抵当権抹消登記の手続きをしなかった場合はどうなるか?
住宅ローンを完済した後は、抵当権抹消登記の手続きを行うことで、金融機関に対して担保として提供していた不動産の抵当権を解除してもらう必要があります。
ただ、抵当権抹消登記については、金融機関が代理で行うものではなくご自身で法務局に出向いて手続きを行う必要があります。そのため、忙しいとつい後回しになってしまうことも多いかと思います。
今回は、住宅ローン完済後に抵当権抹消登記の手続きを行わなかった場合について見ていきたいと思います。
住宅ローンを完済後は抵当権抹消登記が必要
住宅ローンを活用して住宅や土地などを購入する場合、担保として対象の不動産を金融機関に差し出す抵当権を付与します。万が一、住宅ローンの返済が滞った場合に、対象の不動産を差し押さえて売却することで、住宅ローンの残債を精算します。
ただ、住宅ローンをすべて返済し終えた場合、抵当権は効力が無くなりますので、抵当権を解除する手続きである「抵当権抹消登記」を行う必要があります。
抵当権抹消登記については、2018年7月20日の記事で詳しく解説していますが、最寄りの法務局の窓口に出向いてご自身で手続きが必要になります。手続きにあたり、住宅ローンを返済していた金融機関より抵当権抹消登記に必要な書類一式が郵送されますので、そちらの書類と、法務局に申請するための申請書に必要事項を記入の上、手続きを行います。
抵当権抹消登記の期日は特に決められていないが目安は3ヶ月以内
住宅ローンを完済後は、抵当権抹消登記を行うことで金融機関との間で設定された抵当権を解除することになりますが、抵当権抹消登記については特段の期日は定められていないのが現状です。
そのため、ご自身が都合が良い時にいつでも手続きが行えるわけですが、金融機関によっては抵当権抹消登記に必要な書類の有効期間が定められている場合も多く、通常は3ヶ月以内に手続きをお願いするようにしているケースが多いです。
時間が経過してしまうと、記載されている内容が古くなり、手続きを行う上で利用できなくなってしまうことも考えられます。そのため、抵当権抹消登記の手続きを行う場合は、金融機関から書類が届いてから3ヶ月以内を目安に手続きを行うのが望ましいといえます。
書類に記載情報に変更が生じた場合や紛失の手続きが面倒に
抵当権抹消登記の手続きを後回しにすると、時間が経過してしまい抵当権抹消登記について忘れてしまう可能性や金融機関から送られてきた書類が古くなる、または、紛失してしまうといったことになります。
時間が経過して思い出した場合、金融機関からもらった書類に記載されている情報が何も変わっていなければ、手続きはできるかと思いますが、情報が変わっていたり、書類を紛失していた場合は、その手続きが更に面倒なことになります。
例えば、金融機関の合併や商号の変更があるなどした場合、既にもらった必要書類に記載されている情報が古くなってしまいます。また、もらった書類を紛失した場合、原則としてこれらの書類は再発行ができないため、通常ではこれらの手続きは一般の方が行うのは難しく、高いお金を払って司法書士にお願いすることになります。放置したことで、逆に多くの手間と時間を要することになります。
住宅の相続や売却時に不利になる
住宅ローンを返済済みであるにも関わらず、抵当権が設定されたままであると、相続が発生した場合や住宅を売却しようとした時に不利になってしまいます。
まず、住宅ローンを支払っていた人が死亡して相続を行うことになった場合、抵当権が設定されていた場合、いざ抵当権抹消登記の手続きを行うとなれば、本人が居ないため手続きが困難になってしまいます。そのため、抵当権抹消登記の手続きは司法書士にお願いする事になってしまい、これも後々多くの手間とお金が発生することになります。
ただ、住宅ローン支払い中に事故などで死亡した場合は、通常であれば団体信用生命保険に加入しているため、この保険より住宅ローンの残債が返済されることになり、金融機関の指示に従い抵当権抹消登記を行うことになります。
続いて、抵当権抹消登記を行わずに放置して、いざ売却する事になった場合についても、返済済みであるにも関わらず抵当権が付与されている状況となりますので、市場で売却するこいとが難しくなってしまいます。そそのため、売却時に買い手がなかなか現れず、不利な状況となってしまいます。
いずれにしても、住宅ローンの返済が完了した後は、後々の事を考えると後回しにするのではなく、速やかに手続きを行うことが望ましいと言えます。
- 2018.07.23
- 住宅ローンQ&A
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