- 公開日: 2026.06.26
- 不動産の売却について
抵当権抹消登記を自分でやる方法|必要書類・費用・手順を解説

住宅ローンを完済したら、その住宅や土地に設定されている抵当権を外す手続き、「抵当権抹消登記」を行う必要があります。
住宅ローンを借りるときの抵当権の登記は金融機関(司法書士)が手配してくれますが、完済後の抵当権抹消登記は、基本的にご自身で行うことになります。難しそうに感じますが、流れを知っておけば自分で進めることもできます。この記事では、抵当権抹消登記の手続き方法をやさしく解説します。
抵当権とは?
抵当権とは、抵当権について詳しく解説した記事でも触れているとおり、住宅ローンの返済が滞ったときに、担保にした住宅や土地を金融機関が差し押さえ、競売などで売却して残りのローンを回収できる権利です。
住宅ローンを使ってマイホームを購入する場合は、必ずこの抵当権が設定されます。そして、ローンを完済しても抵当権は自動的には消えません。不要になった抵当権を登記簿から外すために、所有者自身が抹消の手続きを行う必要があります。放置すると、将来その家を売るときや新たな融資を受けるとき、相続のときに手間がかかるため、完済後はなるべく早めに手続きするのがおすすめです(手続き自体に法律上の期限はありません)。
金融機関から送られる必要書類を用意する

住宅ローンを完済すると、通常1〜2週間ほどで金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式が郵送されます。金融機関によって書類の名称が異なることもあるので、届いたら中身を確認し、それぞれがどの書類にあたるのかを把握しておきましょう。主に次の3点が含まれます。
1. 登記原因証明情報
「解除証書」または「弁済証書」「抵当権解除証書」などが該当します。抵当権を抹消する原因(ローンを完済したこと)が記載された書類です。
2. 資格証明情報
金融機関の「登記事項証明書」などが該当し、抵当権者である金融機関の法人情報を証明する書類です。最近は会社法人等番号を申請書に記載することで、この書類を省略できる場合もあります。
3. 代理権限証明情報(委任状)
金融機関からの「委任状」です。本来、抵当権抹消は所有者(権利者)と金融機関(義務者)が共同で申請しますが、この委任状があることで、所有者が単独で申請できるようになります。
これら3点がそろっていれば、抵当権抹消登記の手続きが進められます。もし足りない書類があれば、金融機関に連絡して対応してもらいましょう。なお、委任状などには有効期限が定められていることもあるため、書類が届いたら早めに手続きすると安心です。
抵当権抹消登記の申請書類を作成する
金融機関から必要書類が届いたら、自分で「抵当権抹消登記申請書」を作成します。申請書のひな形と記載例は、法務局のホームページ(不動産登記の申請書様式・「3-1 抵当権抹消」)からダウンロードできます。手書きでも作成可能です。
主な記載事項は、登記の目的(抹消する抵当権の受付年月日・受付番号)、原因(抵当権が解除された日と「解除」など)、権利者(ご自身の住所・氏名)、義務者(金融機関の住所・名称・会社法人等番号)、対象の不動産情報(不動産番号・所在・地番など)です。これらは金融機関から届いた書類や登記事項証明書を見ながら記入できます。
そして、申請には登録免許税がかかります。金額は不動産1個につき1,000円で、一般的な一戸建てなら土地1筆と建物1棟の計2個で2,000円になります。マンション(区分建物)の場合は「建物+敷地権の個数」で計算します。引っ越しや結婚で登記上の住所・氏名が変わっている場合は、抹消の前に住所・氏名変更登記(こちらも不動産1個につき1,000円)が必要になることがあります。
抵当権抹消登記を申請する

必要書類と申請書がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請します(自分の住所地ではなく、不動産がある地域の法務局である点に注意しましょう)。
登録免許税は、現金で直接支払うのではなく、収入印紙を購入して専用の台紙(収入印紙貼付台紙)に貼り付け、申請書と一緒に提出して納めます。収入印紙は法務局内の印紙売り場などで購入できます。郵送の場合は、法務局のホームページから収入印紙貼付台紙をダウンロードし、収入印紙を貼って必要書類と一緒に郵送します。
申請してから抵当権抹消登記が実際に完了するまでは、おおむね1〜2週間程度が目安です(法務局や混雑状況によって異なります)。書類に不備があった場合は、窓口や電話で「補正」の連絡が来るため、平日の日中に連絡がとれる電話番号を申請書に記載しておきましょう。
登記完了後は登記完了証を受け取る
登記が無事に完了すると、「登記完了証」を受け取れます。受け取り自体は無料です(手数料が必要という情報を見かけることがありますが、登記完了証の受け取りに手数料はかかりません)。窓口で受け取る場合は、申請書に押した印鑑を持参しましょう。
抵当権がきちんと抹消されたかを確認したい場合は、登記事項証明書(登記簿)を取得して内容を確認します。こちらの取得には手数料がかかり、2025年4月以降はオンライン請求で窓口受取480円・郵送520円、窓口請求で600円が目安です。書類に不備があった場合は前述のとおり「補正」を行い、その際も申請書に押したものと同じ印鑑が必要になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 抵当権抹消は自分でできますか?司法書士に頼むべき?
A. 書類がそろえば自分で手続きすることも十分可能です。費用は登録免許税+証明書代でおおむね3,000〜5,000円程度に収まります。平日に法務局へ行く時間がない、住所変更登記や相続が絡むなど手続きが複雑な場合は、司法書士に依頼すると安心です。その場合は報酬を含めて1.5万〜2.5万円程度が目安になります。
Q. 手続きしないで放置するとどうなりますか?
A. 抵当権抹消に法律上の期限はありませんが、登記簿には抵当権が残ったままになります。そのため家を売却するときや、新たに住宅ローンを借りるとき、相続が発生したときに余計な手間や費用がかかることがあります。また、時間が経つと金融機関から届いた書類を紛失しやすくなります。
Q. 書類をなくしてしまった場合は?
A. 金融機関に連絡すれば、再発行に対応してもらえる場合があります。ただし手間がかかるため、完済後に書類が届いたら早めに手続きを済ませておくのが安心です。
Q. ローンを完済したのに金融機関から書類が届きません。
A. 完済からおおむね1〜2週間が目安です。それを過ぎても届かない場合は、契約した金融機関に問い合わせてみましょう。
抵当権抹消登記は、完済後の最後のひと仕事です。流れさえ押さえておけば、決して難しい手続きではありません。「金融機関から届く3点の書類+自分で作る申請書」「登録免許税は不動産1個につき1,000円」「不安なら司法書士に相談」という3点を覚えておきましょう。

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