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住宅ローン完済後の抵当権抹消登記の手続方法を解説

住宅ローンの返済が完済後は、付与されている抵当権を外す手続きである「抵当権抹消登記」を行う必要があります。

住宅ローンを契約する際は、抵当権の登記手続きは金融機関が行ってくれましたが、抵当権抹消登記についてはご自身で法務局に出向くなどして手続きを行います。

今回は、抵当権抹消登記の手続き方法を解説します。

抵当権とは?

抵当権とは、2018年7月16日の記事で詳しく解説していますが、住宅ローンで住宅を購入する際、毎月一定の金額を返済する必要がありますが、対象の住宅や土地を担保にすることで、何かしらの理由で返済が滞った場合、金融機関が対象の不動産を差し押さえることができる権利です。

返済が滞った時に、担保として差し出した不動産を差し押さえて競売で売却することで、その売却資金で住宅ローンを精算します。

そのため、住宅ローンを利用して住宅を購入する場合は、必ず抵当権を付与することになります。ただし、住宅ローンをすべて返済し終えたら、抵当権は必要ありませんので、返済が終了後速やかに抵当権抹消登記の手続きを行うことが望ましいと言えます。

金融機関から送られる必要書類を用意する

住宅ローンをすべて完済後、金融機関より以下の抵当権抹消登記に必要な書類一式を郵送されます。金融機関によって書類の名称が異なっている場合もありますので、中身をしっかりと確認した上で、書類がどの種類の書類にあたるのかをしっかりと確認しておくことが重要です。

1.登記証明事項情報

「解除証書」もしくは「弁済証書」などが該当します。抵当権抹消した原因などの事実が記載されている書類です。

2.資格証明情報

登記事項証明書」が該当します。金融機関に抵当権があったことを証明する書類です。銀行の法人番号など法人情報が記載されています。

3.委任状

銀行からの「委任状」です。この委任状を持ってご自身が抵当権抹消登記の申請を行うことになります。

主に上記3点の書類が揃っていれば、抵当権抹消登記の手続きができます。万が一、3点が揃っていない場合などがあれば金融機関に連絡して対応してもらいます。

抵当権抹消登記の申請書類を作成

金融機関から無事に必要書類が届いた後は、抵当権抹消登記の申請に必要な書類を作成します。抵当権抹消登記に必要な書類は法務局のホームページよりフォーマットをダウンロードして、必要事項を記入します。

書類の記入例については、法務局のホームページで公開されていますが、金融機関から送られる種類に記載されている内容に従って記入することが出来ます。必要な情報としては、原因に抵当権抹消する日、権利者にご自身の住所と名前、義務者に金融機関の住所と銀行名、銀行の法人番号、対象の不動産情報となります。

また、登録免許税については、後ほど解説しますが、建物1件につき1,000円の登録免許税が必要です。

抵当権抹消登記を申請する

必要書類の準備と申請書類の作成が完了後、最寄りの法務局または郵送にて申請手続きを行います。

法務局の窓口に持っていく場合は、あらかじめ最寄りの窓口(登記所とも言う)を調べておき、必要書類と申請種類を一式窓口に持っていきます。窓口で申請する際に、登録免許税として1,000円が必要になりますが、1,000円を窓口で直接現金で支払うのではなく切手の様な印紙を購入して、専用の収入印紙貼付台紙に貼り付けてそれを提出し、支払うことになります。

郵便の場合は、用意した必要書類と申請書類を封筒に入れた上で、郵便ポストへの投函もしくは郵便局の窓口に持っていきます。郵送の場合は、予め法務局のホームページより収入印紙貼付台紙をダウンロードして、収入印紙を貼り付けて、必要書類を一緒に郵送します。

申請後、実際に抵当権抹消登記が完了するのは申請日ではなく、担当者が書類をチェックして3日後が目安となります。問題なく完了後は、次の章で解説している通り、完了証明書を受け取ります、また、修正事項がある場合は窓口で「補正」を行います。

登記完了後は任意で完了証明書を受け取りに行く

抵当権抹消登記の書類に問題なければ、完了したことを証明する「完了証明書」を受け取りに行きます。こちらは任意となりますので必ず受け取らなければならないものではありません。また、受け取りには申請書に捺印した印鑑が必要になります。

完了証明書の受け取りそのものは、手数料が必要である旨がインターネットで記載されているのを見かけますが、受け取り自体は無料で受け取ることができますので手数料は不要です。ただ、抵当権抹消登記後の不動産登記簿を確認する場合は手数料が必要になります。

また、申請時に提出した書類に不備があった場合は、「補正」を行うことになります。その場合は、窓口の担当者の指示に従って修正を行うことになります。補正を行う場合にも、申請書に捺印した同様の印鑑が必要になります。

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