- 公開日: 2026.07.15
- 住宅ローンの注意点
増築で住宅ローン減税を受ける条件とは?名義と費用負担の注意点

お子さまの成長に合わせて家を大きくしたい、親との同居に備えて部屋を増やしたい――そんなときに検討するのが「増築」です。実は、住宅ローン減税(住宅ローン控除)は新築や購入だけでなく、一定の条件を満たす増築工事でも利用できます。
今回は、増築で住宅ローン減税を受けるための条件と、つまずきやすい「名義・費用負担」の注意点を、初めての方にも分かりやすく解説します。
増築で住宅ローン減税を受けるための条件
増築(増改築等)で住宅ローン減税を受けるには、主に次の条件を満たす必要があります(2026年7月時点)。
- 自分が所有し、自分が住む家屋への工事であること
- 増改築等の工事費用が100万円を超えること(居住用部分の工事費が2分の1以上)
- 返済期間10年以上の住宅ローン等を利用していること
- 工事完了から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の年末まで引き続き住んでいること
- 増改築後の床面積が原則50平方メートル以上であること(床面積の2分の1以上が自己の居住用)
- 控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
条件を満たした場合の控除内容は、年末のローン残高(限度額2,000万円)× 控除率0.7%を、最長10年間、所得税(引ききれない分は一部住民税)から差し引けるというものです。なお、住宅ローン減税制度そのものは、2026年度(令和8年度)税制改正で適用期限が5年間延長され、2030年(令和12年)12月31日までの入居分が対象とされています。要件や限度額は入居時期・税制改正によって変わるため、最新の内容は国土交通省・国税庁の案内でご確認ください。
計算方法や確定申告の流れは新築・購入時の住宅ローン減税と共通なので、初めての方でも比較的利用しやすい制度です。ただし初年度は年末調整では受けられず、確定申告が必要な点は忘れないようにしましょう。
減税は「自分が所有する建物」に「自分が費用を負担した」場合に適用される
増築で特につまずきやすいのが、名義と費用負担の問題です。住宅ローンは世帯ではなく「個人」に対して組まれるという点に注意してください。
住宅ローン減税の対象になるのは、原則として登記上の所有者本人が、自分のローン(費用負担)で行った工事です。たとえば親名義の家に子がローンを組んで増築する、親と同居していて実際には親が増築費用の一部を負担している――そのようなケースでは、負担関係と登記上の持分がずれてしまい、控除の対象範囲に影響したり、負担のずれが贈与とみなされて贈与税の問題が生じたりすることがあります。
親子で費用を出し合って増築する場合は、誰の名義の建物に・誰が・いくら負担するのかを工事前に整理し、必要に応じて持分の登記や資金計画について税務署や税理士に確認しておくと安心です。二世帯住宅化のような大きな増築ほど、この「事前の整理」が効いてきます。
自己資金での増改築なら「リフォーム促進税制」という選択肢も
「増築の規模はそこまで大きくなく、自己資金でまかなう予定」「ローンの返済期間は10年未満にしたい」という方は、住宅ローン減税は使えませんが、工事の内容によってはリフォーム促進税制(住宅特定改修特別税額控除)を使える場合があります。
これは耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化・子育て対応といった性能向上リフォームを対象に、ローンの利用がなくても、国が定めた標準的な工事費用相当額の10%(+一定分5%)をその年の所得税から控除できる制度です。控除対象限度額は工事の種類ごとに異なります(耐震改修は250万円、バリアフリー改修は200万円など)。
1点、大切な注意があります。同じ工事について、住宅ローン減税とリフォーム促進税制(所得税の控除)は併用できず、どちらか一方の選択になります。増築とあわせて性能向上工事を行う場合は、どちらの制度で申告するのが有利か、工事の組み合わせも含めて税務署や税理士に相談してみましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 増築の住宅ローン減税に必要な書類は何ですか?
確定申告書のほか、工事請負契約書の写し、増改築等工事証明書(または確認済証・検査済証の写し)、登記事項証明書、ローンの年末残高証明書などが必要です。工事の内容を証明する書類は施工業者や建築士に依頼するものもあるため、工事の段階から「減税を使いたい」と伝えておくとスムーズです。
Q. 増築すると固定資産税は変わりますか?
床面積が増える増築では、家屋の評価額が見直され、固定資産税が増えることがあります(増築後に自治体の家屋調査が行われるのが一般的です)。減税とは別の論点ですが、増築後のランニングコストとして頭に入れておきましょう。金額はお住まいの市区町村に確認できます。
Q. 夫婦でお金を出し合って増築する場合はどうなりますか?
建物の名義(持分)と実際の費用負担の割合を合わせておくことが基本です。負担割合と持分がずれていると、贈与とみなされる可能性があります。共有名義にする場合の控除の受け方も含めて、事前に税務署へ確認しておくと安心です。
まとめ
増築でも、「自己所有・自己居住」「工事費100万円超」「返済期間10年以上のローン」などの条件を満たせば住宅ローン減税が利用できます。特に増築では「名義と費用負担のずれ」が思わぬ贈与税や控除もれにつながりやすいため、工事前の整理が大切です。
なお、増築資金を借り入れる際は、金利だけでなく諸費用や団信も含めて金融機関を比較しましょう。たとえばSBI新生銀行のように保証料0円・一般団信の保険料0円で、店舗とオンラインの両方で相談できる銀行もあり、増築資金を含めた借り換えの相談先としても検討しやすい選択肢の一つです。制度・金利とも最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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