどを使ってA4用紙でご自身で作成することができます。また、法務局のホームページでもフォーマットが入手できますので、ダウンロードして活用すると早いでしょう。

2.登記識別情報

登記識別情報とは、今回購入する住宅(不動産)に対して、債務者であるということを示す証明書です。ここには12桁の英数字が記載されています。

3.抵当権設定契約書

抵当権設定契約書は金融機関との間で住宅ローンを契約する際に、抵当権の設定を行う際に交付されます。この契約書を用いて、今回の登記原因証明として活用できます。

4.印鑑証明書

住宅ローンの債務者(契約者)の印鑑証明を市区町村役場にて入手しておきます。

管轄の法務局に出向いて手続きを行う

抵当権の設定は、ご自身がお住まいの管轄の法務局に出向いて手続きを行います。また、抵当権の手続きについてわからないことがある場合は、法務局の方に聞くことも可能です。

法務局の窓口に出向いて申請を行うこともできますし、忙しい場合は申請書と必要書類を一式郵送で手続きを行うことも可能です。

窓口で手続きを行う場合は、法務局にもよりますが平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっております。土日祝日は窓口はお休みになりますので注意が必要です。ご自身がお住まいの管轄の窓口を確認する場合は、法務局ホームページ「管轄のご案内」で確認できます。電話番号などの記載もありますので、事前に不明な点は電話で訪ねることもできます。

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