HOME > すべての記事 > 売買契約のポイント > 書類は提出するものだけではない!受取るものも重要なのです!

書類は提出するものだけではない!受取るものも重要なのです!

不動産を購入する際には、さまざまな書類が取り交わされます。

気に入った物件が見つかった時に、売主へ提出する買付証明書、契約で取り交わす売買契約書や重要事項説明書、引渡し時の登記書類などが代表的なものでしょう。

一方、売主や不動産会社などから受取る書類の中にはとても重要なものも含まれており、確認・整理を怠ると、要らぬトラブルを引き起こしかねません。

今回は、マイホーム購入時に受取る書類について説明していきます。

物件の状況を把握するための書類

「物件を特定する」とは、目視や感触などにとらわれない客観的事実と考えると良いでしょう。おもに、行政機関の発行物や関係する当事者の証明書などが該当します。下記に、具体的な書類名を挙げてみます。

1.不動産登記簿謄本
法務局で入手できる公的な書面で、登記事項証明書とも言います。不動産に関連する情報が記載されており、誰でも入手する事ができます。
通常、不動産会社が入手し、契約時の添付資料・住宅ローン提出書類として使用します。

2.土地測量図・境界確認書
これは、一戸建てや土地の売買において「どの部分が売買対象になのか」を示す書類です。
もし境界標が不明瞭な場合は、原則として、売主が隣地所有者との間で了承を得た測量図を作成してもらいます。

3.建築確認済証・検査済証
この書類は一戸建ての売買で使用します。購入する建物が建築基準法に適合している事の証明となり、住宅ローンを利用する場合は、金融機関に提出を求められます。

4.建築設計図書・工事記録資料
この書類も一戸建ての売買で使用します。公的な証明書ではありませんが、将来的にリフォームをしたり、維持管理していく上で所有者が保管すべき書類と言えます。

買主が売主から引き継ぐべき書類

引渡しの際、買主から売主に対して引き継ぎを要するいくつかの書類があります。引越し後も問題なく暮らして行くために必要ですので、引渡し時にしっかり確認しておかなければなりません。
具体的な書類名は以下の通りです。

1.耐震診断報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書

東日本大震災や阪神大震災などの被害、近い将来発生が予測されている大震災への対応などから、耐震性について大きな注目が集まっています。もし、購入物件が新耐震基準以前の建物であれば、売主にこれらの書類を要求しましょう。

住宅ローンを利用する際に、拡充される場合があります。また、将来的な建替えを考慮して、地盤調査報告書やアスベスト使用調査報告書等があれば、併せて提出を受けるようにしましょう。

2.マンションの管理規約・使用細則・維持費等に関する書類
マンションには、多くの世帯が1棟の建物に居住していることから、細かい規約が定められています。

管理状況はどうなっているか、共用部分の使用ではどのような規則があるかなどが明記されており、これから住む方にとっては必要な書類でしょう。

さらに、維持費等に関する書類として、管理費・修繕積立金・管理組合費・施設使用料等を明記した書類も、併せて受け取ります。

なお、これらの書類は売買取引で必ず引渡す決まりはありませんが、入居後にトラブルや不便さを抱えないよう、提出を求めるようにしましょう。

まとめ

契約や引渡しは1~2ヶ月で完了するものですが、住むのは長期間です。人によっては、そのままずっと暮らす方もいらっしゃるでしょう。

つつがなく快適に住まうために、大事な書類は確実に受取り、整理を怠らないようにしましょう。

地方銀行との圧倒的な金利差!借入れ・借換えした後もお得♪

イオン銀行は、ネット申込と店頭相談の両方が可能なハイブリッド型!
金利以外のお得なサービスも充実しているため、生活費の節約もできます。

イオン銀行住宅ローンはここがお得!

  • 疾病保障付住宅ローンは2つの特約付きでさらに安心
  • 保証料0円!負担になる諸費用を大幅節約
  • 一部繰上げ返済手数料0円!借り入れ後もお得に返済

詳細&お申込みはこちら

売買契約のポイント関連記事