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住宅ローン減税の対象になる「増築」「リフォーム工事」

子供の成長に合わせて、もっと家を大きくしたいといった場合や、二世帯住宅にしたいなどといった場合に、増築を検討される方は多いと言えます。

増築と住宅ローン減税

増築において、住宅ローン減税を受ける場合には、自己が所有し、かつ、自己の居住用に供する家屋について100万円を超える増築を行った場合であり、更に、半年内に居住を開始し、年末までの継続的な居住という条件を満たし、また増築後の床面積が50平方メートル以上である事を始め、返済期間が10年を超えるローンを組んでいる事などの条件を満たしている必要があります。

この場合には、通常の住宅ローンにおける計算方法と同じものを用い、確定申告に必要な添付書類なども同じものであるので、比較的利用しやすいと言えます。

減税は自身所有建物に対して、自身で増築を行った場合にのみ適用される

しかしこの場合には、ローンはあくまで世帯に対して組まれるのではなく、個人に対して組まれるといった点に注意する必要があります。

その為、登記上の所有者以外の人物、例えば親などが同居している場合には、その親が増築費用を負担していないといった事を証明する必要があり、万が一、負担をしてもらっている場合には、その負担額に該当する持ち分を代物弁済にて登記し直す必要が出てきます。

この様に住宅ローン減税の適用を受ける場合には、自身が所有している建物に対して、自身で増築を行った場合にのみ適用されるといった事に気をつけなけばなりません。

減税を受ける場合には元の建物から大きく形を変える必要がある

次にリフォームにおいて、住宅ローン減税を受ける場合には、リフォームという元の建物から大きく形を変える必要があると言えます。

このリフォームをする事により、住宅ローン減税を受ける事は以前から可能ではありましたが、平成21年から、リフォーム工事の際に、ローンを組まずに自己資金において工事費用を賄ったとしても、所得税の還付が受けられる減税制度が導入され、利用出来る様になりました。

この場合には、耐震リフォーム、省エネリフォーム、そしてバリアリフォームが対象となっており、要件を満たす事により、固定資産税や所得税からの控除を受ける事が可能になります。

特に耐震リフォームは、震災などの影響もあり多くの注目を集めており、この工事を行った際には200万円を限度に10パーセントが所得税より控除される仕組みとなっています。

この場合も自分が居住する建物に対し耐震工事を行った場合にのみ適用され、住宅ローン減税を受ける際にはその要件を予め満たしておく必要があると言えます。

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